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司法(その19)(フランス人記者が見た日本の「離婚後共同親権」が危うい理由、「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」、不祥事が続く成年後見制度 相続人の認知症リスクに備え「遺す側」ができる対策とは?【税理士が解説】) [社会]

司法については、本年3月15日に取上げた。今日は、(その19)(フランス人記者が見た日本の「離婚後共同親権」が危うい理由、「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」、不祥事が続く成年後見制度 相続人の認知症リスクに備え「遺す側」ができる対策とは?【税理士が解説】)である。

先ずは、本年6月8日付けNewsWEEK日本版が掲載したジャーナリストの西村カリン氏による「フランス人記者が見た日本の「離婚後共同親権」が危うい理由」を紹介しよう。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/japan/2024/06/post-104703.php
・『<5月に成立した民法改正法により日本でも26年から離婚後の共同親権が可能になるが、「外圧」による中途半端な制度では誰も得しない> 5月17日に国会で成立した民法改正法により、日本でも離婚後の共同親権が2026年から可能になる予定だ。 この重要な変化の背景には外圧があった。日本人と外国人の国際結婚が増えたことで、国際離婚も増加。日本人の親(主に母親)が外国人の親の同意を得ずに子供を連れ去る例もあり、国際問題になっている。 日本では離婚すれば多くの場合、子供と同居する親が親権を取り、もう一方の親は子供に会えない状況になりがちだ。家庭内暴力(DV)などの理由で逃げる親もいるので、必ずしも子供を連れ出したほうが悪いとは言えないが、海外では「子供を誘拐した日本人の親は犯罪者」と紹介されることが多く、大きな社会問題になっていた。 20年7月には欧州議会が、日本人の親による「子供の連れ去り」を懸念し、共同親権に向けた法改正などを求める対日決議を採択。国境を越えた子供の連れ去りが発生した場合は元の居住国に返すことなどを定めたハーグ条約の履行も求めた。 欧米諸国では一方の親が他方の親の同意を得ずに子供の居所を移動させることは誘拐行為で、重大な犯罪だ。しかし、日本では違法な行為とされていないことで批判を浴びた。また日本では離婚後に片親にしか親権が認められないため、別居親は子供に会えないと欧米では理解された』、「日本人の親(主に母親)が外国人の親の同意を得ずに子供を連れ去る例もあり、国際問題になっている・・・海外では「子供を誘拐した日本人の親は犯罪者」と紹介されることが多く、大きな社会問題になっていた。 20年7月には欧州議会が、日本人の親による「子供の連れ去り」を懸念し、共同親権に向けた法改正などを求める対日決議を採択。国境を越えた子供の連れ去りが発生した場合は元の居住国に返すことなどを定めたハーグ条約の履行も求めた・・・欧米諸国では一方の親が他方の親の同意を得ずに子供の居所を移動させることは誘拐行為で、重大な犯罪だ。しかし、日本では違法な行為とされていないことで批判を浴びた。また日本では離婚後に片親にしか親権が認められないため、別居親は子供に会えないと欧米では理解された」、「欧州議会」でまで取上げられたというのは、恥ずかしいことだ。この問題を放置してきた日本の司法当局の責任は重大だ。
・『不勉強な海外マスコミのせい  実際は、親権と子供に会う権利(面会交流権)は別のものだ。家庭裁判所で手続きをすれば面会交流ができると知らないか、知っていても手続きをしなかった外国人の別居親がいる。そうした点が、欧米の人々に対してきちんと説明されなかったことが誤解につながった。 それは完全に海外マスコミのせいだと、私は思うようになった。私も含めて日本の民法について不勉強だったり、文化の違いを理解していない記者が、「日本には共同親権がないから離婚後、別居親と子供の関係が崩れる」と説明してしまった。) 日本で共同親権についての議論が本格的に浮上した際、私は反対派の意見をよく聞き、フランスの親権と日本の親権の意味を勉強した。その結果、「日本も共同親権を導入したほうがいい」という私の意見は180度ではないが、一部変わった。日本での共同親権と、われわれ欧米人が思う共同親権の中身が違うからだ。 フランスの場合は「親が別れても親権は変わらない」、つまり共同親権が原則で、単独親権は極めて例外だ。また、別居親の親権には面会交流権も含まれる。そのためDVや虐待を理由に家庭裁判所の判断で親権を失った別居親は、面会交流権も失う』、民法は確か「フランス」をお手本にした筈だが、「親権」や「面会交流権」は「フランス」とは異なっているようだ。他の欧米諸国も「フランス」に近いのであれば、日本が変更すべきだが、各国様々であれば、そのまま放置してもよさそうだ。
