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アベノミクス(その23)「働き方改革」9(副業解禁:会社員の「副業願望」を軽く見てはいけない ついに厚労省も容認に動き出す、「副業解禁」を一括りに論じてはいけない理由 生活補助と小遣い稼ぎでは意味が全然違う、不適切な経団連会長の「副業否定」 会社外の収入制限して忠誠心得るのは無理筋) [経済政策]

アベノミクス(その23)「働き方改革」については、8月8日に取上げた。今日は、「働き方改革」9(副業解禁:会社員の「副業願望」を軽く見てはいけない ついに厚労省も容認に動き出す、「副業解禁」を一括りに論じてはいけない理由 生活補助と小遣い稼ぎでは意味が全然違う、不適切な経団連会長の「副業否定」 会社外の収入制限して忠誠心得るのは無理筋)である。

先ずは、株式会社セレブレイン社長の高城 幸司氏が11月27日付け東洋経済オンラインに寄稿した「会社員の「副業願望」を軽く見てはいけない ついに厚労省も容認に動き出す」を紹介しよう(▽は小見出し)。
▽今後、副業や兼業を認める企業は増えていく
・ついに副業・兼業を活用した働き方が加速する時代になるのでしょうか。朝日新聞の記事によると、厚生労働省が副業・兼業をしやすくするため、企業が就業規則をつくる際の参考として示している「モデル就業規則」を見直す方針を固めたとのこと。
・そもそも、常時10人以上の社員がいる会社は労働基準法の規定により「就業規則」を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に届け出なければなりません。そこで例示されているのがモデル就業規則ですが、「許可なく他の会社等の業務に従事しない」との項目を削り、 +勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる といった内容に差し替える案を示しました。
・モデル就業規則に法的拘束力はありませんが、これを参考に就業規則を作成する会社は多く、モデルの改定で副業や兼業を認める企業が増えることが予想されます。こうした見直しを喜ぶ声は会社というよりは、働く社員たちから聞くことができます。
・筆者が取材した、大企業に勤務している若手社員は、「友人が立ち上げたベンチャーの手伝いを正式にできるのでうれしい」 と語ってくれました。実は以前から会社には内緒で手伝いはやっていたようです。普段は経理部で仕事をしていますが、友人の会社は立ち上げたばかりで経理に精通した人材が不在。社員を1名雇うくらいの仕事はないものの、会社運営で支障をきたす状態になっていました。そこで週に3~4時間くらい友人の会社を訪問して、経理業務の手伝いをしていました。ただ、その仕事に対して報酬はもらっていませんでした。会社にばれることを恐れていたからです。
・最初は気軽にボランティア感覚であったかもしれませんが、週に3~4時間を別の会社で仕事するとなれば責任もありますので、それなりの対価を求めたくなるのが当たり前。その気持ちをどのように処理するのか?悩んでいたタイミングに兼業・副業が容認されそうなニュースを聞いたのです。自分の会社が早く、就業規則を変えることを心待ちにしていることでしょう。
・このように、副業・兼業はやりたくてもできないのが実情でした。その理由は会社が許さないから。中小企業庁による全国調査でも約85%の企業が副業や兼業を認めていません。ただし、会社が就業規則等で、社員の副業を全面的に禁止することは、法律上許されていません。社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間以外は社員おのおのが私生活で自由に使うことができる時間だからです。勤務時間以外は自由であり、副業・兼業も問題ないはず。
・ところが就業規則で巧みに「やってはいけない」ように縛りが設けられていることで、認められていないと認識されてしまうのです。その縛りとは本業に影響があるとか、会社に著しい損害を及ぼす可能性がある仕事はダメとするといったことです。この縛りの解釈で大抵の人は兼業・副業することは避けようと考えてしまうわけです。まさに自由に働くことに対する岩盤規制が行われていたのです。これでは、副業が広がりようがないのは明らか。取材していても、副業・兼業をして有意義な時間を過ごしている人は例外的な存在。ないしは、就業規則を守らないで働く内緒の行為でしかありませんでした。
