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「闇営業」(吉本興業と安倍政権は蜜月 官民ファンド100億円出資の行方、吉本興業トップ会見は「0点」 不祥事対応のプロ弁護士が酷評、「吉本興行と芸人の取引」は下請法違反~テレビ局 政府はコンプラ違反企業と取引を継続するのか) [社会]

今日は、話題になっている「闇営業」(吉本興業と安倍政権は蜜月 官民ファンド100億円出資の行方、吉本興業トップ会見は「0点」 不祥事対応のプロ弁護士が酷評、「吉本興行と芸人の取引」は下請法違反~テレビ局 政府はコンプラ違反企業と取引を継続するのか)を取上げよう。

先ずは、6月26日付け日刊ゲンダイ「吉本興業と安倍政権は蜜月 官民ファンド100億円出資の行方」を紹介しよう。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/256962
・『スポーツ紙やワイドショー番組が一斉に報じている吉本興業のお笑い芸人をめぐる「闇営業」問題。吉本は反社会的勢力の会合に出席した芸人11人の謹慎処分を発表。早期幕引きを図っているが、問題の長期化は避けられない。 「相手が詐欺グループとは知らなかった」。処分された芸人らは主催者の素性について認識していなかった、と口をそろえている。だが、この問題を週刊誌「フライデー」は〈(詐欺グループだという)真相が伝わっていた可能性が高い〉と報道。仮に相手が反社と知りながら報酬を受け取っていれば、組織的犯罪処罰法に抵触する恐れがあるほか、「闇営業」で得た多額の報酬を確定申告の際に申告していなかったとすれば、脱税に問われる可能性もある。 吉本芸人と反社の関係といえば、2011年に反社との密接交際を理由に芸能界引退に追い込まれた島田紳助が記憶に新しい。「お笑い」よりも「カネ」に目がくらんだ吉本芸人は紳助の引退問題から何も学んでいなかったワケだが、そんな悪しき慣習が残る吉本を“側面支援”しているのが安倍政権だ』、興味深そうだ。
・『官民ファンドが100億円出資  安倍首相は4月、大阪市中央区にある吉本のお笑い劇場「なんばグランド花月」の舞台に現役首相として初登壇。今月6日には吉本芸人と官邸で面会するなど、「蜜月ぶり」をアピールしている。 第2次安倍政権発足後の13年に設立された官民ファンド「クールジャパン機構」(東京)も吉本と近しい。政府が約586億円出資する機構は14年と18年の2回、計22億円を吉本が関わる事業へ出資。今年4月にも吉本などが参画した新会社が手掛ける「教育コンテンツ等を国内外に発信する国産プラットフォーム事業」へ最大100億円も出資するという。 新会社は教育関連アプリの配信や沖縄でアトラクション施設設置を進める予定というが、多額の血税を投じる受け入れ先として果たして適当といえるのか。 機構に認識を問うと、「コメントを申し上げることはございません」(広報戦略部)と回答。赤字垂れ流しの他の官民ファンドと同様、巨額の税金を使っているという意識が皆無らしい。一方、吉本は「ご指摘、ありがとうございます。弊社からの回答はオフィシャルホームページをご確認ください」(プロモーション本部)とのことだった。 このまま進めて大丈夫なのか』、クールジャパン機構については、このブログの昨年4月24日で取上げたように、2017年3月末で投資先14件、投資額310億円のうち、6件が損失44億円を抱えている。安倍政権にとっては、投資の期間は10-20年と長いのでたかをくくっているのだろうが、「打ち出の小槌」のような乱暴な使い方をしている。吉本興行が縁もゆかりもなさそうな「教育コンテンツ等を国内外に発信する国産プラットフォーム事業」へ最大100億円も出資」とは、恐れ入った。今回の騒動で流産になればいいのだが・・・。

次に、7月23日付けダイヤモンド・オンライン「吉本興業トップ会見は「0点」、不祥事対応のプロ弁護士が酷評」を紹介しよう(Qは聞き手の質問、Aは郷原氏の回答)。
https://diamond.jp/articles/-/209528
