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司法の歪み(その12)(「ミヤネ屋」の安倍応援団コメンテーター・野村修也弁護士が弁護士会から懲戒処分! 同じ案件で橋下徹にも懲戒請求、「正義の抜け殻」と化した検察官~国循事件控訴審 検察「弁論放棄」が意味するもの、ゴーン被告と森友学園元理事長夫妻の保釈の違いに変わらぬ日本人の白人崇拝が表れている) [社会]

司法の歪みについては、昨年11月4日に取上げた。今日は、(その12)(「ミヤネ屋」の安倍応援団コメンテーター・野村修也弁護士が弁護士会から懲戒処分! 同じ案件で橋下徹にも懲戒請求、「正義の抜け殻」と化した検察官~国循事件控訴審 検察「弁論放棄」が意味するもの、ゴーン被告と森友学園元理事長夫妻の保釈の違いに変わらぬ日本人の白人崇拝が表れている)である。

まずは、昨年7月22日付けLITERA「「ミヤネ屋」の安倍応援団コメンテーター・野村修也弁護士が弁護士会から懲戒処分! 同じ案件で橋下徹にも懲戒請求」を紹介しよう。
https://lite-ra.com/2018/07/post-4141.html
・『『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などへの出演でも知られる野村修也弁護士が、17日、所属する第二東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。 野村弁護士といえば、コメンテーターとして出演しているワイドショーや情報番組では大阪維新の会や安倍政権を擁護・応援する主張が目立つが、これまで金融庁顧問や総務省顧問、厚労省顧問、司法試験考査委員、福島原発事故調査委員会委員など数々の政府機関の公職に就任。2012年1月から同年4月にかけては当時の橋下徹大阪市長の任命で大阪市の特別顧問を務めていた。 野村氏は大阪市特別顧問時代の2012年2月、市職員に対し労働組合に関するアンケート調査を実施。橋下市長らは表向き「市職員による不祥事の究明」などと建前を並べたが、実際には関係者から「思想調査だ」「労組つぶし」という批判の声があがり、内容や調査方法が思想信条の自由を侵害しているなどとして、野村氏に対する懲戒請求がなされていた。 今回、第二東京弁護士会は、野村氏が責任者として行なったアンケートの複数の項目について、職員の政治活動の自由や団結権、プライバシー権などの基本的人権を侵害したと認定。弁護士の「品位を失うべき非行」にあたるとして業務停止1カ月の懲戒処分を下した。 野村氏は日弁連に不服を申し立てるとしている。また、19日にはTwitterにも反論を投稿。〈私が調査した大阪市役所の職員による不正行為の実態については、大阪市のHPに掲載中の報告書をご覧下さい。なお、指摘した問題点は直ちに大阪市自身の手で改善され、市役所内部に新たな規律が設けられるとともに、不当な便宜供与等に対する無駄な税金の支出が解消されました〉と主張した。 しかし、野村氏に対する懲戒処分は、客観的に見ても極めて妥当なものだ。そもそも、野村氏がどれだけ「成果」をアピールしようが、すでに明らかになっているアンケート調査の違法性はいささかも減じない。むしろ、この問題が6年前に起きたことを考えれば、懲戒処分は遅きに失したと言うべきだろう。 念のため経緯を振り返っておこう。問題のアンケート調査は、橋下市長の指示で野村氏が仕切る第三者調査チームが行ったもので、教員をのぞく市の職員約3万4千人全員が対象とされた。当時、流出したアンケート書類がネット上にアップされたのだが、そこには「橋下徹」との大きな署名つきで〈任意の調査ではありません。市長の業務命令として、全職員に真実を正確に回答していただくことを求めます〉〈正確な回答がなされない場合には処分の対象になります〉などと記されていた。 質問は、大阪市の労働条件に関する組合活動への参加したことがあるか、組合幹部は職場で優遇されていると思うか、組合に加入しないことによる不利益はどのようなものがあると思うか、などの22項目。また電話やファクス等による密告まで呼びかけられていた。 言うまでもなく、労働組合への支配介入は労働組合法違反の不当労働行為であり、憲法で保障されている団結権等の侵害だ。政治的思想について告白を強制するのは思想及び良心の自由の侵害にあたる。また、こうした憲法違反のアンケートを強制し、組合員をあぶり出しながら、さらに回答しない場合は処分すると恫喝する行為も労組法違反の不利益取扱である。極めて悪質な「思想調査」以外のなにものでもない。 実際、橋下市長と野村氏によるアンケート調査に対しては、日弁連が即座の調査中止を求める会長声明を出し、大阪府労働委員会や中央労働委員会も不当労働行為と認定。