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司法の歪み(その3)(「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇、弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡、検察裏金告発者「一度口を開いたら二度とムラにいられない」、現職検察官が国賠審の法廷に立たされる前代未聞の事態) [社会]

司法の歪みについては、6月20日に取上げた。今日は、(その3)(「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇、弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡、検察裏金告発者「一度口を開いたら二度とムラにいられない」、現職検察官が国賠審の法廷に立たされる前代未聞の事態) である。

先ずは、2月22日付けダイヤモンド・オンライン「「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇」を紹介しよう(▽は小見出し)。
・元エリート裁判官として、裁判所や裁判官の内幕を告発し続けてきた明治大学教授の瀬木比呂志氏。その瀬木氏が昨年10月、本格的権力小説『黒い巨塔最高裁判所』(講談社)を上梓した。そこで描かれたのは、最高裁の知られざる深い闇だ。(週刊ダイヤモンド2017年2月25日号の第1特集は「弁護士 裁判官 検察官 司法エリートの没落」。法曹3者がそれぞれ抱える環境変化への苦悩を追った)
・「保守本流を自称する国民党、頑迷な国粋主義者までいる国民党は、実はさ、アメリカに頭が上がらないその忠犬。(中略)最高裁は、そんな政府のそのまた忠犬」――。 小説「黒い巨塔」に登場する全国紙社会部記者の鳥海景子が、主人公であるエリート裁判官の笹原駿に吐露するセリフだ。
・舞台は1980年代後半。最高裁事務総局に在籍する笹原らは、事務総局主催の「裁判官協議会」で原発訴訟の安全審査を厳正に行うべきと主張するが、行政寄りの多数派に押し切られてしまう。 そこで笹原の同僚で現場において原発訴訟に携わる裁判官が、原発行政訴訟に関する論文を書き、マスコミにもリークしようとするが、「国民党」や最高裁の圧力で掲載見送りとなってしまった。鳥海は、そんな圧力に屈した報道機関を「権力にべったり張り付いて情報をもらっている、いわば、その広報係か番犬みたいなものよ」と自嘲する。
・このシーンは、「国民党」という政権与党と、裏でつながっている最高裁、そして「司法マフィア」と呼ばれる司法担当記者が、都合の悪い記事や企画を握りつぶそうとする構造を、あくまでフィクションとして描いたものだ。
▽原発訴訟に最高裁事務総局が露骨な却下、棄却誘導工作
・だが、実際に事務総局に在籍した経験を持つ瀬木氏は「日本の最高裁が統治と支配に関わる裁判において政府の忠犬的存在だということは、私自身の考えでもある。裁判所が一番怖いのは権力。最高裁が権力側の意向を強く忖度しながら動いているのは間違いない」と断言する。
・その顕著な例が原発訴訟だという。 2011年3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が起きる前、原発運転差し止めなどの訴訟は全国で計18件あった。だが、そのうち原告らの請求を容認したのは、わずかに2件にすぎない。 その背景について瀬木氏は「最高裁事務総局が原発訴訟について極めて露骨な却下、棄却誘導工作を行っていた」ことにあると指摘する。
・事務総局が全国の裁判官の司法判断を統制した役目を担ったのが、「黒い巨塔」にも登場する裁判官協議会だ。 全国の高等裁判所や地方裁判所の裁判官が出席し、事務総局が決めたテーマについて裁判官から意見を聞き、事務総局の担当局が見解を述べる。この局見解が裁判官に及ぼす影響は絶大で、その実態は「上意下達、上命下服会議、事務総局の意向貫徹のためのてこ入れ会議」(瀬木氏)だ。瀬木氏によれば、1976年10月と1988年10月に開かれた裁判官協議会で、原発訴訟については却下、棄却の方向を示唆した局見解が示され、これが司法判断の基本路線となったという。
