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黒川検事長問題(その1)(“官邸の守護神”黒川検事長の黒歴史 安倍官邸擁護に暗躍8年、検察OBが改正案反対 ロッキード事件捜査の元検事総長ら 意見書提出へ、安倍政権「司法人事への介入」は過去にも 最高裁にも残るトラウマ、「検察庁法改正」で、検察は、政権の意向を過激に「忖度」しかねない) [国内政治]

今日は、黒川検事長問題(その1)(“官邸の守護神”黒川検事長の黒歴史 安倍官邸擁護に暗躍8年、検察OBが改正案反対 ロッキード事件捜査の元検事総長ら 意見書提出へ、安倍政権「司法人事への介入」は過去にも 最高裁にも残るトラウマ、「検察庁法改正」で、検察は、政権の意向を過激に「忖度」しかねない)を取上げよう。これまでは「日本の政治情勢」のなかで取上げてきたが、事の重大性から独立させたものである。

先ずは、5月13日付け日刊ゲンダイ「“官邸の守護神”黒川検事長の黒歴史 安倍官邸擁護に暗躍8年」を紹介しよう。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/273096
・『コロナ禍のさなか、政府与党がシレッと成立を狙う検察庁法改正案に批判が集中している。安倍政権の目的は、検察トップの検事総長に“官邸の守護神”を据えること。数日間で600万~700万件に上る抗議ツイートが投稿されているが、守護神の“黒歴史”を振り返ると、史上最長政権を支えてきた疑惑潰しの正体が垣間見えた。 渦中の黒川弘務・東京高検検事長は東大法学部卒後、1983年に検事任官。東京や新潟などの地検勤務を経て、法務省の刑事局などを渡り歩き、民主党政権下の2011年8月、法務・検察と政界の折衝役である官房長に就任。12年の第2次安倍政権発足時に菅官房長官の信頼を得て以降、官邸とのパイプ役を一手に担った。「黒川氏を通じて官邸の意向が検察サイドに一方的に伝わる状況になった」(司法記者)という。 こうして“守護神”になってからは、内閣が吹っ飛んでもおかしくないレベルの政治事件がことごとく不問にされてきた。秘書が在宅起訴された案件はあるものの、責任者たる政治家や省庁幹部はいずれも不起訴に。黒川氏の意向が働いたのでは、との疑念を招いたのは、この点で国会でも問題視されたほどだ。 むろん、黒川氏が“モミ消し”に動いた証拠はない。しかし、それをうかがわせる傍証がある。黒川氏は政権の要望と検察の悲願とを取引してきたフシがあるのだ。特に、甘利事件では疑わしい動きが見られた。 「盗聴捜査などが可能になる改正刑訴法成立は、検察の長年の悲願だったが『国民監視を広げる』と評判が悪く、15年国会では継続審議となっていた。ところが、甘利氏の疑惑が16年に噴出してからはトントン拍子で審議が進んだ。同年5月の法案成立とほぼ同じタイミングで甘利氏が不起訴となっただけに、水面下で黒川氏が暗躍していたのではとの見方もある」(永田町関係者) 同年9月には、黒川氏は法務事務次官に昇進。「疑惑潰しの論功行賞」(同)ともっぱらだった』、「黒川氏」が「甘利事件」では「疑惑潰し」に動いただけでなく、「検察の長年の悲願だった」「盗聴捜査などが可能になる改正刑訴法」の審議が、「甘利氏の疑惑が16年に噴出してからはトントン拍子で審議が進んだ」、とは「検察」にとってもやはりなかなかのやり手のようだ。
・『政治家にとって「使い勝手がいい」  森友問題でも名前が挙がる。 問題をウヤムヤにする見返りとして狙ったのが、悪評だらけの共謀罪法成立(17年6月)だったという。 「共謀罪法案は、黒川氏が先頭に立って成立に向け奔走していた。12年の第2次政権発足時、法相に就任した谷垣禎一氏に、黒川氏自らが直接レクチャーする熱の入れよう。ただ、09年までに3回も廃案に追い込まれていただけに、17年国会では何が何でも成立にこぎつけたかった。そこへ降って湧いたのが。『政権を助ける代わりに悪法の成立を狙っているのでは』と批判を招きました」(前出の司法記者) 数々の疑惑を握り潰してきた結果、いよいよ、ルール無用の定年延長で検事総長への道が開けたというわけなのか。黒川氏と同期入省の元検事・若狭勝弁護士はこう言う。 「政治家と折衝する機会が多い官房長の中には、議員からの要望をむげに突っぱねる人物もいますが、黒川さんは非常に物腰が柔らかい。どんな要望でも『検討してみます』と一度は受け入れるソツのなさで、人受けがいい。政権の言いなりになるような人格ではありませんが、政治家側から見ると非常に使いやすい人物と受け止められるのでしょう」 イエスマン大好きの安倍官邸とはウィンウィンの関係に違いない』、「共謀罪法案」も「森友問題」で『政権を助ける代わりに悪法の成立を狙っているのでは』と批判を招きました」、「イエスマン大好きの安倍官邸とはウィンウィンの関係」、とは大変な人物のようだ。