・『日本では親権と面会交流権は別々の権利  共同親権があっても行使が困難な場合は、裁判所が日常の親権行使を同居親の単独に制限できる。その際も面会交流権は残るが、子供にとってリスクがある場合は裁判所の判断でその権利を停止する。 日本では、親権と面会交流権は別々の権利だ。それを理解せず、共同親権になれば自動的に面会交流権も得られると考えた外国人が多かったと思われる。だから、日本政府に「共同親権を導入してほしい」という海外からの強い圧力があったのではないか。 5月に成立した改正法はその点に関して曖昧だ。親権に面会交流権が含まれているかどうかが分かりにくいし、そのことで争いが起こるリスクが高い。 共同親権の反対派は、家庭裁判所が共同親権が妥当と判断すれば、離婚後もDVや虐待が継続してしまうことを危惧する。「DVや虐待がある場合は裁判所が単独親権にする」と政府は反論するが、本当にそうなるかは不安だ。ここが主な問題だと思う。DVがあったと証明することは難しいし、実際の状況を判断するために調査が必要だが、日本ではDV対策が明らかに不十分だ。裁判所が間違って判断するリスクを否定できない。) その問題を解決せずに共同親権を可能にするのは、女性や子供の安全への脅威であると認めないといけない。一方で「嘘のDV告発をされた」と訴える男性もいるので、しっかり調査ができればそうした例も減らすことができる。DV対策やDVの立証方法を強化することが急務だろう。 日本では離婚後、家庭裁判所の判断で面会交流権を得た別居親に子供を会わせない同居親がいたとしても、罰則がない。それが多くの国との大きな違いで、誤解が生まれた原因の1つと考えられる』、我が国でも「DV対策やDVの立証方法を強化」するよ同時に、「面会交流権を得た別居親に」は子供と会う権利を保証すべきだ。
・『グローバル化の限界が露呈  フランスの場合、親権を持つ別居親はDVや虐待の犯罪歴がない限り、面会交流権も持つ。同居親の一方的な都合で別居親の面会交流権が守られなければ、別居親は被害届を出すことができる(同居親は最大で懲役1年または1万5000ユーロの罰金が科される可能性がある)。 日本の状況は大きく異なる。厚生労働省の調査(21年)では、面会交流が実施されているのは母子家庭で30・2%、父子家庭で48%にすぎない。日本弁護士連合会の調査(14年)では、調停で合意した親子交流が全くできていない人の割合は44%だ。なぜそうなっているのか、理由を把握することが重要だが、共同親権を導入するだけで状況が改善するとは思わない。 ここまで説明してきた点の背景には、日本と欧米の社会や文化の無視できない違いがある。同時に日本はG7の一国であり、他の加盟国とさまざまな分野で協力し、ハーグ条約などにも署名した。そうした約束を守らないと、国際社会から批判を受ける。 これはまさにグローバル化の限界だと思う。それぞれの国の文化や社会構成は簡単に変更できないので、国際ルールに賛同する前に十分に国内で議論し、適切なプロセスで法律を改正することが重要だ。国際的批判や外圧を止めるために、不十分な議論に基づいて中途半端な法改正をすれば、誰の利益にもならないリスクがある。 今回、「日本でも共同親権が可能だ」と政府は国際社会に対して言えるようになった。しかし共同親権導入の本当の目的が不明のままで、国内外の賛成派からも反対派からも批判が止まらない可能性が高い。親子の交流などについて、根本的な問題解決につながることもあまり期待できない。 改正法の中身は、親権の共同行使と単独行使の境界などが曖昧すぎるから、これからさまざまな具体的なことを決定していくことになる。その段階では、子供の利益を第一に考えてほしい』、「日本はG7の一国であり、他の加盟国とさまざまな分野で協力し、ハーグ条約などにも署名した。そうした約束を守らないと、国際社会から批判を受ける。 これはまさにグローバル化の限界だと思う。それぞれの国の文化や社会構成は簡単に変更できないので、国際ルールに賛同する前に十分に国内で議論し、適切なプロセスで法律を改正することが重要だ」、その通りだ。

次に、8月27日付け現代ビジネスが掲載した「「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」」を紹介しよう。
https://gendai.media/articles/-/136027
・『世間が大騒ぎするような重大な殺人事件が起こると、必ず「精神鑑定」という難題が浮上する。 鑑定の結果、加害者に精神障害が認められると、刑法39条の規定で無罪か刑の軽減になる。 厳罰派は、被害者感情を持ち出して、「犯罪をした精神障害者にも処罰を与えるべきだ」と主張する。 一方、精神科医や人権派弁護士らは「精神障害者に必要なのは、処罰ではなく治療だ」と主張する。 議論は一向に進まず平行線のままだが、刑法39条をめぐるこの混乱をどう考えるべきだろうか。 前編『「遺族は到底納得できない」...なぜ5人殺傷で罪に問われないのか、意味不明な行為ほど罰が軽くなる「刑法39条の大矛盾」』から続く』、この記事だけでなく、報道の多くは、「京アニ」の建物の構造上で欠陥に触れてないが、私は二階への階段が1つしかない構造にも被害を大きくした原因があると思う。