裁判所も違法の判断をくだしている。たとえば、市職員とOB合わせて59名が大阪市を相手取り損害賠償を求めた裁判では、一審、二審ともにアンケートの一部を「職員の団結権やプライバシーを侵害し違法」と認定した(2016年に市側が上告せず高裁判決が確定)』、「橋下市長と野村氏によるアンケート調査」は、弁護士資格を持つ2人がやったとは思えないほど、違法性極まるもので、「この問題が6年前に起きたことを考えれば、懲戒処分は遅きに失したと言うべき」というのはその通りだ。「数々の政府機関の公職に就任」している「野村修也弁護士」にしては、お粗末だ。野村氏の不服申し立ては却下され、日弁連は11月1日付けで「懲戒処分の公告」を行った。
・『懲戒理由になった思想調査の責任者、橋下徹・元大阪市長にも懲戒請求  つまるところ、法曹界や労働界の勧告のみならず、司法判断を鑑みても、野村氏への懲戒処分は当然としか言いようがないのだが、もうひとつ、忘れてはならないのは、橋下元市長の責任だ。 前述の通り、アンケート調査を指示したのは当時の橋下市長であり、「正確な回答がなされない場合には処分の対象になる」と恫喝した書面にも橋下氏の自筆サインが付されていた。市行政の長として違法な業務命令を下していた責任者なのである。 橋下氏は現在までに、野村弁護士の懲戒処分についてメディアでコメントをしていない。一方で、Twitterでは、前述の野村氏の反論ツイートや、〈弁護士会の「品位」って何だ?〉などと処分を批判した吉村洋文大阪市長のツイートをリツイートしているのだが、実は、橋下氏に対しても、市長時代のアンケート調査の問題に関連した懲戒請求がなされている。 「懲戒請求があると、まず弁護士会内の綱紀委員会が調査をして、そこで審査すべきと判断されれば、懲戒委員会に回されて結論が下されます。橋下氏についてはアンケート調査をめぐる言動の違法性や弁護士職務基本規定に反しているとの指摘があり、2013年10月に懲戒請求が申し立てられていました。昨年11月には綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会へかけられています。野村氏への処分の程度を考慮すれば、橋下氏に対しても数カ月のうちになんらかの処分が下される可能性がある」(全国紙司法担当記者) 実際、今年1月2日にはNHKが〈アンケート調査が不当労働行為とされたのに橋下氏が決定に従わず、「市の公務員は何百人もクビですよ」などと発言したとして、弁護士会が懲戒処分を検討する方針を決めた〉と報道。大阪弁護士会が「弁護士としての品位を失う行為だ」として処分を検討する方針を決めたことが関係者への取材で分かった、と伝えている。 橋下氏が所属する大阪弁護士会は、本サイトの取材に対し「原則としてこちらからは懲戒請求の有無は公開しておりせん」としつつ、「所属弁護士に業務停止以上の重たい処分を下した場合には発表いたします」(委員会部担当者)と回答した』、10月12日付けの橋下徹ツイッターによれば、「結果は非行事実は全くなし」、「この件は、野村さんに全て責任をかぶせる形となり、すみません。野村さんの調査がどれだけ大阪市政改革に役立ったか。野村さんを処分した弁護士会の判断はおかしい」としているが、処分に至らなかった理由は不明だ。素人目には、橋下氏の方が悪質のようだが、何故なのだろう。
https://twilog.org/hashimoto_lo/month-1810/2
・『維新タブー? NHKが野村弁護士の懲戒を全国ニュースでボツに  いずれにしても、大阪市特別顧問であった野村弁護士への業務停止処分が公表されたいま、橋下元市長に関してもそう遠くない時期、何らかの発表があってもおかしくないが、そんななかで気になるのはマスコミの動向だ。 本サイトでは何度も指摘しているように、マスコミの一部ではいまだに“維新タブー”とも呼ぶべき橋下氏らに対する忖度が存在する。事実、野村氏についても、今回の処分を事前にキャッチしたスクープが潰されかけていた。 NHKは今年6月7日、野村氏に関して懲戒委員会で処分の検討が始まったことを大阪ローカルで報道していた。事実上、懲戒処分が下されることをすっぱ抜いたスクープだったが、しかし、全国的にはほとんど知られることはなかった。なぜか。 「野村弁護士に対する懲戒処分検討のスクープは大阪放送局によるもの。NHKでは地方の報道は一度、東京の『ネットワーク』と呼ばれる部署に集められ、ここで全国放送するかどうかが判断されるのですが、くだんのスクープは大阪側から全国放送のオファーがあったにもかかわらず、不可解にも東京側が撥ねてしまった。