税制一般(その3)(「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化、法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴) [経済政策]
税制一般については、昨年12月24日に取上げた。今日は、(その3)(「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化、法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴)である。
先ずは、本年2月11日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士・岡野雄志税理士事務所所長の岡野雄志氏による「「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/295611
・『注目の「相続税と贈与税の一体化」は、政府与党『令和4年度税制改正大綱』においても前年同様、「本格的な検討を進める」との表現にとどまった。2021(令和3)年末に閣議決定され、財務省が公表した『令和4年度税制改正の大綱』にも具体案は見当たらない。しかし、油断は禁物。今後の生前贈与の注意点を挙げてみる』、興味深そうだ。
・『失敗例から学ぶ「駆け込み贈与」の注意点 一昨年末、「暦年課税が廃止に……?」との懸念が広がり、世間をざわつかせた『令和3年度税制改正大綱』の文言は次の通りである。「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」。 受贈者一人につき年間110万円までの贈与額なら贈与税が非課税になる「暦年贈与」は、生前贈与で相続税対策をしたい富裕層には定番の方法と言える。そのため、「相続税と贈与税の一体化」実施前に暦年贈与をという駆け込みが増加。実際、当税理士事務所にもこの件に関するご相談が増えている。 しかし、暦年贈与にも注意点はある。贈与者が亡くなって相続開始となった場合、その死亡日からさかのぼって3年以内の暦年贈与額は相続財産額に含まれ、相続税の課税対象となるからだ。 以前、『富裕層の節税対策を封じ込める!?「相続税と贈与税の一体化」』の回でも述べたが、贈与者がご高齢、あるいは既往症や持病がある場合、当税理士事務所ではむしろ「都度贈与」をおすすめする。夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取った生活費や教育費に充てるための財産には、そもそも贈与税がかからないからだ。 都度贈与は受贈者の口座に振り込んだり、現金で手渡したりせず、なるべく費用を直接払うのもポイントだ。なぜなら、受贈者が本来の目的に使わず、生活や教育に必要と認められないものを購入したり、貯金したりすると、贈与税の対象になるからである。 特に入学金や授業料、手術代や入院費など、比較的高額になる場合は直接支払う。そして、支払先から領収書をもらい、保管しておく。万が一の税務調査への予防策となる。 近年の判例から、富裕層は特に注意したいのが『財産評価基本通達 第1章総則6項(総則6項)』だ。国税局・税務署の「伝家の宝刀」とも呼ばれ、めったに振り回すことはないが、「過剰な節税」とみなされると切り込まれ、裁判で追い込まれるケースも多い。 相続税法では、相続や贈与で得た財産の評価は、その相続・贈与発生時点での時価で行われることになっている。例えば、有価証券の相続なら、相続発生日、発生月、前月、前々月の単価を比較し、最も安い単価で評価する。また、不動産資産の土地評価の計算には、路線価方式や倍率方式が用いられる。 ところが、都内高級住宅地にあるマンションを相続した相続人がローン残債と路線価評価により相続税を0円で申告したところ、税務調査となり追徴課税を求められた。これを不服とした相続人が裁判所に訴えたのだが、総則6項により敗訴してしまった。 総則6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。「著しく不適当」とはかなり曖昧な表現だが、上記の例では路線価と時価の差額が大きく、時価が適用された。 しかも、悪いことに、被相続人がマンション購入の際、融資金融機関と交わした覚書に「節税対策である」と記されていた。生前贈与の場合も、たとえ本心は相続税対策であっても、子や孫の住宅購入費を援助するためなど、合理的理由を用意すべきである』、「都度贈与は受贈者の口座に振り込んだり、現金で手渡したりせず、なるべく費用を直接払うのもポイントだ。なぜなら、受贈者が本来の目的に使わず、生活や教育に必要と認められないものを購入したり、貯金したりすると、贈与税の対象になるから」、なるほど。「被相続人がマンション購入の際、融資金融機関と交わした覚書に「節税対策である」と記されていた」、何とも間の悪いことになったものだ。