・『起訴前鑑定で不起訴になるケースが9割  犯罪白書によると、2022年における刑法犯の検挙人員は16万9409人。そのうち精神障害者等(精神障害者1039人+精神障害の疑いのある者305人)は1344人。刑法犯の検挙人員総数のうち、精神障害者等の比率は0.8%だった。 検察庁の調査では、同年、心神喪失を理由に不起訴処分に付された被疑者(過失運転致死傷等及び道交違反を除く)は370人。また、最高裁判所事務総局の資料によると、第1審において心神喪失を理由に無罪となった者は4人だった。 全体で不起訴人員は約14万人いるため、精神障害者が不起訴になるケースは少ないと思われるかもしれない。 しかし22年では、起訴前鑑定などで心神喪失や心神耗弱が指摘され、検察官が心神喪失者等医療観察法に基づいて申し立てた者278人のうち、258人が不起訴になっているというデータもある。つまり、ほとんどが不起訴になっている。 九州工業大学名誉教授(刑事法学)で、著書に『刑法39条はもういらない』(青弓社)がある、佐藤直樹氏が解説する。 「例年、精神障害犯罪者が起こした事件のうち、約9割が起訴前鑑定で責任無能力とされ、不起訴になっています。その場合、犯罪としてカウントされないため、犯罪事実の解明がまったくされず、その事実がなかったことになる。 裁判が行われないことは精神障害者当人にとっても問題がある。なぜかと言えば、精神障害者から憲法32条の『裁判を受ける権利』を奪っているから。刑法39条は、精神障害者を人権の担い手としての『人間』というカテゴリーから、排除する役割を果たしているのです」(以下「」は佐藤氏)』、「例年、精神障害犯罪者が起こした事件のうち、約9割が起訴前鑑定で責任無能力とされ、不起訴になっています。その場合、犯罪としてカウントされないため、犯罪事実の解明がまったくされず、その事実がなかったことになる。 裁判が行われないことは精神障害者当人にとっても問題がある。なぜかと言えば、精神障害者から憲法32条の『裁判を受ける権利』を奪っているから。刑法39条は、精神障害者を人権の担い手としての『人間』というカテゴリーから、排除する役割を果たしているのです」、言われてみれば、その通りだ。
・『京アニ事件死刑判決は国民への忖度か  刑法39条の規定は「精神鑑定の結果は正しい」ことが前提となっているが、精神科医によって診断結果が異なることは決して稀ではなく、むしろ見解が一致することはほぼない。 一方で、精神鑑定が裁判でまったく機能していないというケースもある。どういうことだろうか。 「たとえば、京アニ事件の場合、起訴前鑑定では『妄想性パーソナリティ障害で、犯行時の行動には影響はほとんどみられない』と診断されました。これは『人格がヘンなだけ』という意味。公判中の精神鑑定では『重度の妄想性障害で、妄想が犯行動機を形成している』と診断されたのですが、これは『明らかに病気』という意味です。 最終的に京都地裁は『重度の妄想性障害。放火や殺人を選択したことについては、妄想の影響は認められない』として死刑判決を下したのですが、『病気』を認定するのなら、犯行に妄想の影響はないという判断になるのはおかしい。 つまり、裁判所が『被告は妄想性障害だとしながら、完全責任能力がある』という無理筋の結論に至ったのは、『死刑以外は許さない』という国民感情に忖度したからであり、精神鑑定の結果はまったく考慮されていないのです」 そもそも、精神科医や裁判所が、先述の「不可知論」がいうように、犯行時の責任能力というものを正確に判断できるわけがないと、佐藤氏は指摘する。 「いま実際に裁判でやっていることは、犯人が合理的に行動しているかどうか、犯罪行為が外から見て了解できるかどうか、の判断にすぎません。責任能力の実質であるはずの『精神状態がおかしくないかどうか』(生物学的要件)と、『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』(心理学的要件)はほぼ検討されず、まったく別のところで、責任能力が判断されているのが実態なのです」』、「「いま実際に裁判でやっていることは、犯人が合理的に行動しているかどうか、犯罪行為が外から見て了解できるかどうか、の判断にすぎません。責任能力の実質であるはずの『精神状態がおかしくないかどうか』(生物学的要件)と、『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』(心理学的要件)はほぼ検討されず、まったく別のところで、責任能力が判断されているのが実態なのです」、なるほど。