表向き『弁護士の懲戒処分はよほどのことがないかぎりニュースにしない』などと理由づけしたようですが、野村弁護士はメディアにも頻繁に登場し、数多くの公職を歴任してきた公人。普通の弁護士とはわけがちがう。首をかしげざるをえません」(NHK関係者) 政治的な睨みの厳しい東京で、NHK上層部による何らかの圧力や忖度が働いたとしか思えないが、いずれにせよ、野村氏の懲戒処分発表によって、数カ月のうちに橋下氏へも業務停止以上の処分が出るのではと推測する関係者は少なくない。マスメディアは問題の本質をしっかりと伝えられるのだろうか。その行方にも注目したいところだ』、NHKが「大阪側から全国放送のオファーがあったにもかかわらず、不可解にも東京側が撥ねてしまった」というのは、いくら「弁護士の懲戒処分はよほどのことがないかぎりニュースにしない」とはいえ、通常よくある勝訴のカネをネコババしたような下らない処分ではない。やはり「“維新タブー”とも呼ぶべき橋下氏らに対する忖度が存在」』、というのは情けない。

次に、元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏が4月19日付け同氏のブログに掲載した「「正義の抜け殻」と化した検察官~国循事件控訴審、検察「弁論放棄」が意味するもの」を紹介しよう。
https://nobuogohara.com/2019/04/19/%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%8A%9C%E3%81%91%E6%AE%BB%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%EF%BD%9E%E5%9B%BD%E5%BE%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E6%8E%A7%E8%A8%B4/
・『4月16日、大阪地検特捜部が、国立循環器病研究センター(以下、「国循」)の元医療情報部長の桑田成規氏を逮捕・起訴した「国循事件」の控訴審第2回公判期日が開かれ、最終弁論が行われて結審した。判決は、7月30日午前10時半に言い渡される。 私は、大阪地裁での一審で、桑田氏に対して、懲役2年執行猶予4年の有罪判決が言い渡された後に、控訴審での主任弁護人を受任した。控訴趣意書を提出した時には・・・と題する記事で、この事件の内容や捜査、公判の経過を伝えてきた。 厚労省現職局長の村木厚子氏を逮捕・起訴した事件で無罪判決が出た直後に、主任検察官による「証拠改ざん」が発覚し、厳しい非難にさらされ信頼を失墜した大阪地検特捜部が、その不祥事以降、初めて着手した本格的な「検察独自捜査」が、この国循事件だった。組織の信頼回復をめざし、取り組んだ事件だったはずだ。 しかし、この事件の捜査、公判において明らかになったのは、まさに、誇りも矜持も失った「抜け殻」のような検察官の姿だった』、どういうことなのだろう。
・『事件の発端  国循の情報システムの受託は、従来からN社が独占しており、運用・保守体制は極めて杜撰な状態で、無駄に高額の委託費が費やされ、国循は、当時、必須であった電子カルテのシステム導入も実現できていなかった。そのような国循の医療情報部長に就任した桑田氏は、電子カルテシステムを短期間で導入するなど、大きな功績を挙げたが、それは、多くの業務の委託先がN社から新規参入のD社に変わり、同社が従前のN社より優れた技術で対応したことによるところも大きかった。しかし、国循からの受託業務の多くを失ったN社、そして同社との緊密な結びつきの下で国循の情報ネットワーク管理を担当してきた前任者等からは、快く思われていなかった。 平成26年2月4日、大阪地検特捜部は、公契約関係競売等妨害罪等の容疑で、国循及びD社の事務所等に対して捜索差押を行い、強制捜査に着手した。同特捜部の意図は、両者間の贈収賄事件等の立件にあったものと思われるが、被告人両名には、業務外の個人的な関係があるわけではなく、問題にされるような金銭の授受も、接待供応の事実もなかったので、立件は不発に終わった。 しかし、同年11月18日、桑田氏は、官製談合防止法違反等の事実で逮捕された。国循に対する強制捜査で得られた証拠・資料の中から、形式上、同法8条の入札等の「公正を害すべき行為」に該当し得る行為を抽出して無理やり仕立て上げられたのが、本件各公訴事実であった』、「国循の情報ネットワーク管理」の立場からは、D社に変えたことは正解だったが、N社や前任者の恨みを買ったのだろう。