・3・11後、原発差し止めを容認する3件の司法判断が福井地裁と大津地裁で相次いだが、瀬木氏は「最高裁は、政治と世論の雲行きを見ていたが、2013年2月に司法研修所で開かれた研究会では、原発容認の方向に舵を切った」と話す。
▽司法制度改革も骨抜き 権力に寄り添う裁判官たち
・瀬木氏はまた、2000年代以降の最高裁や裁判所について「官僚化が急速に進み、自分たちの権益確保のために積極的に権力に寄り添う傾向が強まっている」と指摘する。 例えば名誉毀損損害賠償請求訴訟。2000年代に入って認容額が一気に高額化し、また、政治家・要人等原告の主張を安易に認める半面、被告であるメディア側の抗弁は容易に認めなくなったという。 自民・公明両党が「2001年の衆参法務委員会等で裁判所を突き上げた」ことが背景にあると瀬木氏は指摘する。
・さらに司法制度改革の“目玉”として導入された裁判員裁判制度についても、裁判員に課せられた守秘義務の範囲の広さや、裁判官を含めた過半数で結論が決まる評決のあり方など非常に問題が多いという。 「権力の“忠犬”であれば、自分たちに都合のいい法制度をつくらせることができる。司法制度改革は骨抜きにされ、事務総局は裁判官の人事権を手放すこともなく、むしろそれを強めた」(瀬木氏)
・行政府(内閣)や立法府(国会)を監視する役目を負う司法府の要である最高裁が、瀬木氏が指摘するように本当に「権力に寄り添っている」のであれば、日本の三権分立は崩壊していると言わざるを得ない。 そして「週刊ダイヤモンド」ド2017年2月25日号の第1特集「弁護士裁判官検察官司法エリートの没落」では、それらを裏付けるような事実を明らかにし、「黒い巨塔」の内部で一体何が行われているのか。その真相に迫っている。
・ 『週刊ダイヤモンド』2月25日号の第1特集は「弁護士・裁判官・検察官~司法エリートの没落」です。 今回、取材班は法曹人口増加で混沌とする弁護士業界にとどまらず、裁判官と検察官の秘密にも迫りました。
・法曹界で最上位層の秀才が集うのは、昔も今も裁判官です。 その頂点に立つ最高裁判所は内閣と国会を監視する立場にありますが、最高裁判事人事で安倍政権の介入を受けた可能性が高いことが、今回の取材で分かりました。 まさに今、最高裁が権力にひれふそうとしているのです。
・一方、「巨悪は眠らせない」ことで知られる検察官。 しかし2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件の傷が癒えず、まるで眠ってしまったかのような状況が続いています。 東芝の不正会計問題では立件に難色を示すなど慎重姿勢が目立ち、捜査関係者からは特捜不要論まで出る始末。不敗神話が失墜し、もがき続ける検察の姿がそこにはあります。今回、検察官から弁護士に転じた「ヤメ検」の生態にも迫りました。
・法曹三者の没落ぶりを裏付けるのが、下げ止まらない法科大学院の志願者数です。その多くで定員割れを起こし、崩壊が目前に迫っています。 大激動時代を迎えた法曹界で今、一体何が起きているのか。その全てを徹底解明しました。(『週刊ダイヤモンド』編集部重石岳史)
http://diamond.jp/articles/-/118844

次に、2月24日付けダイヤモンド・オンライン「弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡」を紹介しよう(▽は小見出し)。
・司法制度改革は失敗だった。もう法曹資格に経済的価値はない――。特集企画の取材で113人の法曹関係者に本音を聞くと、特に弁護士でこう漏らす人が多い。弁護士人口が増え過ぎた一方で仕事が増えず、収入が下がり続けるという現実に直面しているからだ。
・法曹人口増加を図り国民に十分な法律サービスを提供すべく、国と法曹関係者を中心に、1999年から法科大学院制度や裁判員制度などの司法制度改革が実行されていった。背景には、「これから訴訟が増える」という改革推進派の目論見があった。一時は過払い金利息返還請求バブルなどで訴訟件数が急増し、甘い汁を吸った弁護士もいたのもたしかだ。