・『刑法39条は精神障害者を差別している  佐藤氏が語るように、責任能力の規定が精神障害者の「人間」というカテゴリーからの排除を意味していた。そうだとすれば、刑法39条は削除されるべきだと主張する。 「39条が廃止されれば、『人権』という観点からいっても、起訴前に責任能力の有無を判断されることもなくなりますし、精神障害者の『裁判を受ける権利』や、あえていえば『処罰される権利』も保障することになります。精神鑑定は、責任能力の判断のために使うのではなく、『情状』を考慮するために使われるべき。この場合は黙秘権を保障するために、新たに『鑑定拒否権』を確立する必要があります。というのは、現状の精神鑑定では、被疑者・被告人が沈黙していても、その状態を手がかりに鑑定結果を出すことができるからです。精神障害犯罪者を『人間』にとどめておくためにも刑法39条を削除すべきではないでしょうか」 あまり知られていないが、かつて刑法40条に「瘖唖(いんあ)者(聴力障害者)の責任能力」の規定があったものの、1995年の刑法の平易化の際に、『瘖唖者への差別である』として削除された経緯がある。 であれば、同様に刑法39条の規定も精神障害者に対する差別ではないだろうか』、「精神鑑定は、責任能力の判断のために使うのではなく、『情状』を考慮するために使われるべき。この場合は黙秘権を保障するために、新たに『鑑定拒否権』を確立する必要があります。というのは、現状の精神鑑定では、被疑者・被告人が沈黙していても、その状態を手がかりに鑑定結果を出すことができるからです。精神障害犯罪者を『人間』にとどめておくためにも刑法39条を削除すべきではないでしょうか」、同感である。

第三に、10月3日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士・岡野相続税理士法人 代表社員の岡野雄志氏による「不祥事が続く成年後見制度、相続人の認知症リスクに備え「遺す側」ができる対策とは?【税理士が解説】」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/351395
・『今年4月にRKB毎日放送で成年後見人の特集が放映され、成年後見制度の「現実」が明らかとなった。それをきっかけに、制度のしくみや問題点に注目が集まっている。成年後見人による財産の着服などの不祥事も続いているが、本制度は相続時にも欠かせない制度であることをご存じだろうか。相続人の中に「認知症」をはじめとする判断能力の低下が見られる家族がいた場合で、法定相続を選択せず遺産分割協議を行う際には、成年後見制度を利用する必要がある。2023年6月には、認知症の親と相続をテーマにした映画「親のお金は誰のもの」(監督・田中光敏)が公開され、相続と成年後見制度の問題点に光をあてている。そこで本記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて、成年後見制度の実情も交えながら詳しく解説する。(税理士・岡野相続税理士法人 代表社員 岡野雄志)』、「相続人の中に「認知症」をはじめとする判断能力の低下が見られる家族がいた場合で、法定相続を選択せず遺産分割協議を行う際には、成年後見制度を利用する必要がある」、なるほど。
・『相続時に「成年後見人」が必要となるケース  家族が亡くなり相続が開始されると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある。遺産分割協議では誰が何を、いくら相続するのか決めていくが、相続人の中に判断能力が不十分となっている方がいる場合はどうすればよいのだろうか。結論から言うと、その方自身の相続権を守るためにも「成年後見人」を立てる必要がある。 今年5月8日に開催された「第2回認知症施策推進関係者会議」では、厚生労働省の研究班が2040年時点での日本国内における認知症患者数は約584万人に上るとの予想を発表した。高齢化社会の日本では認知症は身近な病であり、相続を迎えた時に成年後見人が必要になるケースは少なくないのだ。 「被相続人が遺した財産は少ないし、どうせ認知症の介護もするのだから無視していいだろう」と勝手に遺産分割協議を進めてしまったら、遺産分割協議そのものが無効となってしまう。判断能力が不十分な相続人に代わって署名・捺印を行うと、私文書偽造の罪に問われる可能性もある。 成年後見人の申し立てから選任までは時間を要するため億劫に感じる方も多いかもしれない。しかし、適切に相続を進めるためにも、認知能力が不十分な相続人がいる相続では、成年後見人を立てよう』、「「被相続人が遺した財産は少ないし、どうせ認知症の介護もするのだから無視していいだろう」と勝手に遺産分割協議を進めてしまったら、遺産分割協議そのものが無効となってしまう。判断能力が不十分な相続人に代わって署名・捺印を行うと、私文書偽造の罪に問われる可能性もある・・・認知能力が不十分な相続人がいる相続では、成年後見人を立てよう」、なるほど。
・『成年後見制度は法定後見と任意後見の2種類  成年後見人とは、認知症だけではなく知的障害や精神障害などの症状がある方に代わって「法律行為」を行える人を意味する。 成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類がある。任意後見は本人に判断能力があり、将来に備えて本人の意思で契約するものであるのに対し、法定後見は、すでに判断能力が不十分である方向けの制度である。法定後見には「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」の3種類があるが、相続の際は遺産分割などにおいて高度な判断が欠かせないため、全ての法律行為に対して代理権を持つ成年後見人が必要となる。 