・『証券会社の顧客マイナンバー取得がついに法制化 さらに注意すべきは、国税庁による「税務行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)」が、思いのほか急速に進捗していることである。菅前首相肝いりのデジタル化は岸田首相へのトップ交代で行方が注目されたが、コロナ禍が推進を後押ししたようだ。 2019(令和元)年度税制改正を受け、国税通則法等が改正され、証券会社が証券保管振替機構(ほふり)から顧客マイナンバーを取得できるようになった。2021(令和3)年末がマイナンバー登録の猶予期限になっているが、いまだに未登録者が多いためだ。2022(令和4)年から取得可能となった。 もちろん、この背景には税務行政上の都合がある。国税・地方税の税務調査でマイナンバーが付された証券口座情報を効率的に利用できるよう所要の措置を講ずるというのが目的だ。 証券会社は税務当局にマイナンバー付き支払調書を提出し、税務当局は証券会社にマイナンバー付きで加入者情報を照会する。加入者情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する証券会社は、速やかに税務当局からの照会に応じられる仕組みだ。 2022(令和4)年1月から本格稼働の『pipitLINQ(R)(ピピットリンク)』は、株式会社NTTデータが提供する行政機関から金融機関への預貯金照会業務デジタルサービスである。すでに200余の行政機関、40余の金融機関が導入している。 また、生命保険契約照会制度も、2021(令和3)年7月からすでに開始されている。こちらは、死亡、認知判断能力の低下、災害で行方不明となった人の生命保険契約の有無を家族などが照会できる制度だが、デジタル化が進んでいる一つの証しだ。 いずれ早晩、銀行口座や生命保険もマイナンバーでひも付けされ、国税局や税務署が照会できる時代は来るだろう。そうなれば、税務調査の効率化・迅速化は格段に進む』、「証券会社が証券保管振替機構・・・から顧客マイナンバーを取得できるようになった。2021(令和3)年末がマイナンバー登録の猶予期限になっているが、いまだに未登録者が多いためだ」、確かに、証券会社からしつこくマイナンバーの登録を要請された。
・『国税庁の事務業務センター化で税務調査も効率アップ? さらに、国税庁では、2021(令和3)年7月から「内部事務のセンター化」を実施している。相談や問い合わせ、調査・徴収などの外務事務と、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送などの内部事務を分け、事務業務の効率化を図るためだ。 税務事務のセンター化に伴い、行政指導の責任者が国税局長となる場合があり、国税局長名で申告内容に関するお尋ねが届くことがある。税務調査の通知と勘違いして慌てる人もいるが、行政指導はあくまで納税者の自発的な見直しを要請するものだ。 ただし、行政指導を侮ってはいけない。自主的に修正申告書を提出しても、延滞税を納付しなければならない場合がある。また、税務調査のように過少申告加算税は課されないものの、当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課される。 税務調査は「調査」であることが明らかに伝えられ、「調査通知」→「事前通知」→「実地調査」という手順で行われる。税務代理を委任された税理士にも通知される。2013(平成25)年1月から国税通則法の改正により、行政指導と税務調査の違いが明確化された。 コロナ禍で税務調査も動きが封じられるだろうと高をくくってはいけない。確かに、令和2事務年度〔2020(令和2)年7月~2021(令和3)年6月〕は、相続税も贈与税も実地件数は前年度比約50%減となった。しかし、贈与税の実地調査1件当たり追徴税額は201万円、対前年度比86.7%である。 贈与税の非違(申告漏れなどの違法行為)件数のうち無申告は82.2%。贈与税の無申告や申告漏れは、相続税申告であぶり出されるケースが多い。しかも、贈与税の財産別非違件数は現金・預貯金等がトップで74.2%、次いで有価証券が10.0%。 