・しかし、基本的に日本ではトラブルを訴訟で解決しにくいという問題が横たわる。 米国では被告も証拠提出の義務があるが、日本では訴訟の前に原告がしっかりと証拠収集をする必要がある。しかも証拠資料の必要性を示すのも原告側で、訴訟に至るまでのハードルが高いのだ。 そのため当初の思惑が外れて訴訟件数は減少傾向となり、法曹人口増加の受け皿ができなかった。
・『こんな日弁連に誰がした?』(平凡社)の著者である小林正啓弁護士は、「昔は10年かけて司法試験を受ける人もいた。ハイリターンだったからこそ一生をかけて挑戦できた。しかし、今はローリターンの上に、法科大学院で奨学金に頼って多額の借金を抱えるなどハイリスクとなり、法曹資格そのものに魅力がなくなった」と語る。 その上で、「日本弁護士連合会は『我々は勝った。司法制度改革万歳』と言っていたが、私はむしろ負けたと著書で伝えたかった」と、改革の弊害を指摘する。
▽空洞化する法科大学院 制度維持は風前の灯
・また、司法制度改革失敗のなれの果てとして、よく槍玉に上がるのが法科大学院だ。 かつては司法試験に合格すれば法曹資格を得られたが、今は法学部出身なら2年、それ以外なら3年、法科大学院に通ってから司法試験を受けなければならない。 たしかに、法科大学院で弁護士数は急増したが、受け皿がなく、ついに国と弁護士会は司法試験合格者を減らす方向に舵を切った。
・そのため、法科大学院の志願者が2004年の7万2800人から16年には8274人へと激減し、募集停止や廃止をする大学が続出。しかも、高額な学費が払えない人のために設けた予備試験制度が、成績上位者のバイパスとなり、法科大学院の空洞化に拍車をかけた。もはや制度維持は風前の灯だ。
・この状況に対し、『誰が法曹業界をダメにしたのかもう一度、司法改革を考える』(中央公論新社)の共著者・斎藤浩弁護士は「私は司法制度改革を是とする立場だ」と前置きした上で、「何よりも“大きな司法”をつくることによってのみ、法曹界は救われる。仕事がないと言うのは、大都市で裁判をやりたいということにすぎない。地方の県で非常にいい条件で常勤弁護士を募集しても若者は行かない。弁護士の仕事は裁判だけではない。法曹資格者数に恣意的な制限を設けないことが重要だ」と言い切る。
・その上で、「最初の制度設計の間違いから、魅力のない法科大学院ができてしまった。アメリカは法学部がもともとなく、韓国では法学部のある大学には法科大学院を置かないようにした。日本でも地方に分散させて校数を20校程度に抑えなければ、本当にいい法科大学院はつくれない」と分析する。 さらに「文部科学省が、『法学部が日本を支えている』と耳を貸さなかった。彼らの省益にも関わるからだろう。つまり法科大学院は妥協の産物だ」と指摘する。
・かつて、司法試験は「最難関の国家試験」と評され、合格すれば法曹関係者は「センセイ」ともてはやされた。そんな「法曹界入りさえすればバラ色人生」だったはずのビジョンは、司法制度改革により、もはや消えてなくなってしまったのだ。
・(以下は第一の記事と同じなので省略)
http://diamond.jp/articles/-/119144

第三に、7月29日付けNEWSポストセブン「検察裏金告発者「一度口を開いたら二度とムラにいられない」」を紹介しよう。
・内部告発はいわば「義憤」の面もあるが、実際に内部告発をした人々はその後実にキツい報復を受けることも多々ある。仕事を与えられない…、不本意な部署に異動させられる…など様々だ。しかも、国家権力と相対するとなると、告発直前になって“口封じ”されてしまうケースもある。現職の大阪高検公安部長として、検察の裏金問題を告発しようとした三井環氏(73)がそうだ。当時、同氏を支えてくれる人は、ごくわずかだったという──。
・内部告発のシナリオはできていました。ところが、朝日新聞記者と打ち合わせをした3日後、私が自宅の玄関を出ると、待ち受けていた“同僚”の捜査官3人に逮捕された。身に覚えのない詐欺容疑でした。 【2002年4月22日に逮捕された三井氏に掛けられた容疑は、実際に住んでいないマンションに住民票を移し、税軽減の措置を受けるための証明書を詐取したというものだった。「大阪地検特捜部」の手掛ける事件としては、異色の“微罪”である。同年4月半ばから、三井氏は検察庁が組織ぐるみでプールしていた年間7億円にも上る裏金(調査活動費)の実態について実名告発する準備を進めていた】