次に、5月14日付け毎日新聞「検察OBが改正案反対 ロッキード事件捜査の元検事総長ら 意見書提出へ」を紹介しよう。
https://mainichi.jp/articles/20200514/k00/00m/010/203000c
・『ロッキード事件の捜査に携わった経験を持つ松尾邦弘元検事総長ら検察OBが15日、検事総長や検事長らの定年延長を可能にする検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出する。改正案を巡っては、ツイッターなどSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上で抗議の投稿が相次いでいるが、元検察トップも反対を表明する異例の展開となった。 意見書に名を連ねているのは松尾氏のほか、元法務省官房長の堀田力氏ら、1976年に田中角栄元首相を逮捕したロッキード事件の捜査に関わった検察OBを中心とする十数人。東京高検や大阪高検の元検事長も含まれているという。 松尾氏は68年に検事任官。ロッキード事件では若手検事ながら贈賄側幹部の取り調べを担当した。東京地検次席検事や法務事務次官、東京高検検事長などを歴任。検事総長に在任中の2004年6月~06年6月には、ライブドアや村上ファンドの大型経済事件を指揮した。退任後は、07年に発覚した年金支給漏れ問題の原因究明と再発防止策を検討する「年金記録問題検証委員会」の座長を務めた。 改正案は検察官の定年を63歳から65歳に引き上げ、検事長や検事正ら幹部は63歳でポストを退き一般の検事になる役職定年の規定を導入する内容。ただし、内閣の判断で検事総長や検事長の役職定年を最長3年延長できる特例があり、「恣意(しい)的な検察人事が可能になる」との批判があがっている。法曹界では日本弁護士連合会などが反対を表明している』、「検察OBが改正案反対」とは全く異例のことだ。「恣意的な検察人事が可能になる」ことへの危機感がよほど強いのだろう。

第三に、5月17日付けダイヤモンド・オンライン「安倍政権「司法人事への介入」は過去にも、最高裁にも残るトラウマ」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/237511
・『検察庁法改案を巡って、国会が紛糾している。ソーシャルメディア上でも「三権分立が侵されるのではないか」「民主主義の根幹に関わる」など、疑問を呈する声が多く挙がっている。しかし、安倍政権が司法に介入するのは今に始まったことではない。週刊ダイヤモンド2017年2月25日号「司法エリートの没落 弁護士 裁判官 検察官」では、最高裁判所の判事人事に政権が介入したとされる内幕を詳細レポートしている。今回、その記事を特別にダイヤモンド・オンラインで公開する。 「週刊ダイヤモンド」2017年2月25日号の第1特集を基に再編集。肩書や数値など情報は雑誌掲載時のもの 東京都千代田区の日比谷公園の西側には、法務省や検察庁、東京高等裁判所、日本弁護士連合会といった法曹界中枢の高層ビルが立ち並ぶ。 1月中旬。公園の指定された場所で待っていると、日弁連の内部事情に詳しい関係者が現れた。襟には弁護士バッジが見える。 弁護士は怒りをあらわにして吐き捨てた。 「日弁連は内閣から完全に足元を見られている。司法の独立が危ぶまれる事態だ」 事の発端は1月13日にさかのぼる。この日、菅義偉官房長官が記者会見で、最高裁判事人事の閣議決定について発表した。「最高裁判事、櫻井龍子および大橋正春の両名が定年退官をされることに伴い、その後任として弁護士・早稲田大学大学院教授、山口厚氏および元英国駐在特命全権大使、林景一氏を最高裁判事に任命することを決定致しました」。記者の質問はドナルド・トランプ米大統領の就任に伴う日米関係への影響などに終始し、この人事が追及されることはなかった。 だが、一部の弁護士の間では衝撃が走った。その理由を理解するためには、最高裁判事の決定に至る経緯を理解しなければならない。 日本の最高裁判事は15人だ。内閣官房によれば15人の出身分野は決まっており、裁判官6、弁護士4、学識者5(大学教授1、検察官2、行政官1、外交官1)の枠が長年の慣例とされてきた。 最高裁判事の定年は70歳であり、閣議決定は、それぞれ1月と3月に定年退官する厚生労働省出身の櫻井氏、そして弁護士出身の大橋氏の後任を選出したものだ。