今後、国税庁のDX化がさらに進み、電話などによる簡易な調査やウェブ会議システムなどを利用したリモート調査も増えるとみられる。マイナンバーひも付けによる金融機関照会がスムーズになれば、今後は調査件数も増え、成果も上がるかもしれない。 近頃は、金融商品のネット取引も増加している。富裕層でなくても、相続発生の際、被相続人のパスワードを知らなくて大変な思いをする相続人も少なくはない。無申告や申告漏れにならないよう、十分注意したい』、「今後、国税庁のDX化がさらに進み、電話などによる簡易な調査やウェブ会議システムなどを利用したリモート調査も増えるとみられる。マイナンバーひも付けによる金融機関照会がスムーズになれば、今後は調査件数も増え、成果も上がるかもしれない」、納税者としては、疑いを持たれないよう万全の備えをしておく必要がありそうだ。
次に、3月9日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士法人レガシィによる「法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴」を紹介しよう。
・『2020年12月、税制改正大綱が発表されてからというもの、「近い将来、生前贈与がなくなるのではないか」と話題になり、相続を専門とする税理士法人である私たちのところにも、多くの問い合わせや取材が殺到しました。「生前贈与がなくなる」と聞いても、今一つピンと来ないかもしれませんし、または「うちはたいした財産がないから関係ないよ」と思われる人もいるでしょう。しかし多くの人たちにとって、この「生前贈与」改正の影響は大アリなのです。そこで今回は税理士法人レガシィの新刊『「生前贈与」のやってはいけない』(青春出版社)から、税制改正大綱にむけて駆け込み相続を考える時のポイントについて抜粋紹介します』、興味深そうだ。
・『「相続税と贈与税を一体化する」の意味 「相続税や贈与税が大増税になるかもしれない!」 令和2年12月10日、令和3年度(2021年度)税制改正大綱が発表されると、相続を専門とする私たち税理士や会計事務所をはじめ、金融機関、資産家の方々の間に激震が走りました。 相続税と贈与税に関しては大綱の18~19ページで触れられており、そこには次のように書かれていました。 わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。(中略)諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。(令和3年度税制改正大綱より) ややわかりにくい表現ですが、要するにこういうことです。 「相続税と贈与税が別々にかけられている現状の制度のもと、富裕層は生前贈与によって相続税の負担を減らしている。これは不公平であるから、外国の制度にならって相続税と贈与税を一体化する方針である」 もっとストレートに表現すれば、「生前に子どもや配偶者に財産を贈与しても、今後は相続財産に含めて課税する方向に進めますよ」ということです』、「生前贈与によって相続税の負担を減ら」すことが出来なくなるとは、大変なことだ。
・『なぜ相続に贈与税が関係してくるか まずは2つの関係性について軽くご説明します。 ご存じのように、相続税というのは亡くなった方の財産を、遺された配偶者や子どもなどに相続するときにかかる税金のこと。贈与税というのは、現金や不動産、株券などの資産を贈ったときにかかる税金のことです。世の中では、相続と贈与をまったく別のもののようにとらえている方が多いかもしれませんが、そうではありません。財産を死んでから譲るのか、生きているうちに譲るかの違いがあるだけです。ですから、そこにかかる相続税と贈与税という2つの税金にも、深い関係があるわけです。 生きているうちに土地を子どもに贈与したり、預貯金も子どもの口座に振り込んでしまえば、亡くなったときにかかる相続税はぐんと減ります。でも、これはちょっとずるいと感じる人が多いでしょう。相続税を逃れるために、家族で資産を移動しているに過ぎないからです。そうした相続税逃れを防ぐためにある贈与税なのですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声が出てきました。課税の特例である基礎控除や非課税制度を利用することで、相続税の節税ができるためです。 基礎控除とは税金を計算する際に、課税対象額から差し引ける金額のこと。贈与税では、年間110万円の基礎控除が設定されています。言い換えれば、受けた贈与が年間110万円以内ならば、原則として贈与税を払わなくていいということです。 これを節税に利用したのが、「暦年贈与」という資産移動の手法です』、「贈与税なのですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声」、「暦年贈与」自体は「公平」だと思うが、どこが不公平なのだろう。