保佐人も相続人に代わって相続に参加することが可能だが、付与されているのは民法に定められた行為を行う際に必要な同意権であり、代理権については家庭裁判所の審判が下りなければ付与されない。相続時には預貯金の解約や不動産の取得なども行う必要があり、保佐人にはできないことが多いため、成年後見人を選任することが妥当だ。 成年後見人が必要となった場合、必要となった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。申し立てから選任までは1~2カ月の期間を要し、この間は遺産分割協議を終えることはできない。 医師による診断書などの必要書類をそろえ提出すると、家庭裁判所による審問や調査が始まる。判断能力については鑑定が行われることも多く、さまざまな調査の結果や現在の本人を取り巻く環境を踏まえて、家庭裁判所が適任と考える成年後見人を選ぶ。申立時には成年後見人に選んで欲しい人を家庭裁判所側に伝えられるが、希望が通らないケースも多い』、「成年後見人とは、認知症だけではなく知的障害や精神障害などの症状がある方に代わって「法律行為」を行える人を意味する。 成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類がある。任意後見は本人に判断能力があり、将来に備えて本人の意思で契約するものであるのに対し、法定後見は、すでに判断能力が不十分である方向けの制度である。法定後見には「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」の3種類があるが、相続の際は遺産分割などにおいて高度な判断が欠かせないため、全ての法律行為に対して代理権を持つ成年後見人が必要となる。 保佐人も相続人に代わって相続に参加することが可能だが、付与されているのは民法に定められた行為を行う際に必要な同意権であり、代理権については家庭裁判所の審判が下りなければ付与されない・・・相続時には預貯金の解約や不動産の取得なども行う必要があり、保佐人にはできないことが多いため、成年後見人を選任することが妥当だ。 成年後見人が必要となった場合、必要となった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。申し立てから選任までは1~2カ月の期間を要し、この間は遺産分割協議を終えることはできない」、なるほど。
・『成年後見人はなぜ批判されるのか  冒頭で触れたが、今年放映された成年後見人に関する報道が大きな話題となった。放送では、被後見人に対する支出が大きく制限されることや、成年後見人の報酬の実態などが明らかとなった。成年後見人による預貯金などの着服問題もあわせて放映されたため、制度への批判が噴出している。 成年後見人への不満は上記に留まらず、使いにくい制度としても知られている。 まず、柔軟な資産運用はできなくなる。財産は維持を目的に管理するだけであり、投資などの行為で増やすことはできなくなるからだ。 また、家庭裁判所が選んだ成年後見人と家族との意思疎通が上手く進まず、対立することも多い。成年後見人は一度選出されると、特別な事情が認められない限り外すこともできない。相続時に必要となった場合、相続手続き完了後も成年後見人を外せないのだ。こうした制度の難点に加えて着服などの不祥事も重なり、制度そのものが批判されるに至ったのだ』、「成年後見人への不満は上記に留まらず、使いにくい制度としても知られている。 まず、柔軟な資産運用はできなくなる。財産は維持を目的に管理するだけであり、投資などの行為で増やすことはできなくなるからだ。 また、家庭裁判所が選んだ成年後見人と家族との意思疎通が上手く進まず、対立することも多い。成年後見人は一度選出されると、特別な事情が認められない限り外すこともできない。相続時に必要となった場合、相続手続き完了後も成年後見人を外せないのだ」、なるほど。
・『成年後見人が厳しい財産管理を行う理由  成年後見人が被後見人の同居家族の支出に対して、厳しい意見を伝えることがある。この部分はRKB毎日放送の番組でもクローズアップされていたが、なぜこのような厳しい管理が行われているのか。 実は、同居家族が被後見人の財産に頼って生活してしまうケースがあるのだ。家族が被後見人の財産を必要以上に費消しかねないため、選ばれた成年後見人は厳しく資産を管理し、時には家族に指導をせざるを得ない。財産の状況は定期的に家庭裁判所への報告義務もある。 成年後見人は「被後見人の資産を守る」ことが重要な仕事だが、家族は被後見人も含めた「家族の暮らしを守る」ことを求めるがゆえに、成年後見人と家族は時に対立するのだ。この対立を避けるためには、双方の歩み寄りが大切である』、「同居家族が被後見人の財産に頼って生活してしまうケースがあるのだ。家族が被後見人の財産を必要以上に費消しかねないため、選ばれた成年後見人は厳しく資産を管理し、時には家族に指導をせざるを得ない。財産の状況は定期的に家庭裁判所への報告義務もある。 成年後見人は「被後見人の資産を守る」ことが重要な仕事だが、家族は被後見人も含めた「家族の暮らしを守る」ことを求めるがゆえに、成年後見人と家族は時に対立するのだ。この対立を避けるためには、双方の歩み寄りが大切である」、なるほど。