学識者と弁護士の枠が一つずつ減るので、外務省出身の林氏と「弁護士」の山口氏を後任に据えることは一見妥当に思える。 問題は、山口氏が日弁連の推した後任ではないことだ。 下図のように、大橋氏が定年を迎える3月の1年近く前から、日弁連は後任候補を公募し、選考を進めてきた。だが、刑法の大家として長く学者畑を歩んだ山口氏が弁護士資格を取得したのは昨年8月。日弁連が最高裁に候補を推薦した時点で、山口氏はリストに含まれていなかった。 最高裁は日弁連の推薦を受け、「最適任候補者」を内閣に意見する。最高裁判事の任命権はあくまで内閣総理大臣にあるが、これまで日弁連の推薦した人物が任命され続けてきた。 だが今回、日弁連の推薦外であり、事実上の学識者である山口氏が任命されたことで、長年の慣例が壊された形だ。背景に何があるのか。 「弁護士枠を減らせば弁護士会が反発するのは自明。そんなことを最高裁が自らやるはずがない。今回の人事は明らかに官邸の意向だ。弁護士出身の最高裁判事が政府をいら立たせる意見を書くから、官邸が最高裁に圧力を加えたのだろう」。現役判事はそう声を潜める。問題の本質は、官邸による最高裁への人事介入にあるとの指摘だ。 この数年間を振り返れば、衆議院選挙と参議院選挙の1票の格差を違憲状態とする一連の判断、婚外子相続差別の違憲判断など、最高裁の踏み込んだ判決が相次いだ。2006~12年に最高裁判事を務めた弁護士の那須弘平氏は、「裁判所が自由な発想で前向きに判断できた時期だった」と証言する。 当時、法曹界で司法制度改革が進み、政界では自民党から民主党(当時)への政権交代が起きた。こうした時代の変化を背景に「最高裁も変わってきた」(那須氏)という。 ところが12年の発足以降、長期安定基盤を固めた安倍政権は、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、安全保障関連法を成立させた。さらに共謀罪創設や憲法改正に意欲を示す。 日弁連はこうした動きに反対の立場だ。政権としては、最高裁に「自由な発想で前向きに判断」されては困る。そのために日弁連推薦の候補を排除し、最高裁への影響力を強める必要があるのだろう。 那須氏は弁護士出身判事の強みについて「訴訟や法律相談を通じ、長年にわたって紛争を一つずつ処理してきた経験と技能」だと指摘する。 山口氏は確かに形の上では弁護士だ。だが最高裁判事に弁護士としての「経験と技能」を持つ者が加わる意義を鑑みれば、その人選に疑問を感じざるを得ない』、「今回、日弁連の推薦外であり、事実上の学識者である山口氏が任命されたことで、長年の慣例が壊された形」、「政権としては、最高裁に「自由な発想で前向きに判断」されては困る。そのために日弁連推薦の候補を排除し、最高裁への影響力を強める必要があるのだろう」、安部政権の司法支配は既に着々と進んでいたとは、暗然となる。
・『最高裁が権力にひれ伏す黒歴史  最高裁は、内閣と国会を監視する三権分立の一角を担う。仮に内閣の介入があっても、対等の立場であるべき最高裁がなぜ諾々とそれに従うのか。 それは最高裁長官の指名権を内閣が握っているからだ。最高裁が時の権力者にひれ伏す構図は過去にもあった。 1969年1月8日。戦後最長の政権を築いた佐藤栄作元首相は日記に「田中(二郎)君は推さぬ。明日午後、石田(和外)君を官邸によんで交渉をする積(つも)り」(『佐藤榮作日記』)と書いた。 田中氏と石田氏は当時の最高裁判事だ。日記の記載通り佐藤元首相は、長官候補だったリベラル派の田中氏ではなく、保守派の石田氏を第5代最高裁長官に指名した。佐藤元首相の意を受けた石田氏は長官就任後、リベラル傾向が強かった青年法律家協会所属の裁判官を排除。この思想選別は共産主義者を公職や企業から追放したレッドパージにちなんでブルーパージと呼ばれ、裁判官の“黒歴史”として語り継がれる。 元裁判官として最高裁と裁判所の内幕を暴いた『絶望の裁判所』著者の瀬木比呂志氏(明治大学法科大学院教授)は「石田人事の後遺症は今も強く尾を引いている。最高裁は石田人事以降、内部統制を強め権力に弱腰になっている。そういう意味で日本の最高裁は、基本的に権力補完機構にすぎない」と指摘する。 最高裁にとっての最重要人事は、来年1月に定年を迎える寺田逸郎長官の後任選びだろう。現時点でその最有力候補は、最高裁事務総長などを歴任した大谷直人最高裁判事だ。さらに続く後継者として3月に最高裁判事になる戸倉三郎東京高裁長官らも控える。 だが、これら内部人事が成就するとは限らず「官邸が長官人事にも横やりを入れてくる」との観測は絶えない。少なくとも今回の最高裁判事人事への介入は、最高裁にそうした畏怖を植え付けるだけの効果はあっただろう。 