・『知らないと損する暦年贈与の落とし穴 暦年贈与は相続税節税にとって強力な武器となります。ところが、毎年基礎控除110万円の枠内できちんと暦年贈与していたつもりが、税務署に認められずに、相続税をがっぽりとられたという事象も発生しています。 まずは、そんな暦年贈与の落とし穴について、いくつか紹介しましょう。 先にも述べたように、贈与税の基礎控除は1年間110万円です。その範囲内ならば、毎年贈与を受けても贈与税を申告する必要はありません。「だったら、毎年誕生日に孫に100万円ずつ送金してやろう。それなら忘れることはない」。それを10年間続ければ、贈与額は1000万円になり、相続が発生したときに財産を減らすことができる…はずです。 ところが、ここに暦年贈与の第一の落とし穴があります。このように、毎年同じ相手から一定の額を一定の時期に贈与されることを「定期贈与」と呼びますが、税務署はこの定期贈与に対して大きな関心をもってチェックしています。 なぜかというと、「あらかじめ1000万円という大きな財産を、分割して贈与するつもりだった」と判断するためです。そうみなされると、贈与した1000万円に対して贈与税が課されてしまいます。 定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます。さらに日付をごまかしていないことを証明するために、公証役場で手続きをすれば完璧です』、「定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます」。なるほど。
・『税務署に狙われる「名義預金」 定期贈与にも増して、税務署の格好のターゲットが「名義預金」です。 名義預金とは、預金の名義は子どもや孫であっても、実際には親や祖父母が管理している預金口座のことです。名義預金は、相続税のチェックにあたって税務署が狙いをつける重要なポイント。税務署から親の財産とみなされやすいため注意が必要です。これが暦年贈与の第二にして最大の落とし穴です。) なぜ、これが問題になるのでしょうか。ここで問題なのは、110万円をどのように子どもに渡すかという点です。もしここで、子どもが普段使っている銀行口座に振り込むのなら問題はありません。でも、そこで親は考えます。 「だまっていてもお金が入ってくるのは、教育的によくないのではないか。じゃあ、子どもには黙って口座をつくってあげて、そこにお金を貯めておこう」 子どものためを思って、そういうことをする気持ちはよくわかります。しかし、そうしてつくった預金口座こそが、まさに名義預金なのです。ハンコも通帳もカードも親が持っていて、子どもには預金口座があることすら知らせていなければ、完全な名義預金です。名義は子どもであっても、実質的に親の預金だと判断されてしまうのです。親が亡くなって相続がはじまると、この預金は親の財産のまま。亡くなった親は子どもに財産を移動したつもりなのに、相続税の課税対象になってしまうのです。これでは節税にはなりません。 しかも、名義預金には時効(専門的には除斥期間といいます)がありません。贈与ならば、亡くなる3年以上前の贈与額が相続財産に合算されることはありませんが、名義預金は贈与ではありません。相続が発生すると、税務署は公平な制度として相続税をとるために、名義預金の存在がないかどうか徹底的に狙ってきます。このことは、ぜひ頭に入れておいてください』、「名義預金には時効・・・がありません」、早目にきちんとチェックして、形式を整えておく必要がありそうだ。