・『成年後見人を回避して相続する方法はあるのか 相続人に認知症の方がいる場合に、成年後見人を回避して相続する方法はあるのだろうか。結論を言うと、認知症の方の相続権を守り、不利益を被らないようにするためにも「相続開始後は回避できない」。 加えて、被相続人に債務が多く相続放棄を検討する場合も、成年後見人が手続きをしなければ相続放棄できない。 成年後見制度を回避して円満な相続を進めるためには、生前から遺言書・家族信託・贈与など対策が必要となる。たとえば、遺言書で財産を与える人を指定しておけば遺産分割協議は不要だ。成年後見制度を利用しなくても財産の承継がスムーズに行える』、「認知症の方の相続権を守り、不利益を被らないようにするためにも「相続開始後は回避できない」。 加えて、被相続人に債務が多く相続放棄を検討する場合も、成年後見人が手続きをしなければ相続放棄できない。 成年後見制度を回避して円満な相続を進めるためには、生前から遺言書・家族信託・贈与など対策が必要となる。たとえば、遺言書で財産を与える人を指定しておけば遺産分割協議は不要だ。成年後見制度を利用しなくても財産の承継がスムーズに行える」、なるほど。
・『成年後見制度にもメリットはある  問題点が指摘されている成年後見制度だが、相続手続きに代理人として参加できる以外のメリットがあることも知っておこう。 認知症の症状がある方を介護施設に入居させたい場合、居住していた不動産の売却や介護施設との契約を進めたいと考える方も多いだろう。判断能力が低下していると法律行為である契約ができないが、成年後見人がいれば進めることが可能だ。不動産の売却も、家庭裁判所の許可をもらえればスムーズに行える。 また、詐欺と考えられるような契約を被後見人が結んでしまった場合は、成年後見人が取り消しできる。認知症の方は不本意な契約を結ばされることも多いため、成年後見人が取消権を行使できることも本制度の大きなメリットだ』、「居住していた不動産の売却や介護施設との契約を進めたいと考える方も多いだろう。判断能力が低下していると法律行為である契約ができないが、成年後見人がいれば進めることが可能だ。不動産の売却も、家庭裁判所の許可をもらえればスムーズに行える。 また、詐欺と考えられるような契約を被後見人が結んでしまった場合は、成年後見人が取り消しできる」、なるほど。
・『自分が認知症になったらどうする? 家族のためにできる備えとは  自身が将来認知症になることを想定すると、どのような相続対策ができるだろうか。家族に財産を残したいと考えているなら、自身が認知症になる前に贈与を開始することが大切だ。認知症の症状が出てから開始された生前贈与は無効となるおそれがある。相続対策も認知症になると進まなくなってしまうため、早期の贈与も検討しよう。 加えて、任意後見制度を知っておくこともおすすめだ。任意後見は本人の判断能力が十分なうちから、将来に備えて任意後見人を自身で選んでおける。契約は公正証書で取り交わすため安全性が高く、契約内容は柔軟に変えられる。任意後見人にはできない業務もあるが、任意後見契約の内容に「遺産分割協議の代理」を加えておくことで、相続時にも相続人の代理人として参加できる。 生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある。特に事業継承や不動産の多い相続は複雑な手続きが多く、相続開始後に頭を抱える相続人も少なくない。株式や不動産を誰に相続するのか、生前からの対策を税理士とともに進めてほしい。早期の相続対策は、二次相続への備えにもなる。 本記事では成年後見人の問題点について、メリットも交えながら解説した。成年後見人が必要となるご家族は、今後も増える可能性が高い。ぜひ本記事内でも紹介したように、贈与や任意後見の必要性を家族内でじっくり話し合い関心を深めてほしい。 備えあれば憂いなし、万が一に備えて今できることを始めよう』、「相続対策も認知症になると進まなくなってしまうため、早期の贈与も検討しよう。 加えて、任意後見制度を知っておくこともおすすめだ。任意後見は本人の判断能力が十分なうちから、将来に備えて任意後見人を自身で選んでおける。契約は公正証書で取り交わすため安全性が高く、契約内容は柔軟に変えられる。任意後見人にはできない業務もあるが、任意後見契約の内容に「遺産分割協議の代理」を加えておくことで、相続時にも相続人の代理人として参加できる。 生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある・・・相続対策も認知症になると進まなくなってしまうため、早期の贈与も検討しよう。 加えて、任意後見制度を知っておくこともおすすめだ。任意後見は本人の判断能力が十分なうちから、将来に備えて任意後見人を自身で選んでおける。契約は公正証書で取り交わすため安全性が高く、契約内容は柔軟に変えられる。任意後見人にはできない業務もあるが、任意後見契約の内容に「遺産分割協議の代理」を加えておくことで、相続時にも相続人の代理人として参加できる。 生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある。特に事業継承や不動産の多い相続は複雑な手続きが多く、相続開始後に頭を抱える相続人も少なくない。株式や不動産を誰に相続するのか、生前からの対策を税理士とともに進めてほしい。早期の相続対策は、二次相続への備えにもなる」、なあでも「生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある。特に事業継承や不動産の多い相続は複雑な手続きが多く、相続開始後に頭を抱える相続人も少なくない」、やはり「生前」から早目に「相続対策」に取り組んでおくことが肝心なようだ。