寺田長官も相当のプレッシャーを感じているのか、最高裁内部からは「明るく快活だった寺田長官の表情が最近見る見る暗くなっている」との声も漏れ聞こえる。最高裁は司法のとりでではなく、このまま“権力のとりで”に成り下がってしまうのだろうか』、「佐藤栄作元首相」が「長官候補だったリベラル派の田中氏ではなく、保守派の石田氏を第5代最高裁長官に指名」、「石田氏は長官就任後、リベラル傾向が強かった青年法律家協会所属の裁判官を排除。この思想選別は共産主義者を公職や企業から追放したレッドパージにちなんでブルーパージと呼ばれ、裁判官の“黒歴史”として語り継がれる」、とは初めて知った。「来年1月に定年を迎える寺田逸郎長官の後任選び」も注目点のようだ。

第四に、元東京地検特捜部検事で郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士の郷原信郎氏が5月17日付けYahooニュースに掲載した「「検察庁法改正」で、検察は、政権の意向を過激に「忖度」しかねない」を紹介しよう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200517-00178921/
・『「検察庁法改正案」が衆議院内閣委員会で審議入りしたことに対して、ネットで「#検察庁法改正案に抗議します」のハッシュタグで、900万件以上のツイートが行われ、多くの芸能人や文化人が抗議の声を上げ、元検事総長など検察OBが法案に反対する意見書を法務大臣に提出し記者会見するなど、国民が反対の声が大きく盛り上がった。 与党は、5月15日に強行採決の方針と報じられていたが、野党側から、武田良太担当大臣の不信任決議案が出され、審議は打切りとなった。18日からの週の国会での動きに注目が集まる。 国会審議に、多くの国民が関心を持ち、活発な議論が行われることは大変望ましいことだが、本来、多くの国民にはあまりなじみがない「検察庁法」の問題であるだけに、基本的な事項についての疑問が生じることが考えられる。 この法案の問題点については、【検察官定年延長法案が「絶対に許容できない」理由 #検察庁法改正案に抗議します】で詳しく述べたが、想定される基本的な疑問について、私なりに解説をしておきたいと思う』、郷原氏による「解説」とは興味深そうだ。
・『検察について基本的な疑問に答える  まず、第1の疑問として、今回、検察官の定年延長の問題が「三権分立」が問題とされていることに関して、 安倍首相も言っているように、検察は行政機関でしょう。行政の内部の問題なのに、なぜ、立法・司法・行政の「三権分立」が問題になるの? という疑問があり得るだろう。 それに対する端的な答は、 確かに、検察も法務省に属する行政機関です。しかし、検察官は、起訴する権限を独占しているなど、刑事訴訟法上強大な権限を持っており、検察が起訴した場合の有罪率は99%を超えます。したがって、検察の判断は事実上司法判断になると言ってもよいほどなので、そのような権限を持った検察は、単なる行政機関ではなく、「司法的機能を強く持つ機関」と言うべきなのです。ですから、内閣と検察の関係は、内閣と司法の関係の問題でもあるのです。 ということになろうかと思う。 そこで考えられる第2の疑問が、 検察に権限があると言っても、検察が起訴した場合は、間違っていれば裁判所が無罪判決を出すはず。検察の不起訴が間違っていれば、検察審査会が強制起訴の議決をする。だから、結局、検察がどう判断しようと結論に影響はないんじゃない? という疑問だ。 この疑問には、刑事事件の捜査と処分の関係の理解が必要であり、以下のような説明が可能だ。 検察官は、単に、刑事事件について起訴・不起訴を判断するだけではありません。検察官自ら取調べや他の証拠収集をした上で、起訴・不起訴を判断するのです。特に、政治家・経済人などの事件が告発されたりして「特捜部」が捜査する場合、もともと告発状だけで、証拠はないわけです。検察が積極的に捜査して証拠を集めれば起訴して有罪に持ち込めますが、逆に、検察が、ろくに捜査しなかったり、不起訴にするために証拠を固めたりすれば、「不起訴にすべき事件」になります。検察の不起訴処分に対して検察審査会に申立てをしても、証拠がないのだから「起訴相当」にはなりません。せいぜい「不起訴不当」が出るだけです。その場合は、検察が再び不起訴にすれば、事件は決着します。 それに対して、次のような第3の疑問を持つ人もいるだろう。 検察の捜査や処分に対して、政治的な圧力をかけようとしても、そもそも内閣には、検察官を解任する権限がないわけだから、検察の判断に介入することはできないんじゃない?