・『「長時間頑張った」以外に評価点のないダメダメ会見  経営トップが涙を流す長時間の会見は、冷笑しか招かなかった。吉本興業が22日、所属芸人が反社会勢力のパーティーなどで活動していた問題について記者会見を開いた。岡本昭彦社長は、先に独自に謝罪会見を開いた宮迫博之氏(雨上がり決死隊)と田村亮氏(ロンドンブーツ1号2号)らに対し、契約解除などの処分を撤回する方針を示すとともに、自身と持ち株会社・吉本興業ホールディングスの大崎洋会長を1年間50%減俸処分にすると発表した。だがこの会見を、不祥事対応の第一人者である郷原信郎弁護士は酷評している。笑い殿堂企業は、なぜ「笑うに笑えない」事態に陥ってしまったのか。  Q:不祥事対応のプロとして、吉本興業・岡本社長の会見をどう感じたか。 A:これが業界を代表する企業のトップ会見かと思うと、まったくひどい内容だ。点数をつけるとしたら10点。しかもこの10点は「あれだけの長時間にわたり、社長が壇上でなんとか頑張った」ことに対する評価でしかない。説明した内容に対しては0点だ。 Q:内容のどこがまずかったか。 A:根本的な問題について意識がまったくないところだ。今回の問題は反社会的勢力との取引が端緒だが、ここまで社会的に大きな広がりを持ったのは、芸能関連の企業の多くが抱える根本的問題が噴出したからだ。 吉本に限らず、芸能事務所と芸人・タレントとの契約関係の多くは非常にあいまい。そして事務所側の意向ひとつですべてが決まる。平時は利害が一致しているために家族的に「なあなあ」で済まされているが、ひとたび対外的な問題が起こると途端に、事務所と問題を起こした芸人・タレントの間で利益相反の構図ができる。 今回であれば、すでに著名な芸人である宮迫博之氏(雨上がり決死隊)と田村亮氏(ロンドンブーツ1号2号)にとっては、この不祥事を社会に対してどのように説明するかが職業生命を左右することだった。彼らに対しては、自立した個人事業者としてその立場を尊重しなければならないが、吉本はそうしなかった。実績と能力がある有名芸人の価値を尊重せず、強引に事態を沈静化しようとしたから、問題が爆発したのだ。 一方、まだそれほど著名ではない芸人については、「闇営業」をしてでも自分でなんとか食っていかなければならない状況がある。一般的な理解として、芸能事務所とタレントは実態としては「使用従属関係」(主に、使用者の指揮監督下で労務を提供し、その労務に対して報酬が与えられる関係)にある。吉本には数千人の芸人がいるが、その大半は安くこき使われているだけだという実態は、吉本の大崎洋会長(編注:崎の文字は正式には“たつさき”)が直近のメディアインタビューで露呈させている。売れない芸人との実際の契約がどうであれ、雇用者として保護する必要が法的に発生しているのに、それがなされていないのだ。 こういった根本的な問題を組織として抱えているにもかかわらず、会見では感情的な表現に終始し、従来どおり「家族」であることを訴えて事態の収束を図ろうとした。それが今回の会見の問題だ』、社長記者会見は私もテレビで観たが、確かにかつでは上場して企業とは思えないようなお粗末な出来だった。「今回の問題は反社会的勢力との取引が端緒だが、ここまで社会的に大きな広がりを持ったのは、芸能関連の企業の多くが抱える根本的問題が噴出したからだ」、との郷原氏の指摘は適格だ。
・『芸人との関係があいまいでは反社チェックも徹底できない  Q:「クビにする」など、宮迫・田村氏が圧力と受け取った言葉を「冗談だった」と説明した。 A:今回のように深刻な局面で、相手の生殺与奪を握っている立場として、こんなことが冗談で言えるはずがない。説明として、世の中にはまったく通じない。ほかに言いようがなかったのだろうが、冷笑しか誘わない発言だ。 Q:吉本では過去にも、反社会的勢力との繋がりによる不祥事が起こっている。なぜ頻発するのか。防止するにはどうしたらいいのか。 A:チェックをしているというが、実際にはチェックしきれない状態なのだろう。普通の企業の視点でいえば、この10年で反社会的勢力とのあらゆる契約関係を断つことが要求されるようになった。吉本も自社が直接契約する相手に対してはチェックしていたようだ。だが、芸人の取引先や交際関係については、芸人と会社の間の契約関係があいまいなのだから、完全にチェックしきれるわけがない。 芸人の立場・権利を守るという観点だけでなく、反社問題の対策としても、芸人との契約関係を明確にする必要があるのだ。 A:岡本社長ら経営陣はどう責任を負うべきか。 A:経営として負うべき責任は、報酬の返上でも、進退を決めることでもない。これまで、なあなあで当然、阿吽の呼吸のもとにあいまいにしてきた芸人との契約関係を、きちんと見直すと宣言することが、今回は必要不可欠だった。 吉本は10年ほど前に上場廃止したが、非上場企業になれば何をしてもよい、などということはまったくない。芸能業界に対して大きな影響力があるばかりか、その舞台に首相が登壇するほどの企業である。そういった企業には当然ながら経営の公正性、透明性が要求されるのだが、そういう意識が吉本の経営陣には根本的に欠けているのではないか』、正論で、その通りだ。