タグ:司法 (その19)(フランス人記者が見た日本の「離婚後共同親権」が危うい理由、「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」、不祥事が続く成年後見制度 相続人の認知症リスクに備え「遺す側」ができる対策とは?【税理士が解説】) Newsweek日本版 西村カリン氏による「フランス人記者が見た日本の「離婚後共同親権」が危うい理由」 「日本人の親(主に母親)が外国人の親の同意を得ずに子供を連れ去る例もあり、国際問題になっている・・・海外では「子供を誘拐した日本人の親は犯罪者」と紹介されることが多く、大きな社会問題になっていた。 20年7月には欧州議会が、日本人の親による「子供の連れ去り」を懸念し、共同親権に向けた法改正などを求める対日決議を採択。国境を越えた子供の連れ去りが発生した場合は元の居住国に返すことなどを定めたハーグ条約の履行も求めた・・・ 欧米諸国では一方の親が他方の親の同意を得ずに子供の居所を移動させることは誘拐行為で、重大な犯罪だ。しかし、日本では違法な行為とされていないことで批判を浴びた。また日本では離婚後に片親にしか親権が認められないため、別居親は子供に会えないと欧米では理解された」、「欧州議会」でまで取上げられたというのは、恥ずかしいことだ。この問題を放置してきた日本の司法当局の責任は重大だ。 民法は確か「フランス」をお手本にした筈だが、「親権」や「面会交流権」は「フランス」とは異なっているようだ。他の欧米諸国も「フランス」に近いのであれば、日本が変更すべきだが、各国様々であれば、そのまま放置してもよさそうだ。 我が国でも「DV対策やDVの立証方法を強化」するよ同時に、「面会交流権を得た別居親に」は子供と会う権利を保証すべきだ。 「日本はG7の一国であり、他の加盟国とさまざまな分野で協力し、ハーグ条約などにも署名した。そうした約束を守らないと、国際社会から批判を受ける。 これはまさにグローバル化の限界だと思う。それぞれの国の文化や社会構成は簡単に変更できないので、国際ルールに賛同する前に十分に国内で議論し、適切なプロセスで法律を改正することが重要だ」、その通りだ。 現代ビジネス 「「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」」 この記事だけでなく、報道の多くは、「京アニ」の建物の構造上で欠陥に触れてないが、私は二階への階段が1つしかない構造にも被害を大きくした原因があると思う。 「例年、精神障害犯罪者が起こした事件のうち、約9割が起訴前鑑定で責任無能力とされ、不起訴になっています。その場合、犯罪としてカウントされないため、犯罪事実の解明がまったくされず、その事実がなかったことになる。 裁判が行われないことは精神障害者当人にとっても問題がある。なぜかと言えば、精神障害者から憲法32条の『裁判を受ける権利』を奪っているから。刑法39条は、精神障害者を人権の担い手としての『人間』というカテゴリーから、排除する役割を果たしているのです」、言われてみれば、その通りだ。 「「いま実際に裁判でやっていることは、犯人が合理的に行動しているかどうか、犯罪行為が外から見て了解できるかどうか、の判断にすぎません。責任能力の実質であるはずの『精神状態がおかしくないかどうか』(生物学的要件)と、『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』(心理学的要件)はほぼ検討されず、まったく別のところで、責任能力が判断されているのが実態なのです」、なるほど。 「精神鑑定は、責任能力の判断のために使うのではなく、『情状』を考慮するために使われるべき。この場合は黙秘権を保障するために、新たに『鑑定拒否権』を確立する必要があります。というのは、現状の精神鑑定では、被疑者・被告人が沈黙していても、その状態を手がかりに鑑定結果を出すことができるからです。精神障害犯罪者を『人間』にとどめておくためにも刑法39条を削除すべきではないでしょうか」、同感である。 ダイヤモンド・オンライン 岡野雄志氏による「不祥事が続く成年後見制度、相続人の認知症リスクに備え「遺す側」ができる対策とは?【税理士が解説】」 「相続人の中に「認知症」をはじめとする判断能力の低下が見られる家族がいた場合で、法定相続を選択せず遺産分割協議を行う際には、成年後見制度を利用する必要がある」、なるほど。 