▽若手社員で兼業・副業の関心が高まっている
・でも、大企業の社員を中心に状況が変わりつつあるようです。毎日新聞の調査によると、兼業・副業を認めない企業に魅力を感じない正社員が過半数とのこと。 さらに取材していくと、若手社員で兼業・副業の関心が急激に高まっていることがわかってきました。たとえば、取材した専門商社に勤めるSさん(27歳)は社会人経験を通じてマーケティングのノウハウをそれなりに備えています。Sさんの会社は兼業・副業を容認しており、これまで申請する社員は少なかったものの、Sさんは会社に申請をして地方の食品メーカーで新商品の販売支援をすることにしました。
・どうして申請をしたのか?理由は3つありました。1つ目が環境の変化。職場は働き方改革を進めており、残業が限りなくゼロに近い状態。兼業・副業する時間を確保しやすくなったのです。そして、2つ目は将来のために役立つと思ったから。現在の若手社員は定年まで同じ会社で働き続けるとは思っていません。兼業・副業で(社会で)自分がどのような位置づけにいるのかを、把握したいのです。そして、3つ目は人に感謝されたいという願望を満たしたいから。普段の職場では当たり前のことをしても、副業では周囲から「これはすばらしい」と称えられるような体験になることがあります。
・3つの理由のうち、働き方改革の影響は特に大きいといえそうです。CCCの調査によると各企業において残業は相当に減ってきているようです。最も多かった回答は「残業がない」が24.9%、続いて「5時間未満」が20.2%。全体でみると毎月の残業時間が20時間未満であるとの回答が実に7割にも及ぶのです。
・若手社員からすれば、勤務している会社で働くだけでは物足りない、何か新しいことに挑戦したいと考える環境にあるといえるのかもしれません(若手だけではないかもしれませんが)。
▽新たな人材の流動化
・こうした状況に対応して、企業は兼業・副業の解禁を決断する方向に舵を切るべきではないでしょうか?長時間労働をしてただ収入を増やすという生き方もあるでしょうが、兼業・副業をすることで人生を豊かにする意義を感じることができるという面は非常に大きいと考えます。
・未曾有の採用難という状況下、会社は若手社員が辞めないように、職場環境の見直しに取り組まざるをえない時代になってきました。こうした中、兼業・副業を認める会社は今後増えていくに違いない……と筆者は考えます。
・ならば、兼業・副業をしたい人材を会社が有効活用してビジネスを展開することを考えてみるのはどうでしょうか?たとえば、正社員では採用が難しいといわれる職種で副業・兼業の人材を活用するのです。販売支援や経営企画など、人材紹介会社に依頼しても紹介はゼロで頭を痛めている会社はたくさんあります。ならば、その足りない人材を兼業・副業を希望する人で補うのです。
・すでに「スポットコンサル」という名称で兼業・副業をしたい人材を多数登録して紹介する専門会社が何社も登場しています。就業規則の見直しをする会社が増えて、兼業・副業をしたい人材が増えることで、新たな人材の流動化が生まれて、今までにない会社の成長につながることを期待しましょう。
http://toyokeizai.net/articles/-/198650

次に、 社会保険労務士/CFPの榊 裕葵氏が12月1日付け東洋経済オンラインに寄稿した「「副業解禁」を一括りに論じてはいけない理由 生活補助と小遣い稼ぎでは意味が全然違う」を紹介しよう(▽は小見出し)。
・副業解禁――。 厚生労働省は11月20日、企業が就業規則を制定する際の公的なひな型として影響力を持つ「モデル就業規則」について、副業を認める内容に改正する案を有識者検討会に提示した。今年度内にも副業・兼業が公的に事実上、解禁される見通しになってきた。 これに対して、世論は、「多様な働き方を促しすばらしい」という声や、「副業が長時間労働の温床となり過労死促進につながる」といった意見もあり、賛否両論だ。
▽副業には5つのタイプがある