内閣の判断で定年延長ができてもできなくても変わらないんじゃない? その点に関しては、検察も「官僚組織」であり、組織内で、上位の権力者に対する「忖度」が働くということが重要だ。次のような答になるだろう。 検察も、法務省内に属する官僚組織です。法務省に人事権があるわけですから、どうしても法務省を通じて、内閣側の意向が法務省を通じて検察に伝わり、それを「忖度」して、捜査や処分するということはあり得ます。それがどれだけ強く作用するかは、法務省幹部の考え方や姿勢によりますし、それを検察側でどう受け止めるかは検察幹部によります。法務省幹部が、内閣側の意向に基づいて、検察幹部に事件の捜査・処分について要請をすれば、後は、検察幹部の受け止め方次第ということになります。 この第2の疑問と第3の疑問については、実例で説明しないとピンと来ないかもしれない。そこで、過去の事例の中から、解りやすい事例を挙げよう』、「実例で説明」とは有り難い。
・『甘利明氏に関するあっせん利得罪の事件  まず、第2の疑問に関して、検察官が告訴告発を受けた場合の「不起訴処分」に至るプロセスとして典型的なのは、甘利明氏のあっせん利得罪の事件だ。 私は、この事件が週刊文春の記事で報じられた際に、あっせん利得罪が成立する可能性があるとコメントし、その後、詳細がわかった段階で「絵に描いたようなあっせん利得罪の事件」と述べ、2016年2月24日に衆議院予算委員会の中央公聴会で公述人として、「独立行政法人のコンプライアンス」を中心に意見を述べた際にも、この甘利氏の事件にも言及し、同様の見解を述べた(【独法URのコンプライアンスの視点から見た甘利問題】)。 この事件が、その後、告発が行われ、刑事事件としてどのような経過をたどったのか、甘利氏がどう対応したのかは、(【甘利氏「石破氏への苦言」への”国民的違和感”】)で総括して述べている。検察の捜査と不起訴処分の意味を理解するための典型事例なので、是非お読み頂きたい。 要するに、この事件では、甘利氏本人や秘書に多額の現金が渡ったことは明らかで、甘利氏自身もそれを認めて大臣を辞任していた。あっせん利得罪の刑事事件としてポイントとなるのは、甘利氏にURに対する「議員としての権限に基づく影響力」が認められるかであったが、URに関連のある閣僚ポストも経験した与党の有力議員としての甘利氏とURとの関係が、「議員としての権限に基づく影響力」の背景になっていると見ることが可能であり、甘利氏本人と秘書がS社側から多額の金銭を受領した事実を認めているのであるから、「議員の権限に基づく影響力を行使した」あっせん利得罪が成立する可能性は十分にある事案だった。 ところが、弁護士団体の告発を受けて、東京地検特捜部が、この事件の捜査を行ったものの、UR側への家宅捜索を形だけ行っただけで、肝心の甘利氏の事務所への強制捜査も、秘書の逮捕等の本格的な捜査は行われることなく、国会の会期終了の前日の5月31日、甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。その際、「起訴できない理由」に関して「検察の非公式説明」がマスコミで報じられたが、全く不合理極まりないものだった。 その後、検察審査会への審査申立の結果「不起訴不当」の議決が出されたことからも、「国民の目」からも到底納得できないものだったことは明らかだったが、検察は再捜査の結果、再度、強引に不起訴とした。しかも、国会閉会の前日に、公訴時効までまだ十分に期間がある容疑事実についても、丸ごと不起訴にしてしまうなど、方針は最初から決まっていて、不起訴のスケジュールについて、政治的配慮したとしか思えなかった。 検察審査会の議決を受けての検察の再捜査では、元秘書と建設業者の総務担当者とのやりとりが、同法の構成要件である「国会議員の権限に基づく影響力の行使」に当たるかどうかを改めて検討。審査会は「言うことを聞かないと国会で取り上げる」と言うなどの典型例でなくても「影響力の行使」を認めうると指摘していたが、特捜部は「総合的に判断して構成要件に当たらない」と結論づけたとのことだ(2016年8月16日日付け朝日)。 この事件で、大臣室で業者から現金を受け取ったことを認めて大臣を辞任した後、「睡眠障害」の診断書を提出して、4ヵ月にもわたって国会を欠席していた甘利氏は、この不起訴処分を受けて、「不起訴という判断をいただき、私の件はこれで決着した」と記者団に述べ、政治活動を本格的に再開する意向を示した。 この事件での検察の捜査・処分は、最初から、事件をつぶす方針で臨み、ろくに捜査しなかったり、不起訴にするために証拠を固めたりして不起訴にした典型的な例だ。