・5月の連休明けの朝日新聞にスクープ記事が出たら、野党の民主党(当時)が国会で質問する。現職幹部の私が実名証言し、その日のうちにバッジを外す──という運びになるはずでした。 逮捕された日も、記事が出た後に放送するための民放のインタビューを大阪市内のホテルで収録する予定でした。私とメディアの接触を察知した検察は生放送と勘違いして、慌てて強硬手段に出たのでしょう。 いきなりの逮捕。さらに再逮捕と続き、保釈を勝ち取るまで、拘留期間は325日にも及びました。
・銀行口座が凍結されたので、カネも引き出せない。弁護士費用を工面するにも妻が知人に借りてこなければなりませんでした。 告発したことに後悔なんてない。正しいのは自分だから、そう思います。 でもね、内部告発をしてから、検察の同期や先輩後輩から連絡は一切なくなりました。かつて500~600枚は来ていた年賀状も、数枚になりました。裏金のことを知っているからこそ、捜査権を持つ組織を敵に回す怖さを知っているからこそ、近寄りたくないのでしょう。
・そういう国ですよ、日本は。一度口を開いたら、2度とその“ムラ”にはいられない。だから、ほとんどの人は矛盾を感じていても口を噤むのです。 
https://www.news-postseven.com/archives/20170729_597012.html?PAGE=1#container

第四に、元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏が5月24日付けの同氏のブログに掲載した「現職検察官が国賠審の法廷に立たされる前代未聞の事態」を紹介しよう。
・給与の源泉徴収をめぐる問題が、徴税という国家作用のために、無理矢理「脱税事件」に仕立て上げられ、源泉徴収で納税する多くの給与所得者に対して重大な脅威を与えた八田隆氏の事件。
・国税局と検察の面目、体面を保ち、両者の関係を維持するという「組織の論理」により、不当な告発、起訴、そして、一審無罪判決に対する検察官控訴、という検察官の権限の濫用は、1回結審で棄却、上告断念という検察の大惨敗に終わった。
・しかし、不当な告発・起訴・控訴が、単に、裁判所の適切な判断によって失敗に終わった、ということだけで終わらせてはならないと考えた八田氏は、刑事事件で無罪を勝ち取った小松正和弁護士、喜田村洋一弁護士に、私と森炎弁護士が加わった弁護団を結成し【#検察なう(393)「国家賠償訴訟に関して(2)~代理人ドリーム・チーム結成!」】、不当な権限濫用が行われた真相を解明し、将来にわたる冤罪の防止に結びつけるための国家賠償請求訴訟の提起に踏み切った。
・当ブログでも、このような国賠訴訟の意義や背景について、2014年7月の提訴の段階での【八田隆氏の対検察国賠訴訟の意義】【八田隆氏が国家賠償請求訴訟で挑む「検察への『倍返し』」】などで詳しく述べたほか、昨年4月、私が主に担当している「控訴違法」の問題をめぐる審理の展開について詳述している(【八田氏国賠訴訟、「控訴違法」で窮地に追い込まれた国・検察】)。
・その八田氏の対検察国賠請求訴訟は、とうとう“国・検察にとって前代未聞の重大な事態”を迎えた。 来たる9月11日(午後2時半)に、東京地裁で、現職検察官、しかも、地検次席検事の要職も務めた中堅検事の証人尋問を行うことが決定されたのだ。
・八田氏の刑事事件については、そもそも国税局が告発したことも、その告発事件を検察官が起訴したことも、全くデタラメだが、何と言っても最も明白に違法なのは、一審で無罪判決が出た後に、それを覆す見込みが全くないのに、検察が無理やり控訴したことだ。
・検察官側からの控訴は、検察内部での慎重な検討を経て、控訴審で新たな証拠を請求し、採用される可能性がある場合など、一審無罪判決が覆せる十分な見通しがある場合でなければならないと考えられてきた。しかも、裁判員制度の導入に伴う控訴審のあり方の見直しに伴い、控訴審では第1審の判断を尊重すべきという観点から、平成24年2月13日の最高裁判決で「控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。」とされたことによって、無罪判決に対する検察官の控訴も、さらに制約を受けることになった。