・私は、社会保険労務士としてこれまでも副業に関してもさまざまな相談を受けてきたが、副業を行う理由は人それぞれであるのに、肯定するにせよ否定するにせよ、「副業解禁」と一言で括ってしまうから、問題の本質が見えなくなってしまっている面もあると感じている。 私なりの分類であるが、副業には5つのタイプがある。「生活苦型」「小遣い稼ぎ型」「やりたいこと型」「本業スキルアップ型」「起業・転職準備型」である。
・1つの副業が複数のタイプに重なることもあるが、それぞれのタイプによって労働者のスタンスや企業側の対応、注意点、法的な支援などは変わってくる。
(1)生活苦型副業
・「生活苦型副業」は、本業の賃金が少なすぎて生活に必要な収入が得られず、やむをえず副業を行っているというタイプの副業である。本業の仕事を持ちつつ、早朝や深夜にコンビニや飲食店で勤務をするというようなイメージだ。 ただ、本業でフルタイム勤務しているにもかかわらず生活が苦しいという職場は違法状態になっているケースも考えられる。
・「罰金制度のために手取りが極端に少なくなってしまう」「フルコミッション制で保障給がない」「基本給が低いうえに残業代も支払われない(サービス残業が横行している)」などはすべて違法である。 上記のような場合は、労働基準監督署への通報とそれに基づく指導によって改善される可能性はある。本来受け取れるべき賃金が正しく支払われるようになれば、望まない副業をやめて心身を休めたり、家族との時間を過ごすことができるようになったりするかもしれない。
・ただ、合法的に賃金が支払われても、地方ではまだまだ最低賃金が低く、法律どおり賃金が支払われても生活が苦しいという現状がある。 たとえば沖縄県の場合、最低賃金は737円である。1日8時間、月20日働いても総支給額で11万7920円にしかならない。ここから社会保険料や税金を天引きしたら、手取りは10万円程度である。 1人暮らしなら辛うじて何とかなるかもしれないが、家族を扶養している場合はダブルワークをしなければ厳しいと言わざるをえない。
・では法改正をして最低賃金を一気に引き上げれば良いのかというと、事業主側の経営体力の問題もあるので、そう簡単にはいかないだろう。 その他にも、「会社の業績不振で大幅に収入が下がったので、住宅ローンや子の学費のために副業をしている」とか、「フリーターをしているが、まとまったシフトに入れないので、複数のバイト先を掛け持ちしなければならず、副業というよりもどこが本業か分からない」など、私が見聞きした限りでも、さまざまな背景による生活苦型副業があるようだ。
▽社員が違法な副業を行っていないか
(2)小遣い稼ぎ型副業
・「小遣い稼ぎ型副業」は、本業で生活に必要な収入は得られているが、余暇や趣味に使うプラスアルファのおカネ、あるいは資産形成などを目指して、自分のペースで行う副業である。具体的には、アフィリエイト、本の「せどり」、ネットワークビジネスなどが代表例である。
・基本的に本人が好きでやっていることなので、本人自身が苦になることはないだろうが、企業側には注意点がある。それは、就業規則の整備だ。 社員が業務時間外に何をやっても原則自由だが、インターネット上には怪しげなビジネスも少なくない。社員が法に触れるような副業に手を出したり、法に触れるとまでは言わずとも、同僚に対してネットワークビジネスの勧誘を行ったりして社内秩序を乱すというトラブルもしばしば発生している。
・また、2012年には京都府警の警部補がインターネット上でアダルトサイトを運営していたことが発覚し、減給処分を受けたが、本人の依願退職で幕引きとなったという事件も発生している。本人はこのサイトから約750万円の副収入を得ていたということだ。公務員は副業が禁止されているので妥当な処分だが、民間企業であっても、このようなケースは会社の信用や品位に傷を付けかねず、発覚した場合は懲戒の対象となりうる。
・企業側としては、就業規則で違法な副業や会社の信頼を失墜させる副業を行うことの禁止を明示して注意喚起するとともに、社内でネットワークビジネスの勧誘等も禁止しておく必要があるかもしれない。 もちろん就業規則に書くだけでは周知徹底されないし、知らず知らずのうちに違法な副業に手を出してしまうこともありうる。社員研修を行ってマルチなど違法な副業の例を具体的に説明するとか、社員が行っている副業の内容を会社に報告させたりすることは会社の人事権の範囲だ。