当初の検察の不起訴処分は、「議員の権限に基づく影響力を行使した」とは言えないという点で、捜査が尽くされておらず、素人の検察審査会からも「不起訴が不当」とされたのだが、如何せん、捜査不十分なままでは「起訴相当」とは言えない、「もっと捜査を尽くすべきだ」ということで「不起訴不当」との議決が出たが、それを受けた再捜査をした上で、不起訴処分をされてしまうと、それで刑事処分は決着してしまうのだ。 この事件では、検察の不起訴処分が、その対象とされた人物に「犯罪の嫌疑を否定することの有力な根拠を与えたのであるが、それと同様のパターンになったのが、ジャーナリストの伊藤詩織氏が、安倍首相と親しいと言われる山口敬之氏を準強姦で告訴した事件である。検察は、警察から送付した事件を不起訴(嫌疑不十分)にした。これを受けて山口氏が、「検察の判断によって潔白が明らかになった」と堂々と主張した。しかし、その後、伊藤氏が起こした民事訴訟で、山口氏は一審で不法行為責任が認定されている』、「甘利明氏のあっせん利得罪の事件」、「山口敬之氏を準強姦で告訴した事件」とも「検察の不起訴処分が、その対象とされた人物に「犯罪の嫌疑を否定することの有力な根拠を与えた」、「検察」はクロをシロに出来る実質的な権限を持っているようだ。
・『黒川官房長の応答  実は、甘利氏の事件の関係では、私は、事件が表面化した当初から、当時、法務省官房長を務めていた黒川氏と頻繁に携帯電話で連絡をとっていた。私は、黒川氏とは検事任官同期で、個人的に付き合いもあった。大阪地検の証拠改ざん問題等の不祥事を受けて法務省に設置された「検察の在り方検討会議」で、私が委員の一人として、黒川氏が事務局だったこともあり、話をする機会が多かった。それ以降、折に触れて、連絡を取り合っていた。 この甘利氏の事件は、私は、検察不祥事で信頼を失った検察が、名誉回復を図る格好の事件だと思い、まさに、検察に、事件の組み立て、法律構成を指導し、エールを送るつもりで、事件に関するブログ記事を頻繁に発信していた。そして、黒川氏にも、電話で、私の事件に対する見方を伝え、「ブログに詳しく書いているから、読んでおいてくれ」と言っていた。黒川氏は「わかった。わかった。しっかりやらせるから」と、私の言うことを理解しているような素振りだった。 一連のブログの中に、検察がURの事務所に対して捜索を行ったことが報じられた直後に書いた【甘利問題、「政治的向かい風」の中で強制捜査着手を決断した検察】という記事がある。結果的には、「告発を受けて捜査をせざるを得ない立場の検察が「ガス抜き」のためにやっているのではないか、という見方」が正しかったわけだが、このブログ記事で、私は、「政治的な強い向かい風」の中での強制捜査に着手にした東京地検特捜部の決断に、まずは敬意を表したい。そして、今後、事件の真相解明に向け、幾多の困難を乗り越えて捜査が遂行されていくことを強く期待したい。 などと肯定的に評価し、期待を表明している。 それは、URへの強制捜査のニュースを見て、すぐに、黒川氏に電話をしたところ、「取りあえずはここまでだけど、今後もしっかりやらせる」というような「前向き」の話だったからである。この時に限らず、私が黒川氏に電話して具体的事件のことを話した際、「自分は官房長なので、具体的事件のことには関知しない」などと言ったことは一度もない。ひょっとすると、私には「前向き」のことを言う一方で、自民党や官邸サイドには、真逆のことを言っていたのかもしれない。 実際に、この事件に関して黒川氏が法務・検察の内部でどのように動いたのかは知る由もない。しかし、彼の言葉が、私を含めた「検察外部者」に、「検察の捜査・処分を、希望する方向に向けてくれるのではないか」との期待を抱かせる効果を持っていたことは確かなのである』、郷原氏が「私は、黒川氏とは検事任官同期で、個人的に付き合いもあった」、とは初めて知った。捜査方針で「郷原氏」を騙していたとは、やはりかなりの役者のようだ。