・『暦年贈与を利用して「損して得取れ」! 暦年贈与をする際、名義預金でないことを証明するために、ほぼ間違いない方法を紹介しましょう。それは、「贈与税を申告して納税する」という方法です。ちなみに、贈与税を支払うのは、贈与を受けた側です。 「節税の方法を知りたいのに、なぜ贈与税を払わなくてはならないのか?」 そう疑問に思われるかもしれません。しかし、多額の贈与税を払うわけではありません。最低限の金額でいいのです。具体的には、次のようにします。) 毎年、基礎控除額よりもわずかに多い金額、たとえば120万円を贈与します。すると、非課税の110万円の枠を10万円オーバーします。この10万円に対しては10%の贈与税が課せられるので、もらった子どもは1万円を納税するわけです。 この1万円の納税こそが、「私は贈与されている事実を知っています。そして、この預金口座は私が使っている口座です」ということを証明する強力な証拠となるのです。相続税が確実にかかることがわかっている人は、このように贈与税を払っておくほうが、長い目で見ると得をします。 ただし、贈与を受けた子どもの贈与税も親が肩代わりすると、それも贈与税の対象になるのでご注意を。もちろん、親が払っていることがわかれば、税務署は「やはりこれは名義預金だ」という確証を持つことにもなってしまいます』、「贈与税を申告して納税する」際に、「子どもは・・・納税する」、「子ども」に納税させるということは、「子ども」にとっては、「120万円」-「1万円」=119万円が実質的な手取りになるので、メリットがある。この方法、早速試してみたい。
先ずは、本年2月11日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士・岡野雄志税理士事務所所長の岡野雄志氏による「「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/295611
・『注目の「相続税と贈与税の一体化」は、政府与党『令和4年度税制改正大綱』においても前年同様、「本格的な検討を進める」との表現にとどまった。2021(令和3)年末に閣議決定され、財務省が公表した『令和4年度税制改正の大綱』にも具体案は見当たらない。しかし、油断は禁物。今後の生前贈与の注意点を挙げてみる』、興味深そうだ。
・『失敗例から学ぶ「駆け込み贈与」の注意点 一昨年末、「暦年課税が廃止に……?」との懸念が広がり、世間をざわつかせた『令和3年度税制改正大綱』の文言は次の通りである。「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」。 受贈者一人につき年間110万円までの贈与額なら贈与税が非課税になる「暦年贈与」は、生前贈与で相続税対策をしたい富裕層には定番の方法と言える。そのため、「相続税と贈与税の一体化」実施前に暦年贈与をという駆け込みが増加。実際、当税理士事務所にもこの件に関するご相談が増えている。 しかし、暦年贈与にも注意点はある。贈与者が亡くなって相続開始となった場合、その死亡日からさかのぼって3年以内の暦年贈与額は相続財産額に含まれ、相続税の課税対象となるからだ。 以前、『富裕層の節税対策を封じ込める!?「相続税と贈与税の一体化」』の回でも述べたが、贈与者がご高齢、あるいは既往症や持病がある場合、当税理士事務所ではむしろ「都度贈与」をおすすめする。夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取った生活費や教育費に充てるための財産には、そもそも贈与税がかからないからだ。 都度贈与は受贈者の口座に振り込んだり、現金で手渡したりせず、なるべく費用を直接払うのもポイントだ。なぜなら、受贈者が本来の目的に使わず、生活や教育に必要と認められないものを購入したり、貯金したりすると、贈与税の対象になるからである。 特に入学金や授業料、手術代や入院費など、比較的高額になる場合は直接支払う。そして、支払先から領収書をもらい、保管しておく。万が一の税務調査への予防策となる。 近年の判例から、富裕層は特に注意したいのが『財産評価基本通達 第1章総則6項(総則6項)』だ。国税局・税務署の「伝家の宝刀」とも呼ばれ、めったに振り回すことはないが、「過剰な節税」とみなされると切り込まれ、裁判で追い込まれるケースも多い。 相続税法では、相続や贈与で得た財産の評価は、その相続・贈与発生時点での時価で行われることになっている。例えば、有価証券の相続なら、相続発生日、発生月、前月、前々月の単価を比較し、最も安い単価で評価する。また、不動産資産の土地評価の計算には、路線価方式や倍率方式が用いられる。 ところが、都内高級住宅地にあるマンションを相続した相続人がローン残債と路線価評価により相続税を0円で申告したところ、税務調査となり追徴課税を求められた。これを不服とした相続人が裁判所に訴えたのだが、総則6項により敗訴してしまった。 総則6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。「著しく不適当」とはかなり曖昧な表現だが、上記の例では路線価と時価の差額が大きく、時価が適用された。 