・「小遣い稼ぎ型副業」に限ったことではないが、副業を就業規則で届出制にして、社員が違法な副業を行っていないか常時チェックをしていくことも必要であろう。
(3)やりたいこと型副業
・「やりたいこと型副業」は、「生きがい」「やりがい」といった、社会貢献や自己実現に重きを置くタイプの副業である。話すことが好きなのでセミナー講師をするとか、英語が得意なのでクラウドソーシングで翻訳の仕事を引き受けるといったような形の副業が挙げられる。また、町内会の祭りの事務局をすることや、地域の子供たちのスポーツチームの監督を引き受けることなども、無償であったとしても、一種の副業としてここに含まれるであろう。
・これも本人はやりたくてやっているものの、企業側には留意点がある。休日出勤や残業などの強要だ。 本業をないがしろにして副業にのめり込んでいる場合は別だが、本業と副業を一生懸命両立させようとしている社員の腰を折ると、大幅にモチベーションが下がったり、場合によっては会社に恨みを持ったりする。
・逆に、社員が安心して好きな副業に取り組める会社のほうが、本業のほうでも社員はモチベーションや責任感が高まるようである。 現に私の知人が経営する会社でも副業をしている社員がいるが、本人は「明日は(副業があって)残業できないので、前倒して、必ず今日の定時までにこの仕事は完成させます」など、計画的に主体性を持って仕事を進めてくれている。これまで副業が原因で本業に問題が発生したことは無いと聞いている。
・一昔前なら「仕事が優先だろ!」の一言で片付いたのかもしれないが、今のご時世、休日出勤や残業をしない社員を無責任だという前に、突発的に休日出勤命令や残業命令を出すような会社のマネジメントにこそ問題があるケースもある。
(4)本業スキルアップ型副業
・「本業スキルアップ型副業」は、本業のスキルアップを目指して行う副業である。たとえば、法務部の社員が友人の開設した弁護士事務所で法律事務を手伝うとか、IT系の仕事をしている社員が他社での仕事を通じてプログラミングスキルの幅を広げるとか、副業で頑張ったことが本業に生かされる。
・具体的な実例で言えば、副業をいちはやく解禁したことで有名になったロート製薬では、エンドユーザーの声を聞いて本業のヒントにつなげたいと、ドラックストアでの副業希望者が多かったということだ。 副業先の希望で最も多いのはドラッグストアだった。研究開発やマーケティングの部門に所属し、薬剤師の資格を持つ社員が「お客さんの生の声を聞きたい」と希望しているという(2016/6/14 日本経済新聞)。
・このように、企業側と労働者側の利害関係が一致しているので、副業の中ではトラブルが発生することは少ない。一方で、企業側としては就業規則等で最低限のルールやガイドラインを明確化しておくことが必要になるだろう。
・たとえば、ロート製薬では、「希望する副業内容を上司を通さずに直接人事部に申告し、人事部の面談を経て認められれば始められる。競合企業を利するような仕事でない限りは、厳密な審査はしない(2016/6/14 日本経済新聞)」という基準を設けているということだ。 いくら本業のスキルアップにつながるとはいえ、副業先の会社や自己が営む副業ビジネスが本業と競合になるようなことがあってはならないし、本業の守秘義務は守らなければならない。
▽「どっち付かず」で中途半端
(5)起業・転職準備型副業
・「起業・転職準備型副業」は、将来は起業や転職を目指しているが、その準備段階としての副業である。ネットショップを開設して、ある程度の規模に成長したら会社を退職するとか、終業後や週末だけベンチャー企業の仕事を手伝って、納得がいけばそのベンチャーに飛び込む、といったような事例が挙げられる。 会社にとっても本人にとっても、ダラダラとこの状態が長く続くのは望ましくない。
・確かに、独立するにしても一定の準備期間は必要である。しかし、会社としては、目の前の仕事をきちんとこなしてくれれば問題はないにしても、いつ独立するかわからない社員に対しては、要職を任せたり、コストをかけて教育研修を行ったりすることなどにも二の足を踏んでしまう。本人にとっても「どっち付かず」で中途半端になってしまう可能性がある。 長くても1~2年で結論を出すのが会社にとっても本人にとっても良いことなのではないだろうか。