・『桑田氏のいかなる行為が犯罪に問われたのか  桑田氏は、業者間の談合に関わったものではなく、D社から賄賂を受け取ったものでも、供応接待を受けたものでもない。使い込みをしたわけでもなかった。問われた罪は、官製談合防止法8条違反の「公の入札等の公正を害する行為」だった。医療情報部長として国循の情報システムの発注に関与する中で、「D社が初めてシステムの管理業務の入札に参加した際、業務の体制表をメールでD社に送付した行為」「D社受注の翌年の入札で仕様書に新たな条項を加えた行為」などの行為が、同法違反に当たるとされたものであった。 一審で最大の争点とされたのが、「桑田氏が、業務体制表のメール送付の際に、当該入札の年度の業務体制表と認識していたのか、前年度の体制表だと認識していたのか」という点であった。前年度の体制表を送付した認識しかなかった桑田氏は、当該年度の体制表とは認識せずメール送付したと訴え続けた。それを理由に、「全面無罪」を主張し、多くの支援者にも支えられて「冤罪」を訴えてきた。2年にわたる審理で、多数の証人の尋問、被告人質問が行われ膨大な時間が費やされたが、検察官は、国循の多数の職員の証言や物証等から、認識があったことを立証し、その検察官の主張が全面的に認められた。 その結果、桑田氏は、執行猶予付きとは言え、公務員にとって致命的ともいえる「懲役刑」の有罪判決を受けたのである。 桑田氏は、国循の医療情報部長就任以来、国循の情報システムの効率化、高度化のために寝食をも忘れ、誠心誠意、その職務に打ち込んできた。国循という大規模医療機関に、難航していた電子カルテシステムの導入も早期に成し遂げ、患者や、そこで働く職員に多大な貢献をしたことは、一審で証言台に立った国循幹部や多くの専門家が認めるところであり、検察官もこれを認めている。 その桑田氏が、医療情報部長としてシステム発注に関して行った行為が、果たして、官製談合防止法という法律に違反する違法行為なのか、「公正を害した」として処罰されるような犯罪行為なのか、まさに、それをどう「評価」するかが、この事件の最大の争点だった』、検察側主張は、単なるいいがかりとしか思えないような代物だ。
・『官製談合防止法とは  同法は、官製談合に対する社会的批判の高まりの中で、議員立法により、談合自体に関わる行為のみならず、発注者側公務員の一定の範囲の行為が「公正を害する行為」として処罰の対象とされたものだ。同法の禁止規定は、公共調達に関わる公務員全体に対して向けられる規範である。そのような特殊な背景の下で制定された特殊な法律なのであり、犯罪構成要件の「入札等の公正を害すべき行為」の文言も抽象的で解釈に幅があり得るが、その罰則適用は、発注に関わるすべての公務員に影響を及ぼす。法律の立法経緯、立法の趣旨、実務の運用状況を踏まえて判断する必要があり、それらに精通する専門家の意見を聞くことが重要だ。 当控訴審において、必要であれば、専門家証人として証言台に立つことも了承し、この分野の専門家として詳細な意見書を提出したのが上智大学の楠茂樹教授であった。同教授は、経済法学者で、公共調達法制の数少ない専門家であり、官製談合防止法の立法経緯にも精通し、数多くの官公庁・地方自治体の公共調達改革や、契約監視委員会の委員長、委員を務め、監視実務等についても豊富な経験を有する。官製談合防止法等の公共調達法制に関する多数の著書もある』、控訴審では最適の権威を引っ張り出すころに成功したようだ。
・『控訴審での最大の争点  一審で有罪判決を受けた後、桑田氏は、自らが行った行為が、官製談合防止法違反として処罰されるような行為なのかどうかについて、楠教授に意見を求めた。同教授の意見は、桑田氏にとって、ある意味では、大変厳しいものであった。 一審で最大の争点とされた「業務体制表の送付」に関して、「仮に前年度の業務体制表と認識していたとしても、正規の手続を経ず入札参加者に情報提供したことについて、形式上は犯罪が成立することは否定できない」というのが楠教授の意見であった。 しかし、起訴事実のうちの1つの事実について、「形式上犯罪が成立する」と言っても、それは、桑田氏の行為を、官製談合防止法違反として処罰することが正当だとするものでは決してなかった。楠教授から提出された意見書(以下、「楠意見書」)では、弁護人からの質問に答え、本件において法令解釈上のポイントとなる点について、判例・通説の見解及び官製談合防止法の合理的な解釈に基づく見解が示されており、原判決と検察官の主張には法令解釈の重大な誤りが多々あること、桑田氏の行為が、同法違反として処罰されるべき行為では全くないことが明快に論証されていた。 桑田氏は、この楠教授の意見を受け入れ、控訴審においては、全面無罪の主張を行わず、一つの事実についてのみ有罪を認める苦渋の決断をした。それは、一審を通じて、多くの人の支援活動を受けて行ってきた「冤罪」の訴えを一部取り下げるものだったが、他の事実については無罪を主張し、全体として、凡そ刑事事件として取り上げるべきではない事案を無理矢理刑事事件として仕立て上げた検察を厳しく批判する控訴趣意書を提出した』、桑田氏の主張は、「肉を切らせて骨を断つ」というような高等戦術のようだ。