第三に、上記でも登場した元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏が7月23日付け同氏のブログに掲載した「「吉本興行と芸人の取引」は下請法違反~テレビ局、政府はコンプラ違反企業と取引を継続するのか」を紹介しよう。
https://nobuogohara.com/2019/07/23/%e3%80%8c%e5%90%89%e6%9c%ac%e8%88%88%e6%a5%ad%e3%81%a8%e8%8a%b8%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%80%8d%e3%81%af%e4%b8%8b%e8%ab%8b%e6%b3%95%e9%81%95%e5%8f%8d%ef%bd%9e%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93/
・『振り込め詐欺グループの宴会に参加して金を受け取ったとして謹慎処分を受けた、宮迫博之氏と田村亮氏の2人の記者会見を受けて、吉本興業ホールディングス(以下、「吉本」)の岡本昭彦社長が、7月22日に記者会見を行ったが、言っていることが意味不明で、宮迫氏らへの発言について不合理極まりない言い訳に終始し、一度行った契約解除を撤回する理由も不明なままであり、社長・会長の責任については50%の報酬減額で済ますというのも、全く納得のいくものではない。 岡本社長は、この問題を、宮迫氏らとの「コミュニケーション不足」や、彼らの心情への「配慮不足」の問題のように扱い、「芸人ファースト」「ファミリー」などという言葉ばかりを使い、精神論的な問題にとどめ、吉本という会社と芸人・タレントの関係に関する根本的な問題に対する言及は全くなかった』、記者会見するからには、通常は顧問弁護士や会社上層部、さらにはPR会社などと念入りにスリ合わせをする筈だが、それをせずに臨んだようだ。なんとかなると高を括っていたとすれば、思い上がりも甚だしい。
・『口頭での「契約」の是非  最大の問題は、吉本興業は、芸人・タレントと契約書を交わしておらず、大崎洋会長は、「芸人、アーティスト、タレントとの契約は専属実演家契約。それを吉本の場合は口頭でやっている。民法上も、口頭で成立します。」と言い切っており、今後も契約書を交わさないことを明言していることである(【吉本興業の「理屈」は、まっとうな世の中には通用しない】)。 しかし、芸人等の出演契約というのは、小売店での現物売買、「料金表」に基づく業務発注などとは異なり、「契約書」を作成し、契約内容、対価を明確にしておくべき必要がある契約の典型だ。 しかも、企業にとって、そのような契約を口頭で行って、契約書も交わさないというやり方には、法律上問題がある。 それは、独占禁止法が禁止する「優越的地位の濫用」について、親事業者の下請事業者に対する行為を規制する下請代金支払遅延防止法(以下、「下請法」)との関係である』、法令違反の疑いがあるとは新たな指摘だ。
・『下請法との関係  吉本の芸人・タレントは、個人事業主である。下請法により、一定規模の親事業者が個人事業主に役務提供委託する際には、下請法3条に定める書面(いわゆる3条書面)を発行する義務がある。吉本のような芸能事務所が主催するイベントへの出演を個人事業者のタレントに委託する場合には、「自ら用いる役務の委託」に該当するため下請法3条書面を交付する義務が発生しない。 しかし、吉本が、テレビ局等から仕事を請け負い、そこに所属芸人を出演させる場合には、吉本が個人事業者の芸人に役務提供委託をしたことになる可能性があり、この場合、下請け法3条の書面を発行する義務がある。下請法上、親事業者は発注に際して、発注の内容・代金の額・支払期日などを記載した書面を下請事業者に直ちに交付する義務があり(同法第3条)、この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金を科する罰則の適用がある(同法第10条)。吉本では、芸人・タレントをテレビ等に出演させる際に、契約書を全く作成しないということなのであるから、下請法3条の発注書面交付義務違反となる可能性がある。 