・5つのタイプそれぞれに事情は違う。企業側としては自社の社員がどのような目的で副業を行っている、あるいは行おうとしているのかを把握し、社風にあった副業支援制度の導入や労務管理を行う必要があるだろう。政府にも実態に即した法制度の整備を求めたい。
http://toyokeizai.net/articles/-/199264

第三に、経済評論家の山崎元氏が12月28日付けZAKZAKに寄稿した「【経済快説】不適切な経団連会長の「副業否定」 会社外の収入制限して忠誠心得るのは無理筋」を紹介しよう。
・おやおや、これはどうしたことなのだろうか。経団連の榊原定征会長が、会社員の副業・兼業に否定的な発言をしたことに対してそう思った。  榊原氏は18日の記者会見で、会社員が副業・兼業をすることについて、「経団連としては旗振り役をする立場にはない」と述べ、さまざまな課題があるとして推奨できないという考えを明らかにした。
・彼の言い分をもう少し詳しく聞くと、「副業・兼業は社員の能力開発というポジティブな側面もあるが、一方で、パフォーマンスの低下や情報漏洩(ろうえい)のリスク、両方を合わせた総労働時間の管理の仕方など課題が多い」と述べておられる。
・一方、政府は、今年3月に示した働き方改革実行計画に、副業・兼業など柔軟な働き方の普及を盛り込み、厚生労働省は、企業は原則として、副業・兼業を認める方向とすることが適当だとしたガイドライン案を示した。 経団連会長の立場で政府の方向性に異を唱えるのだから、榊原氏は相当の確信を持つ副業・兼業への反対者なのだろう。
・副業・兼業で本業のパフォーマンスが低下する可能性は確かにある。しかし、社員本人に対する評価や管理(コミュニケーション)をマネジャーが適切に行うなら、会社にとって大きな問題にはなるまい。労務管理についても同様だ。
・もちろん、副業・兼業を行う社員本人に、第一義的な責任と選択権があるはずだが、会社側もこれに対して適切なマネジメントを行う必要がある。 情報漏洩は、副業や兼業をしていなくても起こり得る。榊原氏の出身母体である東レの子会社で品質管理の不正が明るみに出たのは、副業や兼業をしている社員からだったのだろうかと勘繰りたくもなるが、もちろん悪いのは会社の方だろう。
・ところで、この問題について、榊原氏は、経団連としての経営者の引責の模範解答をまだ示していない。この方は、「知らなかったのなら、経営者は悪くない」で済ませるつもりなのだろうか。 会社以外の収入源を持つ社員にあって、副業や兼業を持つと会社に対する忠誠心が低下する可能性はあろう。しかし、これも会社が適切に管理すべき問題だ。会社外の収入や立場を制限し、社員を会社に従わせるのは無理筋で、無能な経営者の考えそうなことだ。
・一方、榊原氏も、副業・兼業が社員の能力開発に役立つことを認めておられる。政府が検討中の「人生100年時代」への対応策としても、社員の副業・兼業は、能力開発に加えて、セカンド・キャリアへの、リスクが小さくスムーズな移行を可能にする面がある。 会社も社員も、副業・兼業を積極的に認めて、活用すべきだ。榊原氏の発言は大変残念だった。
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/171228/eco1712280007-n1.html

第一の記事で、 『会社が就業規則等で、社員の副業を全面的に禁止することは、法律上許されていません。社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間以外は社員おのおのが私生活で自由に使うことができる時間だからです。勤務時間以外は自由であり、副業・兼業も問題ないはず』、『モデル就業規則ですが、「許可なく他の会社等の業務に従事しない」との項目を削り、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる といった内容に差し替える案を示しました』、『会社は若手社員が辞めないように、職場環境の見直しに取り組まざるをえない時代になってきました。こうした中、兼業・副業を認める会社は今後増えていくに違いない……と筆者は考えます』、などの指摘からも、副業解禁は徐々に進む方向にありそうだ。