・『楠意見書への検察官の対応の迷走  こうして、当控訴審では、桑田氏が国循の医療情報部長として行った対応が、官製談合防止法違反として処罰されるべき行為なのかという違法性の評価が争点になった。 その点に関する控訴審の審理で最大の焦点になったのが、弁護側が証拠請求した上智大学法科大学院の楠茂樹教授の意見書の取扱いだった。 発注において設定される仕様書に「新たな条項」を追加する行為の違法性について、一審判決が、 特定の業者にとって当該入札を有利にし、又は、特定の業者にとって当該入札を不利にする目的をもって、現にそのような効果を生じさせ得る仕様書の条項が作成されたのであれば、当該条項が調達の目的達成に不可欠であるという事情のない限り、(官製談合防止法違反の「公の入札等の公正を害する行為」に該当する)と判示していたのに対して、楠意見書は、 ある条件を設定すれば、特定の業者が競争上有利になると予想される場合、これは財務会計法令上問題か。確かに、「競争性の確保」という観点のみを切り取っていえば、問題であるように思える。しかし、おおよそあらゆる公共調達において何らかの調達対象について有利・不利があるのであって、これを問題視してしまえば、多くの公共調達が機能不全に陥ってしまう。重要なのは競争性の制約に見合った条件の設定なのか、という点であって、有利・不利の存在それ自体ではない。等と述べている。 楠意見書の見解を前提にすれば、一審判決の法令解釈の誤りは明らかだった。 しかし、このような楠意見書への検察官の対応は、混乱・迷走を続け、最後は「反論」の放棄に終わった。 弁護人が、楠意見書の取調べ請求を行ったのに対して、検察官は、答弁書提出後に、口頭で、「不必要・不同意」との意見を伝えてきた。しかし、楠意見書は、入札談合等関与行為防止法の罰則を適用する前提として必要となる同法の解釈適用及び入札契約制度についての文献等に基づく客観的な記述が中心とされ、その中で同教授自身の経験に基づく見解も述べられているのである。弁護人は、少なくとも客観的な記述については、不同意にする理由はないはずだとして、楠教授の見解の部分を不同意とするのであれば、その部分に限定して、部分不同意にするよう求めた。 すると、検察官は、第1回公判期日で、一転して、楠意見書の取調べに「同意」した上、ほぼ全体について「信用性を争う」などとしてきた。「公共調達法制の第一人者である楠教授の意見が『信用できない』というのか」と釈明を求めたところ、「意見書とは意見・見解を異にするという趣旨だ」と釈明した。 そこで、弁護人は、第2回公判期日において、検察官が楠意見書と意見を異にする」というのであれば、同意見書のうち、どの部分について、どのように意見を異にするのかを明確にすべきだと重ねて釈明を求めた。しかし、検察官は、その「異なる見解」の内容は全く明らかにしなかった。 このような検察官の対応のため、一審判決や検察官の主張の法令解釈と楠意見書との見解の相違が曖昧で、法令解釈上の争点が明確にならなかった。そこで、弁護人は、急遽、楠教授に原判決や検察官の書面を提示し、法令解釈の相違点を明確にする補充意見書の作成を依頼し、取調べ請求した。 その補充意見書では、検察官の答弁書等における主張は、入札談合等関与行為防止法第8条の立法趣旨、背任罪との関係、「保護法益」、危険犯としての性格においても、「入札等の公正を害すべき行為」の解釈についても、楠意見書とほとんど同じである一方で、個別論に関しては、全く異なった法令解釈が示されている。その理由・根拠は、検察官の書面に書かれていないため判然としないが、いずれにせよ、検察官答弁書等の法令解釈には明らかに不合理な点があり、大阪地裁判決にも同様の問題があると言わざるを得ない。と結論づけている』、「検察官は、その「異なる見解」の内容は全く明らかにしなかった」というのは卑怯だ。楠教授から「補充意見書」を出してもらったという郷原氏の戦術はさすがだ。