下請法が、このような下請事業者への書面交付を義務づけているのは、発注書面がないと、親事業者から、後で「そんな発注はしていない」、「代金はそんなに出す約束をしていない」、「支払いは3か月後だ」などと言われても下請事業者は反論しにくくなってしまうからである。そこで、下請事業者に不当な不利益が発生することを防止するために書面の交付が義務付けられている。 吉本の芸人は、契約書を交わすこともなく、契約条件も、対価も明示されないまま「口頭での契約」で出演の仕事を行っているのであり、著しく不利な立場に置かれていると言える。 この点に関して、公正取引委員会が、2018年2月に公表した「人材と競争政策に関する検討会報告書」では、以下のように書かれている。 発注者が役務提供者に対して業務の発注を全て口頭で行うこと,又は発注時に具体的な取引条件を明らかにしないことは,発注内容や取引条件等が明確でないままに役務提供者が業務を遂行することになり,前記第6の6等の行為を誘発する原因とも考えられる(この行為は,下請法 が適用される場合には下請法違反となる。) ※「第6の6の行為」⇒「代金の支払遅延,代金の減額要請及び成果物の受領拒否 ・ 著しく低い対価での取引要請・成果物に係る権利等の一方的取扱い・発注者との取引とは別の取引により役務提供者が得ている収益の譲渡の義務付け」 つまり、当該取引に下請法の適用がある場合には、発注者が業務の発注を全て口頭で行い、発注書面を交付しない行為が違法であることは明白である』、なるほど説得力がある。
・『「下請法3条違反」に対する刑事罰適用の可能性  もっとも、下請法3条違反で罰則が実際に適用された例は、これまではなく、すべて当局の「指導」により是正が図られている。しかし、それは、ほとんどが、発注書面自体は作成交付されているものの、その記載内容に不備があるという軽微な違反だからである。書面を全く交付していないというのは、下請法の適用対象の大企業では、ほとんど例がない。しかも、吉本興業は、露骨な下請法違反を行っておきながら、経営トップである大崎会長が、悪びれることもなく、「今後も契約書は交わさない」と公言しているのである。このような違反に対しては、当局の「指導」では、実効性がないと判断され、刑事罰の適用が検討されることになるだろう。 違反の事実は、会長・社長の発言などからも明白だが、吉本所属の芸人・タレントから、公取委に申告、情報提供が行われれば、公取委が調査に乗り出すことは不可避となるだろう。この場合、「親事業者が,下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをしてはならない」(4条1項7号)という規定があるので、吉本側が、それを理由に、契約解除等の措置をとると、それ自体が下請法違反となる』、吉本以外の芸能事務所ではどうなっているのか、知りたいところだ。
・『「吉本下請法違反」がテレビ局に与える影響  このように、吉本の下請法3条違反は、弁解の余地がないように思え、しかも、その事実関係は、外部的にも明白である。社会的責任を負う企業としては、「反社会的勢力」と関わりを持つことが許されないのと同様に、このようなコンプライアンス違反を行っていることを認識した上で取引を継続することは許されない。 吉本が、配下のすべての芸人・タレントと契約条件を明示した契約書を交わすなど、違法行為、コンプライアンス違反を是正する措置をとらない限り、吉本と契約をしているテレビ局、そして、吉本が4月21日に発表した教育事業への進出に総額100億円もの補助金の出資を予定している政府も、吉本との取引は停止せざるを得ないということになる。 もちろん、安倍首相も、吉本の番組に出演したりして、浮かれている場合ではないことは言うまでもない』、「吉本と契約をしているテレビ局」は吉本の株主でもあり、その責任も認識してほしいものだ。なお、夕方のテレビで、菅官房長官が「(吉本興業は)クールジャパンの担い手として説明していく必要がある」と言明したが、まだ撤回までは考えてないようだ。安倍首相があれほど、吉本興行に入れ込んでいたので、手の平返しまでは出来ないのだろうか。