「「被相続人が遺した財産は少ないし、どうせ認知症の介護もするのだから無視していいだろう」と勝手に遺産分割協議を進めてしまったら、遺産分割協議そのものが無効となってしまう。判断能力が不十分な相続人に代わって署名・捺印を行うと、私文書偽造の罪に問われる可能性もある・・・認知能力が不十分な相続人がいる相続では、成年後見人を立てよう」、なるほど。 「成年後見人とは、認知症だけではなく知的障害や精神障害などの症状がある方に代わって「法律行為」を行える人を意味する。 成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類がある。任意後見は本人に判断能力があり、将来に備えて本人の意思で契約するものであるのに対し、法定後見は、すでに判断能力が不十分である方向けの制度である。法定後見には「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」の3種類があるが、相続の際は遺産分割などにおいて高度な判断が欠かせないため、全ての法律行為に対して代理権を持つ成年後見人が必要となる。 保佐人も相続人に代わって相続に参加することが可能だが、付与されているのは民法に定められた行為を行う際に必要な同意権であり、代理権については家庭裁判所の審判が下りなければ付与されない・・・相続時には預貯金の解約や不動産の取得なども行う必要があり、保佐人にはできないことが多いため、成年後見人を選任することが妥当だ。 成年後見人が必要となった場合、必要となった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。申し立てから選任までは1~2カ月の期間を要し、この間は遺産分割協議を終えることはできない」、なる ほど。 「成年後見人への不満は上記に留まらず、使いにくい制度としても知られている。 まず、柔軟な資産運用はできなくなる。財産は維持を目的に管理するだけであり、投資などの行為で増やすことはできなくなるからだ。 また、家庭裁判所が選んだ成年後見人と家族との意思疎通が上手く進まず、対立することも多い。成年後見人は一度選出されると、特別な事情が認められない限り外すこともできない。相続時に必要となった場合、相続手続き完了後も成年後見人を外せないのだ」、なるほど。 「同居家族が被後見人の財産に頼って生活してしまうケースがあるのだ。家族が被後見人の財産を必要以上に費消しかねないため、選ばれた成年後見人は厳しく資産を管理し、時には家族に指導をせざるを得ない。財産の状況は定期的に家庭裁判所への報告義務もある。 成年後見人は「被後見人の資産を守る」ことが重要な仕事だが、家族は被後見人も含めた「家族の暮らしを守る」ことを求めるがゆえに、成年後見人と家族は時に対立するのだ。この対立を避けるためには、双方の歩み寄りが大切である」、なるほど。 「居住していた不動産の売却や介護施設との契約を進めたいと考える方も多いだろう。判断能力が低下していると法律行為である契約ができないが、成年後見人がいれば進めることが可能だ。不動産の売却も、家庭裁判所の許可をもらえればスムーズに行える。 また、詐欺と考えられるような契約を被後見人が結んでしまった場合は、成年後見人が取り消しできる」、なるほど。 「相続対策も認知症になると進まなくなってしまうため、早期の贈与も検討しよう。 加えて、任意後見制度を知っておくこともおすすめだ。任意後見は本人の判断能力が十分なうちから、将来に備えて任意後見人を自身で選んでおける。契約は公正証書で取り交わすため安全性が高く、契約内容は柔軟に変えられる。任意後見人にはできない業務もあるが、任意後見契約の内容に「遺産分割協議の代理」を加えておくことで、相続時にも相続人の代理人として参加できる。 生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効 果もある・・・相続対策も認知症になると進まなくなってしまうため、早期の贈与も検討しよう。 加えて、任意後見制度を知っておくこともおすすめだ。任意後見は本人の判断能力が十分なうちから、将来に備えて任意後見人を自身で選んでおける。契約は公正証書で取り交わすため安全性が高く、契約内容は柔軟に変えられる。任意後見人にはできない業務もあるが、任意後見契約の内容に「遺産分割協議の代理」を加えておくことで、相続時にも相続人の代理人として参加できる。 生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある。特に事業継承や不動産の多い相続は複雑な手続きが多く、相続開始後に頭を抱える相続人も少なくない。株式や不動産を誰に相続するのか、生前からの対策を税理士とともに進めてほしい。早期の相続対策は、二次相続への備えにもなる」、なあでも「生前にできる相続対策は多く、早めに活用することで成年後見人を立てることを回避する効果もある。特に事業継承や不動産の多い相続は複雑な手続きが多く、相続開始後に頭を抱える相続人も少なくない」、やは り「生前」から早目に「相続対策」に取り組んでおくことが肝心なようだ。
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