しかも、悪いことに、被相続人がマンション購入の際、融資金融機関と交わした覚書に「節税対策である」と記されていた。生前贈与の場合も、たとえ本心は相続税対策であっても、子や孫の住宅購入費を援助するためなど、合理的理由を用意すべきである』、「都度贈与は受贈者の口座に振り込んだり、現金で手渡したりせず、なるべく費用を直接払うのもポイントだ。なぜなら、受贈者が本来の目的に使わず、生活や教育に必要と認められないものを購入したり、貯金したりすると、贈与税の対象になるから」、なるほど。「被相続人がマンション購入の際、融資金融機関と交わした覚書に「節税対策である」と記されていた」、何とも間の悪いことになったものだ。
・『証券会社の顧客マイナンバー取得がついに法制化 さらに注意すべきは、国税庁による「税務行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)」が、思いのほか急速に進捗していることである。菅前首相肝いりのデジタル化は岸田首相へのトップ交代で行方が注目されたが、コロナ禍が推進を後押ししたようだ。 2019(令和元)年度税制改正を受け、国税通則法等が改正され、証券会社が証券保管振替機構(ほふり)から顧客マイナンバーを取得できるようになった。2021(令和3)年末がマイナンバー登録の猶予期限になっているが、いまだに未登録者が多いためだ。2022(令和4)年から取得可能となった。 もちろん、この背景には税務行政上の都合がある。国税・地方税の税務調査でマイナンバーが付された証券口座情報を効率的に利用できるよう所要の措置を講ずるというのが目的だ。 証券会社は税務当局にマイナンバー付き支払調書を提出し、税務当局は証券会社にマイナンバー付きで加入者情報を照会する。加入者情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する証券会社は、速やかに税務当局からの照会に応じられる仕組みだ。 2022(令和4)年1月から本格稼働の『pipitLINQ(R)(ピピットリンク)』は、株式会社NTTデータが提供する行政機関から金融機関への預貯金照会業務デジタルサービスである。すでに200余の行政機関、40余の金融機関が導入している。 また、生命保険契約照会制度も、2021(令和3)年7月からすでに開始されている。こちらは、死亡、認知判断能力の低下、災害で行方不明となった人の生命保険契約の有無を家族などが照会できる制度だが、デジタル化が進んでいる一つの証しだ。 いずれ早晩、銀行口座や生命保険もマイナンバーでひも付けされ、国税局や税務署が照会できる時代は来るだろう。そうなれば、税務調査の効率化・迅速化は格段に進む』、「証券会社が証券保管振替機構・・・から顧客マイナンバーを取得できるようになった。2021(令和3)年末がマイナンバー登録の猶予期限になっているが、いまだに未登録者が多いためだ」、確かに、証券会社からしつこくマイナンバーの登録を要請された。
・『国税庁の事務業務センター化で税務調査も効率アップ? さらに、国税庁では、2021(令和3)年7月から「内部事務のセンター化」を実施している。相談や問い合わせ、調査・徴収などの外務事務と、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送などの内部事務を分け、事務業務の効率化を図るためだ。 税務事務のセンター化に伴い、行政指導の責任者が国税局長となる場合があり、国税局長名で申告内容に関するお尋ねが届くことがある。税務調査の通知と勘違いして慌てる人もいるが、行政指導はあくまで納税者の自発的な見直しを要請するものだ。 ただし、行政指導を侮ってはいけない。自主的に修正申告書を提出しても、延滞税を納付しなければならない場合がある。また、税務調査のように過少申告加算税は課されないものの、当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課される。 税務調査は「調査」であることが明らかに伝えられ、「調査通知」→「事前通知」→「実地調査」という手順で行われる。税務代理を委任された税理士にも通知される。2013(平成25)年1月から国税通則法の改正により、行政指導と税務調査の違いが明確化された。 コロナ禍で税務調査も動きが封じられるだろうと高をくくってはいけない。確かに、令和2事務年度〔2020(令和2)年7月~2021(令和3)年6月〕は、相続税も贈与税も実地件数は前年度比約50%減となった。