・『補充意見書への検察官の対応  楠意見書は、検察官の法令解釈を「不合理」で理由・根拠が判然としないと指摘している。その楠意見書を「同意」し、具体的な反論は全く行わず、その上で、検察官は、「原判決の認定判断に誤りはないと考えており、同補充意見書の内容は、独自の見解にすぎず、従前の判例実務ともかい離するものであって、検察官においてそのようには解釈していない。」などと言ってきた。 しかし、官製談合防止法を含む公共調達法制の研究及び入札監視実務に関しては第一人者である楠教授の見解を「独自の見解」と言うのであれば、「独自ではない見解」は、一体どこにあるのだろうか。 しかも、検察官は、楠意見書が「判例実務ともかい離する」としているが、検察官が挙げる「判例」というのが本件とは全く異なる事案であることは、弁護人が既に詳細に指摘していた。刑事事件すべてを検索可能な検察官が、弁護人の意見書に反論すべく、判例集未搭載の下級審裁判例まで検索し、可能な限り同種事例を収集した結果、本件に相対的に近い事例として抽出された結果が、それらの裁判例だけだったのである。 そのことは、本件と同様の行為が刑事事件として摘発された例は皆無であることを裏付けるものだった。桑田氏の行為のうち、形式上犯罪の成立を否定できない点についても、せいぜい「注意」の対象となる程度で、凡そ刑事事件として取り上げるべき行為ではないというのが楠意見書の見解だったが、それが、検察官の判例検索によって裏付けられたのである』、論争から逃げた検察のやり方は卑怯だ。
・『最終弁論での検察官の「沈黙」  第2回公判期日での最終弁論で、弁護人は、このような検察官の対応について、「本件に関する検察官の主張は、完全に破綻・崩壊していると言わざるを得ず、それにより、検察官の法令解釈に全面的に依拠する原判決の法令解釈の誤りも明白になった」と指摘し、起訴された2つの事実については無罪、残り一つについても、「本来、刑事事件として立件されるような事件では全くなく、立件されたとしても、起訴猶予とされるのが当然であって、検察官が訴追裁量を誤り、起訴した本件に対する被告人桑田の量刑としては、少額の罰金刑が相当であることは明らかであり、罰金刑の執行猶予とすべき」と主張して、最終弁論を締めくくった。 それに対して、検察官は、弁論を全く行わず、「沈黙」した。 国循事件は、不祥事以来初の本格的検察独自捜査事件で、贈収賄事件の立件を目論んで強制捜査に着手し、その目論見が完全に外れた大阪地検特捜部が、健全な常識を備えていれば、凡そ刑事事件にすべきではないとわかるはずの桑田氏の行為を、無理矢理刑事事件に仕立て上げたものだ。不当な強制捜査着手や起訴に対して組織的なチェックが働かなかった。そればかりか、2年にもわたる審理に膨大なコストをかけて、桑田氏を有罪にすることにこだわり、一審裁判所は検察官の主張を丸呑みした。 そして、控訴審に至り、ようやく、公共調達法制の専門家の楠教授の意見書に基づき、官製談合防止法違反事件としての本質に関わる主張が行われるや、検察官は、その主張に目を背け、「見解を異にする」と譫言のように述べつつ、具体的な反論を回避し、最終弁論期日には、弁護人の主張に対する反論すら「放棄」し、控訴審が終結したのである』、「最終弁論での検察官の「沈黙」」するとは、責任放棄で異常事態という他ないようだ。
・『本件が、官公庁・自治体の職員全体に与える「重大な影響」  この事件で、官製談合防止法違反で桑田氏を逮捕し、起訴したのは、大阪地検特捜部、つまり、検察であって、警察でも、他の捜査機関でもない。その法律の解釈や犯罪の該当性・違法性の評価が問題になっているのであるから、その議論を堂々と受けて立つのが当然ではないか。検察官は、なぜ、その議論から逃げるのか。このような無責任極まりない、まさに法廷で関西ならではの「ボケ」を演じているようにも思える検察官の対応は、官製談合防止法違反としての解釈・運用論に焦点が当たらないようにする「策略」である可能性もある。万が一、裁判所が、その「策略」に乗り、同法の法令解釈の誤りに関する弁護人の主張や楠意見書に反応せず、一審判決の判断をそのまま確定させてしまうようなことが起きた場合には、世の中に、重大な悪影響が生じることになりかねない。 官製談合防止法は、公契約に関わる職員すべてに関わる規範だ。 桑田氏も、国循の医療情報部長として、医療情報システムの構築・運用を担当する立場で、国循と業者との契約に関わっただけであり、「契約担当者」ではなかった。官公庁・自治体の職員のほとんどが、何らかの形で公契約に関わっているのである。もし、桑田氏のように、契約の目的実現のために、契約条件が適切に設定されるよう「当然の努力」を行うことが、「不可欠ではない条件を設定して公の入札等の公正を害した」として、官製談合防止法違反の犯罪に問われるとすると、それは、誠実に真剣に職務に取り組む官公庁・自治体の職員全体に、重大な影響を与えることになりかねないのである。 楠教授は、控訴審終結後に桑田氏と弁護人が記者会見を開くと聞いて、メッセージを送ってきた。その最後で、以下のように述べている。本件は公共調達の世界においても官製談合防止法の世界においても、極めて注目される重大な先例となるだろう。学術界のみならず司法界でも多くの関係者が今後論じ続けることとなろう。大阪高裁にはどうか、以上の問題を意識した上で、法の番人として適切な判断を下してもらいたい』、「法廷で関西ならではの「ボケ」を演じているようにも思える検察官の対応は、官製談合防止法違反としての解釈・運用論に焦点が当たらないようにする「策略」である可能性もある」、というのはありそうな話だ。最終の判決については、ネット検索した限りではまだ出てないようだ。大阪高裁はどのような判決を下すのだろうか。