タグ:笑い殿堂企業は、なぜ「笑うに笑えない」事態に陥ってしまった 郷原信郎弁護士は酷評 契約解除などの処分を撤回 田村亮 舞台に首相が登壇するほどの企業 宮迫博之 「「吉本興行と芸人の取引」は下請法違反~テレビ局、政府はコンプラ違反企業と取引を継続するのか」 雇用者として保護する必要が法的に発生しているのに、それがなされていないのだ 岡本昭彦社長 「吉本興業トップ会見は「0点」、不祥事対応のプロ弁護士が酷評」 ダイヤモンド・オンライン 2017年3月末で投資先14件、投資額310億円のうち、6件が損失44億円を抱えている クールジャパン機構 「教育コンテンツ等を国内外に発信する国産プラットフォーム事業」へ最大100億円も出資 計22億円を吉本が関わる事業へ出資 「クールジャパン機構」 「蜜月ぶり」をアピール 今月6日には吉本芸人と官邸で面会 上場廃止 吉本のお笑い劇場「なんばグランド花月」の舞台に現役首相として初登壇 安倍首相 2011年に反社との密接交際を理由に芸能界引退に追い込まれた島田紳助 当該取引に下請法の適用がある場合には、発注者が業務の発注を全て口頭で行い、発注書面を交付しない行為が違法であることは明白である 「人材と競争政策に関する検討会報告書」 「フライデー」は〈(詐欺グループだという)真相が伝わっていた可能性が高い〉と報道。仮に相手が反社と知りながら報酬を受け取っていれば、組織的犯罪処罰法に抵触する恐れがあるほか、「闇営業」で得た多額の報酬を確定申告の際に申告していなかったとすれば、脱税に問われる可能性もある 「吉本興業と安倍政権は蜜月 官民ファンド100億円出資の行方」 日刊ゲンダイ (吉本興業と安倍政権は蜜月 官民ファンド100億円出資の行方、吉本興業トップ会見は「0点」 不祥事対応のプロ弁護士が酷評、「吉本興行と芸人の取引」は下請法違反~テレビ局 政府はコンプラ違反企業と取引を継続するのか) 芸能事務所とタレントは実態としては「使用従属関係」(主に、使用者の指揮監督下で労務を提供し、その労務に対して報酬が与えられる関係)にある 「闇営業」 まだそれほど著名ではない芸人については、「闇営業」をしてでも自分でなんとか食っていかなければならない状況 彼らに対しては、自立した個人事業者としてその立場を尊重しなければならないが、吉本はそうしなかった 同氏のブログ すでに著名な芸人である宮迫博之氏(雨上がり決死隊)と田村亮氏(ロンドンブーツ1号2号)にとっては、この不祥事を社会に対してどのように説明するかが職業生命を左右すること この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金を科する罰則の適用 ひとたび対外的な問題が起こると途端に、事務所と問題を起こした芸人・タレントの間で利益相反の構図ができる 平時は利害が一致しているために家族的に「なあなあ」で済まされている 公正取引委員会 あいまいにしてきた芸人との契約関係を、きちんと見直すと宣言することが、今回は必要不可欠だった 郷原信郎 当然ながら経営の公正性、透明性が要求される 吉本では過去にも、反社会的勢力との繋がりによる不祥事が起こっている 芸人との関係があいまいでは反社チェックも徹底できない こういった根本的な問題を組織として抱えているにもかかわらず、会見では感情的な表現に終始し、従来どおり「家族」であることを訴えて事態の収束を図ろうとした 岡本社長は、この問題を、宮迫氏らとの「コミュニケーション不足」や、彼らの心情への「配慮不足」の問題のように扱い、「芸人ファースト」「ファミリー」などという言葉ばかりを使い、精神論的な問題にとどめ、吉本という会社と芸人・タレントの関係に関する根本的な問題に対する言及は全くなかった 一定規模の親事業者が個人事業主に役務提供委託する際には、下請法3条に定める書面(いわゆる3条書面)を発行する義務がある 下請法との関係 吉本が、配下のすべての芸人・タレントと契約条件を明示した契約書を交わすなど、違法行為、コンプライアンス違反を是正する措置をとらない限り、吉本と契約をしているテレビ局、そして、吉本が4月21日に発表した教育事業への進出に総額100億円もの補助金の出資を予定している政府も、吉本との取引は停止せざるを得ないということになる 口頭での「契約」の是非 吉本に限らず、芸能事務所と芸人・タレントとの契約関係の多くは非常にあいまい。そして事務所側の意向ひとつですべてが決まる 「吉本下請法違反」がテレビ局に与える影響 今回の問題は反社会的勢力との取引が端緒だが、ここまで社会的に大きな広がりを持ったのは、芸能関連の企業の多くが抱える根本的問題が噴出したからだ。 「下請法3条違反」に対する刑事罰適用の可能性
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