・『緒方重威元検事長の逮捕・起訴と「官邸の意向への『忖度』」  そこで、検察の組織内で上位の権力者に対する「忖度」が働くのか、という第3の疑問である。「すべての事件を法と証拠に基づき適切に処理している」というのは建前であり、実際には、「忖度」が働くものであることを当事者が著書で明らかにした事件がある。 2007年に、元広島高検検事長・公安調査庁長官の緒方重威氏が、朝鮮総連本部の所有権移転をめぐる詐欺事件で、東京地検特捜部に逮捕・起訴された。緒方氏は、著書「公安検察」(講談社)で、次のように述べている。 当時首相の座にあった安倍晋三氏は、拉致問題をめぐる強硬姿勢を最大の足がかりとして宰相の地位を射止め、経済制裁などによって北朝鮮への圧力を強めていた。 時の政権の意向が法務・検察の動向に影響を及ぼすことは、多かれ少なかれあるだろう。当事者として検察に奉職していた私もそれは理解できる。だが、今回の事件では、「詐欺の被害者」とされる朝鮮総連側が「騙されていない」と訴えている。強引に被害者を設定して私を詐欺容疑で逮捕、起訴するという捜査の裏側に、官邸の意向が色濃く反映したことは疑いようがない。まして私には、独自のチャンネルによって官邸周辺の情報が入ってくる。法律の知識がある人間なら誰もが耳を疑うような捜査に検察を突き進ませた大きな要因は、官邸と、その意向を忖度した検察の政治的意思であった。 五三歳という若さで政権の座を射止めた安倍首相は、北朝鮮に対する強硬姿勢を最大の求心力とし、政権発足後も北朝鮮に関しては圧力一本槍の姿勢を鮮明にして人気を集めていた。当然のことながら、内政に関しても朝鮮総連に対して徹底的に厳しい態度で臨んでいた。 そこに元検事長であり、公安調査庁の長官まで務めた私が登場し、まるで朝鮮総連の窮状に救いの手を差し伸べるかのような振る舞いに出た。これが明るみに出たため、安倍首相と官邸、さらには与党・自民党が激怒し、法務・検察は何としても自力で私を”除去”しなければならない必要性に迫られたのだ。それが実行できなかった場合、批判の矛先は法務・検察に向けられかねない。 だから法務・検察は、東京地検特捜部まで動員して、徹底して荒唐無稽な容疑事実をつくりあげてでも、私たちを詐欺容疑で逮捕しなければならなかったのである。 緒方氏は、元高検検事長であり、検察の組織内での捜査・処分の実情を知り尽くしている。その緒方氏が、「時の政権の意向が法務・検察の動向に影響を及ぼすことは多かれ少なかれあるだろう」と述べた上、検事長まで務めた緒方氏を検察が逮捕起訴した「大きな要因」が、「官邸の意向を忖度したこと」にあったと述べている。 同じ安倍政権下だが、当時の「第一次安倍政権」は、比較的短命で終わり、少なくとも「安倍一強」と言われる現政権ほどには政治権力は集中していなかった。しかし、当時でさえ、検察は、「官邸の意向を忖度して」検察幹部を詐欺罪で逮捕するに至ったというのである。 もちろん、逮捕・起訴された当事者の言うことなので、すべて額面どおりに受け止めることはできないかもしれない。しかし、やはり、この事件の経過を見ると、通常、被害者側も処罰を望んでいるわけでもないのに、詐欺罪で立件する事件とは思えない』、「元検事長であり、公安調査庁の長官まで務めた」「緒方氏」が「まるで朝鮮総連の窮状に救いの手を差し伸べるかのような振る舞いに出た」ので、「法務・検察は、東京地検特捜部まで動員して、徹底して荒唐無稽な容疑事実をつくりあげてでも、私たちを詐欺容疑で逮捕しなければならなかった」、「官邸の意向を忖度したこと」、「忖度」がここまで働くとは驚かされた。
・『検察の「忖度」は、積極的に逮捕・起訴する方向にも働く  政治の意向への「忖度」が、検察の捜査・処分に影響を与える余地は、「事件をつぶす」という方向だけではなく、「人を逮捕・起訴する」という「積極的な方向」にも働くということを示しているものと言える。 「内閣が検察幹部の任命権を持っている」と言っても、一度任命してしまえば、その検察幹部を辞めさせることはできない。これまでは、その職の終期は「年齢」という極めて客観的な事実によって決まっていた。それが、今回の検察庁法改正で、内閣の判断による検察幹部の定年延長ができるようになると、検察幹部の任期の「終期」を決められることになる。安倍内閣が、内閣人事局の設置によって他の官庁の幹部の任免を自由に決定できるのと同じような関係が、検察との関係にも事実上持ち込まれることになる。 それは、政権への「忖度」が、検察の「暴走」につながってしまう危険もはらんでいるのである』、「検察幹部の任期の「終期」を決められることになる」、「政権への「忖度」が、検察の「暴走」につながってしまう危険もはらんでいる」、「検察の「暴走」リスクがあるとは初めて知らされたが、これは深刻な問題だ。「検察庁法改正案」は来週には、多数の暴力で強行採決されるのだろうが、新型コロナウィルス対応で、国民の団結が求められているときに、分断を煽るような法案を成立させようとする安部政権は正常な判断力を失っているのだろう。