第三に、作家の橘玲氏が5月20日付けダイヤモンド・オンラインに寄稿した「ゴーン被告と森友学園元理事長夫妻の保釈の違いに変わらぬ日本人の白人崇拝が表れている【橘玲の日々刻々】」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/203106
・『二度目の逮捕をされた日産の元会長カルロス・ゴーン被告に対し、東京地裁は検察の強い反対にもかかわらず再保釈を認める決定をしました。「10連休」直前の4月25日のことですから、「祝日で取り調べもないのに不当に被告を勾留している」との海外からの批判を避けるための、当初からの規定路線だったのでしょう。 この決定に対して検察幹部は「裁判所は完全にひよっている」と怒っていますが、その検察にしても、取り調べに弁護士の立ち合いを認めていないことについて、「それぞれの国にそれぞれの歴史や法制度があり、自分の国と異なることを理由に批判するのは妥当ではない」という「排外主義」的な言い訳をしたあと、ひたすら沈黙を守っています。その代わり、日本のメディアにさかんに捜査情報をリークして自分たちに有利な世論をつくろうとしているのですから、立派なことをいえる立場ではありません』、検察側の「捜査情報をリーク」による世論誘導は、厳密に言えば、公務員の守秘義務違反に相当する筈だ。
・『今回の再保釈で誰もが思い出すのは、森友学園事件で逮捕された元理事長夫妻でしょう。 大量の報道によって2人の顔は日本じゅうに知れ渡っており逃亡はほぼ不可能で、徹底した捜査で隠蔽すべき証拠もなくなっていました。それにもかかわらず、否認を理由に10カ月も長期勾留されたのです。 ゴーン被告には海外逃亡に必要な資金も語学力もネットワークもあり、事件の複雑さを考えれば隠滅すべき証拠や口裏合わせが必要な証人がいることもじゅうぶんに考えられます。再逮捕後は、すべての容疑を否認し黙秘してもいます。 だとしたら、ゴーン被告と森友学園の元理事長でいったい何がちがうのでしょうか。 それはもちろん、「国籍」と「人種」です。 だれもがうすうす気づいているように、裁判所の判断は、「日本人ならなにをしてもいいが(著名な)外国人はマズい」であり、「欧米の白人は特別扱い」ということです。なんのことはない、この国の「欧米(白人)崇拝」は明治の鹿鳴館時代からなにひとつ変わってはいないのです』、みっともないが、その通りだ。
・『リチャード・アーミテージ氏はアメリカの対日政策に大きな影響力を行使しましたが、そのインタビューで「自民党の政治家が、「アーミテージさん、ガイアツをお願いします」とやってくるので閉口した」と語っていてびっくりしたことがあります。自分たちで改革案を出すと叩かれるので、「アメリカにいわれて仕方なくやる」という話にするためだそうです。アーミテージ氏はリアリストなので、アメリカの国益に合致すれば引き受けていたようですが。 こうして、「日本はなにもかもアメリカの言いなりだ」と怒るひとたちが出てきました。しかし実態は、「外圧でしか改革を進められない」ということだったのです。なぜなら国民の政治不信が強く、政治家の言葉など誰もまともに聞かないから。 そう考えれば、今回の「外圧」にも意味はあります。これからは日本人の被疑者も、「ゴーンは保釈されてなぜ自分は勾留されるのか」と堂々といえるからです。 こうして「中世の魔女裁判」と揶揄された日本の司法も、すこしずつ「近代」に向けて進みはじめるのでしょう。まあ、たんなる希望的観測ですが』、アーミテージ氏は「ジャパン・ハンドラー」とも呼ばれたほど影響力があった。「日本の司法も、すこしずつ「近代」に向けて進みはじめる」、ようになってほしいものだ。