しかし、贈与税の実地調査1件当たり追徴税額は201万円、対前年度比86.7%である。 贈与税の非違(申告漏れなどの違法行為)件数のうち無申告は82.2%。贈与税の無申告や申告漏れは、相続税申告であぶり出されるケースが多い。しかも、贈与税の財産別非違件数は現金・預貯金等がトップで74.2%、次いで有価証券が10.0%。 今後、国税庁のDX化がさらに進み、電話などによる簡易な調査やウェブ会議システムなどを利用したリモート調査も増えるとみられる。マイナンバーひも付けによる金融機関照会がスムーズになれば、今後は調査件数も増え、成果も上がるかもしれない。 近頃は、金融商品のネット取引も増加している。富裕層でなくても、相続発生の際、被相続人のパスワードを知らなくて大変な思いをする相続人も少なくはない。無申告や申告漏れにならないよう、十分注意したい』、「今後、国税庁のDX化がさらに進み、電話などによる簡易な調査やウェブ会議システムなどを利用したリモート調査も増えるとみられる。マイナンバーひも付けによる金融機関照会がスムーズになれば、今後は調査件数も増え、成果も上がるかもしれない」、納税者としては、疑いを持たれないよう万全の備えをしておく必要がありそうだ。
次に、3月9日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士法人レガシィによる「法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴」を紹介しよう。
・『2020年12月、税制改正大綱が発表されてからというもの、「近い将来、生前贈与がなくなるのではないか」と話題になり、相続を専門とする税理士法人である私たちのところにも、多くの問い合わせや取材が殺到しました。「生前贈与がなくなる」と聞いても、今一つピンと来ないかもしれませんし、または「うちはたいした財産がないから関係ないよ」と思われる人もいるでしょう。しかし多くの人たちにとって、この「生前贈与」改正の影響は大アリなのです。そこで今回は税理士法人レガシィの新刊『「生前贈与」のやってはいけない』(青春出版社)から、税制改正大綱にむけて駆け込み相続を考える時のポイントについて抜粋紹介します』、興味深そうだ。
・『「相続税と贈与税を一体化する」の意味 「相続税や贈与税が大増税になるかもしれない!」 令和2年12月10日、令和3年度(2021年度)税制改正大綱が発表されると、相続を専門とする私たち税理士や会計事務所をはじめ、金融機関、資産家の方々の間に激震が走りました。 相続税と贈与税に関しては大綱の18~19ページで触れられており、そこには次のように書かれていました。 わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。(中略)諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。(令和3年度税制改正大綱より) ややわかりにくい表現ですが、要するにこういうことです。 「相続税と贈与税が別々にかけられている現状の制度のもと、富裕層は生前贈与によって相続税の負担を減らしている。これは不公平であるから、外国の制度にならって相続税と贈与税を一体化する方針である」 もっとストレートに表現すれば、「生前に子どもや配偶者に財産を贈与しても、今後は相続財産に含めて課税する方向に進めますよ」ということです』、「生前贈与によって相続税の負担を減ら」すことが出来なくなるとは、大変なことだ。
・『なぜ相続に贈与税が関係してくるか まずは2つの関係性について軽くご説明します。 ご存じのように、相続税というのは亡くなった方の財産を、遺された配偶者や子どもなどに相続するときにかかる税金のこと。贈与税というのは、現金や不動産、株券などの資産を贈ったときにかかる税金のことです。世の中では、相続と贈与をまったく別のもののようにとらえている方が多いかもしれませんが、そうではありません。財産を死んでから譲るのか、生きているうちに譲るかの違いがあるだけです。ですから、そこにかかる相続税と贈与税という2つの税金にも、深い関係があるわけです。 生きているうちに土地を子どもに贈与したり、預貯金も子どもの口座に振り込んでしまえば、亡くなったときにかかる相続税はぐんと減ります。でも、これはちょっとずるいと感じる人が多いでしょう。相続税を逃れるために、家族で資産を移動しているに過ぎないからです。