・ところが、控訴違法に関する被告(国)側の主張は、「検察官は、第一審の事実認定が不合理であることを『具体的に』示すことができない場合に控訴申立てをしても、国賠法上違法ではない」とまで言い切って、無罪判決に対する検察官控訴は全く制約を受けないかのような無茶苦茶な主張を続けてきた(【八田氏国賠訴訟、「控訴違法」で窮地に追い込まれた国・検察】)。
・その後、被告(国)側は、「検察は、言い渡された無罪判決の内容を十分に検討しないまま控訴を決定したのではないか」との原告の主張に対して、反論のための書面提出に長い期間を要求したり、曖昧な反論しかせずにごまかしたりするなどの不誠実な対応を続け、審理を引き延ばしていたが、5月8日の期日で、裁判所は、とうとう、一審公判の担当検察官で、控訴の検討でも中心となったはずの、現在東京地検検事の検察官の証人尋問を行うことを決定し、その後、尋問期日が9月11日に指定されたのだ。
・国家賠償請求訴訟で、現職検察官が証人尋問の場に立たされるというのは前代未聞の事態だ。不当極まりない検察の控訴の決定が、検察内部でどのような経過で決定されたのか、現職検察官の証人尋問によって明らかにされることになる。完全にベールに包まれてきた検察内部の意思決定のプロセスが公開の法廷での事実審理の対象にされることになった。
・国税局の告発で東京地検特捜部が起訴した事件において過去に例がない「前代未聞の無罪判決」(『勝率ゼロへの挑戦 史上初の無罪はいかにして生まれたか』(光文社))が出されたことが発端となって提起された八田氏国賠訴訟は、現職検察官の証人尋問という、さらなる「前代未聞の事態」を引き起こし、「検察の暴走」の真相究明に向けて最大の局面を迎える。
https://nobuogohara.com/2017/05/24/%e7%8f%be%e8%81%b7%e6%a4%9c%e5%af%9f%e5%ae%98%e3%81%8c%e5%9b%bd%e8%b3%a0%e5%af%a9%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%bb%b7%e3%81%ab%e7%ab%8b%e3%81%9f%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%89%8d%e4%bb%a3%e6%9c%aa%e8%81%9e/

第一の記事で、 『原発訴訟に最高裁事務総局が露骨な却下、棄却誘導工作』、というのは、それまで薄々、そんなことが行われているのではとの疑念が、証言で明確になった。裁判官協議会とは便利な場を活用したものだ。 『司法府の要である最高裁が、瀬木氏が指摘するように本当に「権力に寄り添っている」のであれば、日本の三権分立は崩壊していると言わざるを得ない』、 『法曹三者の没落ぶりを裏付けるのが、下げ止まらない法科大学院の志願者数です』、などの指摘はその通りだ。
第二の記事で、 『過払い金利息返還請求バブル』、自体はピークアウトしたとはいえ、いまだにテレビでCMを流している法律事務所もある。 『法科大学院の志願者が2004年の7万2800人から16年には8274人へと激減し、募集停止や廃止をする大学が続出』、というのは加計学園問題でも言及したように、法科大学院への財政支援、学生の負担、などを考えると、その社会的コストは膨大である。 『仕事がないと言うのは、大都市で裁判をやりたいということにすぎない。地方の県で非常にいい条件で常勤弁護士を募集しても若者は行かない』、と地方に行くことを勧めているが、果たして地方にいい仕事があるのだろうか。
第三の記事で、三井環氏の事件では、マスコミから検察に情報が流れたために、検察が察知し、事前逮捕に踏み切ったようだ。検察当局のみならず、情報源を護る責任があるマスコミが『「司法マフィア」』としてお先棒を担いだというのは、日本も嫌な監視社会になったものだ。
第四の記事での、 『八田氏の刑事事件』、自体については余り説明がないので、よくは分からないが、少なくとも検察側の対応が、お粗末極まるものであったことは確かなようだ。現職検察官への尋問が行われる9月11日が楽しみだ。