タグ:司法の歪み (その12)(「ミヤネ屋」の安倍応援団コメンテーター・野村修也弁護士が弁護士会から懲戒処分! 同じ案件で橋下徹にも懲戒請求、「正義の抜け殻」と化した検察官~国循事件控訴審 検察「弁論放棄」が意味するもの、ゴーン被告と森友学園元理事長夫妻の保釈の違いに変わらぬ日本人の白人崇拝が表れている) litera 「「ミヤネ屋」の安倍応援団コメンテーター・野村修也弁護士が弁護士会から懲戒処分! 同じ案件で橋下徹にも懲戒請求」 野村修也弁護士 弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分 数々の政府機関の公職に就任 橋下徹大阪市長の任命で大阪市の特別顧問 市職員に対し労働組合に関するアンケート調査を実施 内容や調査方法が思想信条の自由を侵害しているなどとして、野村氏に対する懲戒請求 職員の政治活動の自由や団結権、プライバシー権などの基本的人権を侵害したと認定 弁護士の「品位を失うべき非行」にあたるとして業務停止1カ月の懲戒処分 不服を申し立てる 橋下市長の指示で野村氏が仕切る第三者調査チームが行ったもの 市の職員約3万4千人全員が対象 正確な回答がなされない場合には処分の対象になります 労働組合への支配介入は労働組合法違反の不当労働行為であり、憲法で保障されている団結権等の侵害だ。政治的思想について告白を強制するのは思想及び良心の自由の侵害にあたる 回答しない場合は処分すると恫喝する行為も労組法違反の不利益取扱 大阪府労働委員会や中央労働委員会も不当労働行為と認定 裁判所も違法の判断 懲戒理由になった思想調査の責任者、橋下徹・元大阪市長にも懲戒請求 橋下徹ツイッター 「結果は非行事実は全くなし」 この件は、野村さんに全て責任をかぶせる形となり、すみません。野村さんの調査がどれだけ大阪市政改革に役立ったか。野村さんを処分した弁護士会の判断はおかしい NHKは今年6月7日、野村氏に関して懲戒委員会で処分の検討が始まったことを大阪ローカルで報道 くだんのスクープは大阪側から全国放送のオファーがあったにもかかわらず、不可解にも東京側が撥ねてしまった “維新タブー”とも呼ぶべき橋下氏らに対する忖度が存在 郷原信郎 同氏のブログ 「「正義の抜け殻」と化した検察官~国循事件控訴審、検察「弁論放棄」が意味するもの」 国立循環器病研究センター 元医療情報部長の桑田成規氏を逮捕・起訴した「国循事件」 大阪地裁での一審で、桑田氏に対して、懲役2年執行猶予4年の有罪判決が言い渡された後に、控訴審での主任弁護人を受任 「検察独自捜査」 誇りも矜持も失った「抜け殻」のような検察官の姿 事件の発端 従来からN社が独占 桑田氏は、電子カルテシステムを短期間で導入するなど、大きな功績を挙げたが、それは、多くの業務の委託先がN社から新規参入のD社に変わり、同社が従前のN社より優れた技術で対応したことによるところも大きかった 大阪地検特捜部 強制捜査 問題にされるような金銭の授受も、接待供応の事実もなかったので、立件は不発に終わった 桑田氏は、官製談合防止法違反等の事実で逮捕された。国循に対する強制捜査で得られた証拠・資料の中から、形式上、同法8条の入札等の「公正を害すべき行為」に該当し得る行為を抽出して無理やり仕立て上げられたのが、本件各公訴事実であった 桑田氏のいかなる行為が犯罪に問われたのか 官製談合防止法とは 控訴審での最大の争点 上智大学の楠茂樹教授 経済法学者で、公共調達法制の数少ない専門家であり、官製談合防止法の立法経緯にも精通し、数多くの官公庁・地方自治体の公共調達改革や、契約監視委員会の委員長、委員を務め、監視実務等についても豊富な経験を有する 「冤罪」の訴えを一部取り下げるものだったが、他の事実については無罪を主張し、全体として、凡そ刑事事件として取り上げるべきではない事案を無理矢理刑事事件として仕立て上げた検察を厳しく批判する控訴趣意書を提出 楠意見書への検察官の対応の迷走 補充意見書への検察官の対応 楠意見書を「同意」し、具体的な反論は全く行わず、その上で、検察官は、「原判決の認定判断に誤りはないと考えており、同補充意見書の内容は、独自の見解にすぎず、従前の判例実務ともかい離するものであって、検察官においてそのようには解釈していない。」などと言ってきた。 最終弁論での検察官の「沈黙」 本件が、官公庁・自治体の職員全体に与える「重大な影響」 橘玲 ダイヤモンド・オンライン 「ゴーン被告と森友学園元理事長夫妻の保釈の違いに変わらぬ日本人の白人崇拝が表れている【橘玲の日々刻々】」 ゴーン被告に対し、東京地裁は検察の強い反対にもかかわらず再保釈を認める決定 検察にしても 「排外主義」的な言い訳をしたあと、ひたすら沈黙を守っています。その代わり、日本のメディアにさかんに捜査情報をリークして自分たちに有利な世論をつくろうとしている 森友学園事件で逮捕された元理事長夫妻 否認を理由に10カ月も長期勾留 何がちがうのでしょうか。 それはもちろん、「国籍」と「人種」です 「欧米(白人)崇拝」 「外圧でしか改革を進められない」 「中世の魔女裁判」と揶揄された日本の司法も、すこしずつ「近代」に向けて進みはじめるのでしょう まあ、たんなる希望的観測ですが
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