第二の記事で、『副業には5つのタイプがある・・・「生活苦型」「小遣い稼ぎ型」「やりたいこと型」「本業スキルアップ型」「起業・転職準備型」である』、『5つのタイプそれぞれに事情は違う。企業側としては自社の社員がどのような目的で副業を行っている、あるいは行おうとしているのかを把握し、社風にあった副業支援制度の導入や労務管理を行う必要があるだろう。政府にも実態に即した法制度の整備を求めたい』、という指摘は説得力がある。
第三の記事で、『経団連会長の立場で政府の方向性に異を唱えるのだから、榊原氏は相当の確信を持つ副業・兼業への反対者なのだろう』、というのには驚いた。『会社外の収入や立場を制限し、社員を会社に従わせるのは無理筋で、無能な経営者の考えそうなことだ』、とまで山崎氏から批判されるのも当然だ。ただ、厚労省のもっていき方もやや強引だったのかも知れない。厚労省VS経団連の珍しい争いは、どう決着するのだろうか。
タグ:高城 幸司 「「副業解禁」を一括りに論じてはいけない理由 生活補助と小遣い稼ぎでは意味が全然違う」 労働基準法の規定により「就業規則」を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない 常時10人以上の社員がいる会社 厚生労働省が副業・兼業をしやすくするため、企業が就業規則をつくる際の参考として示している「モデル就業規則」を見直す方針を固めた 「許可なく他の会社等の業務に従事しない」との項目を削り、 +勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる といった内容に差し替える案 見直しを喜ぶ声は会社というよりは、働く社員たちから聞くことができます モデル就業規則 副業・兼業はやりたくてもできないのが実情でした。その理由は会社が許さないから 本業に影響があるとか、会社に著しい損害を及ぼす可能性がある仕事はダメとする 若手社員で兼業・副業の関心が高まっている 会社が就業規則等で、社員の副業を全面的に禁止することは、法律上許されていません。社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間以外は社員おのおのが私生活で自由に使うことができる時間だからです。勤務時間以外は自由であり、副業・兼業も問題ないはず 就業規則で巧みに「やってはいけない」ように縛りが設けられている 「会社員の「副業願望」を軽く見てはいけない ついに厚労省も容認に動き出す」 約85%の企業が副業や兼業を認めていません 榊 裕葵 ZAKZAK 経団連会長の立場で政府の方向性に異を唱えるのだから、榊原氏は相当の確信を持つ副業・兼業への反対者なのだろう 副業には5つのタイプがある 副業解禁 「経団連としては旗振り役をする立場にはない」と述べ、さまざまな課題があるとして推奨できないという考えを明らかにした 5つのタイプそれぞれに事情は違う。企業側としては自社の社員がどのような目的で副業を行っている、あるいは行おうとしているのかを把握し、社風にあった副業支援制度の導入や労務管理を行う必要があるだろう。政府にも実態に即した法制度の整備を求めたい 経団連の榊原定征会長 山崎元 「【経済快説】不適切な経団連会長の「副業否定」 会社外の収入制限して忠誠心得るのは無理筋」 「生活苦型」「小遣い稼ぎ型」「やりたいこと型」「本業スキルアップ型」「起業・転職準備型」 新たな人材の流動化 東洋経済オンライン アベノミクス (その23)「働き方改革」9(副業解禁:会社員の「副業願望」を軽く見てはいけない ついに厚労省も容認に動き出す、「副業解禁」を一括りに論じてはいけない理由 生活補助と小遣い稼ぎでは意味が全然違う、不適切な経団連会長の「副業否定」 会社外の収入制限して忠誠心得るのは無理筋) 会社外の収入や立場を制限し、社員を会社に従わせるのは無理筋で、無能な経営者の考えそうなことだ
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