タグ:司法の歪み (その3)(「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇、弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡、検察裏金告発者「一度口を開いたら二度とムラにいられない」、現職検察官が国賠審の法廷に立たされる前代未聞の事態) ダイヤモンド・オンライン 「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇」 元エリート裁判官として、裁判所や裁判官の内幕を告発し続けてきた明治大学教授の瀬木比呂志氏 『黒い巨塔最高裁判所』 裁判官協議会 原発訴訟の安全審査を厳正に行うべきと主張するが、行政寄りの多数派に押し切られてしまう 「司法マフィア 司法担当記者 原発訴訟に最高裁事務総局が露骨な却下、棄却誘導工作 裁判所が一番怖いのは権力。最高裁が権力側の意向を強く忖度しながら動いているのは間違いない 顕著な例が原発訴訟 最高裁事務総局が原発訴訟について極めて露骨な却下、棄却誘導工作を行っていた 「上意下達、上命下服会議、事務総局の意向貫徹のためのてこ入れ会議 司法制度改革も骨抜き 権力に寄り添う裁判官たち 名誉毀損損害賠償請求訴訟 自民・公明両党が「2001年の衆参法務委員会等で裁判所を突き上げた」ことが背景にあると瀬木氏は指摘 行政府(内閣)や立法府(国会)を監視する役目を負う司法府の要である最高裁が、瀬木氏が指摘するように本当に「権力に寄り添っている」のであれば、日本の三権分立は崩壊していると言わざるを得ない 最高裁判事人事で安倍政権の介入を受けた可能性が高いことが 弁護士にもう「バラ色の人生」はない…司法制度改革失敗の傷跡 司法制度改革は失敗 もう法曹資格に経済的価値はない 弁護士人口が増え過ぎた一方で仕事が増えず、収入が下がり続けるという現実に直面 一時は過払い金利息返還請求バブルなどで訴訟件数が急増 日本ではトラブルを訴訟で解決しにくいという問題が横たわる 当初の思惑が外れて訴訟件数は減少傾向となり、法曹人口増加の受け皿ができなかった 今はローリターンの上に、法科大学院で奨学金に頼って多額の借金を抱えるなどハイリスクとなり、法曹資格そのものに魅力がなくなった 法科大学院の志願者が2004年の7万2800人から16年には8274人へと激減し、募集停止や廃止をする大学が続出 高額な学費が払えない人のために設けた予備試験制度が、成績上位者のバイパスとなり、法科大学院の空洞化に拍車をかけた Newsポストセブン 検察裏金告発者「一度口を開いたら二度とムラにいられない」 大阪高検公安部長 検察の裏金問題を告発しようとした三井環氏 内部告発のシナリオはできていました 朝日新聞記者と打ち合わせをした3日後 待ち受けていた“同僚”の捜査官3人に逮捕 私とメディアの接触を察知した検察は生放送と勘違いして、慌てて強硬手段に出たのでしょう 銀行口座が凍結 一度口を開いたら、2度とその“ムラ”にはいられない。だから、ほとんどの人は矛盾を感じていても口を噤むのです 郷原信郎 現職検察官が国賠審の法廷に立たされる前代未聞の事態 八田隆氏の事件 ・国税局と検察の面目、体面を保ち、両者の関係を維持するという「組織の論理」により、不当な告発、起訴、そして、一審無罪判決に対する検察官控訴、という検察官の権限の濫用は、1回結審で棄却、上告断念という検察の大惨敗に終わった 小松正和弁護士、喜田村洋一弁護士に、私と森炎弁護士が加わった弁護団を結成 国家賠償請求訴訟の提起 たる9月11日(午後2時半)に、東京地裁で、現職検察官、しかも、地検次席検事の要職も務めた中堅検事の証人尋問を行うことが決定されたのだ そもそも国税局が告発したことも、その告発事件を検察官が起訴したことも、全くデタラメだが 何と言っても最も明白に違法なのは、一審で無罪判決が出た後に、それを覆す見込みが全くないのに、検察が無理やり控訴したことだ 国家賠償請求訴訟で、現職検察官が証人尋問の場に立たされるというのは前代未聞の事態 不当極まりない検察の控訴の決定が、検察内部でどのような経過で決定されたのか、現職検察官の証人尋問によって明らかにされることになる
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