タグ:「検察の長年の悲願だった」「盗聴捜査などが可能になる改正刑訴法」の審議が、「甘利氏の疑惑が16年に噴出してからはトントン拍子で審議が進んだ 「黒川氏」が「甘利事件」では「疑惑潰し」に動いた 数日間で600万~700万件に上る抗議ツイートが投稿 検察庁法改正案 「“官邸の守護神”黒川検事長の黒歴史 安倍官邸擁護に暗躍8年」 日刊ゲンダイ (その1)(“官邸の守護神”黒川検事長の黒歴史 安倍官邸擁護に暗躍8年、検察OBが改正案反対 ロッキード事件捜査の元検事総長ら 意見書提出へ、安倍政権「司法人事への介入」は過去にも 最高裁にも残るトラウマ、「検察庁法改正」で、検察は、政権の意向を過激に「忖度」しかねない) 黒川検事長問題 それは、政権への「忖度」が、検察の「暴走」につながってしまう危険もはらんでいるのである 安倍内閣が、内閣人事局の設置によって他の官庁の幹部の任免を自由に決定できるのと同じような関係が、検察との関係にも事実上持ち込まれることになる 検察の「忖度」は、積極的に逮捕・起訴する方向にも働く 私が登場し、まるで朝鮮総連の窮状に救いの手を差し伸べるかのような振る舞いに出た。これが明るみに出たため、安倍首相と官邸、さらには与党・自民党が激怒し、法務・検察は何としても自力で私を”除去”しなければならない必要性に迫られたのだ 強引に被害者を設定して私を詐欺容疑で逮捕、起訴するという捜査の裏側に、官邸の意向が色濃く反映したことは疑いようがない 朝鮮総連本部の所有権移転をめぐる詐欺事件で、東京地検特捜部に逮捕・起訴 元広島高検検事長・公安調査庁長官の緒方重威氏 緒方重威元検事長の逮捕・起訴と「官邸の意向への『忖度』」 私は、黒川氏とは検事任官同期で、個人的に付き合いもあった 黒川官房長の応答 伊藤詩織氏が、安倍首相と親しいと言われる山口敬之氏を準強姦で告訴した事件である。検察は、警察から送付した事件を不起訴(嫌疑不十分)にした この事件での検察の捜査・処分は、最初から、事件をつぶす方針で臨み、ろくに捜査しなかったり、不起訴にするために証拠を固めたりして不起訴にした典型的な例 甘利氏は、この不起訴処分を受けて、「不起訴という判断をいただき、私の件はこれで決着した」と記者団に述べ、政治活動を本格的に再開する意向を示した 肝心の甘利氏の事務所への強制捜査も、秘書の逮捕等の本格的な捜査は行われることなく、国会の会期終了の前日の5月31日、甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした 絵に描いたようなあっせん利得罪の事件 甘利明氏に関するあっせん利得罪の事件 。検察が積極的に捜査して証拠を集めれば起訴して有罪に持ち込めますが、逆に、検察が、ろくに捜査しなかったり、不起訴にするために証拠を固めたりすれば、「不起訴にすべき事件」になります 検察の判断は事実上司法判断になると言ってもよいほどなので、そのような権限を持った検察は、単なる行政機関ではなく、「司法的機能を強く持つ機関」と言うべき 「三権分立」 検察について基本的な疑問に答える #検察庁法改正案に抗議します 「「検察庁法改正」で、検察は、政権の意向を過激に「忖度」しかねない」 yahooニュース 政権を助ける代わりに悪法の成立を狙っているのでは 郷原信郎 佐藤元首相の意を受けた石田氏は長官就任後、リベラル傾向が強かった青年法律家協会所属の裁判官を排除。この思想選別は共産主義者を公職や企業から追放したレッドパージにちなんでブルーパージと呼ばれ、裁判官の“黒歴史”として語り継がれる 森友問題 共謀罪法案 若狭勝弁護士 長官候補だったリベラル派の田中氏ではなく、保守派の石田氏を第5代最高裁長官に指名した 佐藤栄作元首相 最高裁が権力にひれ伏す黒歴史 政権としては、最高裁に「自由な発想で前向きに判断」されては困る。そのために日弁連推薦の候補を排除し、最高裁への影響力を強める必要がある 政治家にとって「使い勝手がいい」 裁判所が自由な発想で前向きに判断できた時期だった 今回の人事は明らかに官邸の意向だ。弁護士出身の最高裁判事が政府をいら立たせる意見を書くから、官邸が最高裁に圧力を加えたのだろう 問題は、山口氏が日弁連の推した後任ではないこと 弁護士・早稲田大学大学院教授、山口厚氏および元英国駐在特命全権大使、林景一氏を最高裁判事に任命 「安倍政権「司法人事への介入」は過去にも、最高裁にも残るトラウマ」 ダイヤモンド・オンライン 「恣意的な検察人事が可能になる」ことへの危機感 検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出 イエスマン大好きの安倍官邸とはウィンウィンの関係 松尾邦弘元検事総長ら検察OB 「検察OBが改正案反対 ロッキード事件捜査の元検事総長ら 意見書提出へ」 毎日新聞
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