そうした相続税逃れを防ぐためにある贈与税なのですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声が出てきました。課税の特例である基礎控除や非課税制度を利用することで、相続税の節税ができるためです。 基礎控除とは税金を計算する際に、課税対象額から差し引ける金額のこと。贈与税では、年間110万円の基礎控除が設定されています。言い換えれば、受けた贈与が年間110万円以内ならば、原則として贈与税を払わなくていいということです。 これを節税に利用したのが、「暦年贈与」という資産移動の手法です』、「贈与税なのですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声」、「暦年贈与」自体は「公平」だと思うが、どこが不公平なのだろう。
・『知らないと損する暦年贈与の落とし穴 暦年贈与は相続税節税にとって強力な武器となります。ところが、毎年基礎控除110万円の枠内できちんと暦年贈与していたつもりが、税務署に認められずに、相続税をがっぽりとられたという事象も発生しています。 まずは、そんな暦年贈与の落とし穴について、いくつか紹介しましょう。 先にも述べたように、贈与税の基礎控除は1年間110万円です。その範囲内ならば、毎年贈与を受けても贈与税を申告する必要はありません。「だったら、毎年誕生日に孫に100万円ずつ送金してやろう。それなら忘れることはない」。それを10年間続ければ、贈与額は1000万円になり、相続が発生したときに財産を減らすことができる…はずです。 ところが、ここに暦年贈与の第一の落とし穴があります。このように、毎年同じ相手から一定の額を一定の時期に贈与されることを「定期贈与」と呼びますが、税務署はこの定期贈与に対して大きな関心をもってチェックしています。 なぜかというと、「あらかじめ1000万円という大きな財産を、分割して贈与するつもりだった」と判断するためです。そうみなされると、贈与した1000万円に対して贈与税が課されてしまいます。 定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます。さらに日付をごまかしていないことを証明するために、公証役場で手続きをすれば完璧です』、「定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます」。なるほど。
・『税務署に狙われる「名義預金」 定期贈与にも増して、税務署の格好のターゲットが「名義預金」です。 名義預金とは、預金の名義は子どもや孫であっても、実際には親や祖父母が管理している預金口座のことです。名義預金は、相続税のチェックにあたって税務署が狙いをつける重要なポイント。税務署から親の財産とみなされやすいため注意が必要です。これが暦年贈与の第二にして最大の落とし穴です。) なぜ、これが問題になるのでしょうか。ここで問題なのは、110万円をどのように子どもに渡すかという点です。もしここで、子どもが普段使っている銀行口座に振り込むのなら問題はありません。でも、そこで親は考えます。 「だまっていてもお金が入ってくるのは、教育的によくないのではないか。じゃあ、子どもには黙って口座をつくってあげて、そこにお金を貯めておこう」 子どものためを思って、そういうことをする気持ちはよくわかります。しかし、そうしてつくった預金口座こそが、まさに名義預金なのです。ハンコも通帳もカードも親が持っていて、子どもには預金口座があることすら知らせていなければ、完全な名義預金です。名義は子どもであっても、実質的に親の預金だと判断されてしまうのです。親が亡くなって相続がはじまると、この預金は親の財産のまま。亡くなった親は子どもに財産を移動したつもりなのに、相続税の課税対象になってしまうのです。これでは節税にはなりません。 しかも、名義預金には時効(専門的には除斥期間といいます)がありません。贈与ならば、亡くなる3年以上前の贈与額が相続財産に合算されることはありませんが、名義預金は贈与ではありません。相続が発生すると、税務署は公平な制度として相続税をとるために、名義預金の存在がないかどうか徹底的に狙ってきます。このことは、ぜひ頭に入れておいてください』、「名義預金には時効・・・がありません」、早目にきちんとチェックして、形式を整えておく必要がありそうだ。
・『暦年贈与を利用して「損して得取れ」! 暦年贈与をする際、名義預金でないことを証明するために、ほぼ間違いない方法を紹介しましょう。それは、「贈与税を申告して納税する」という方法です。ちなみに、贈与税を支払うのは、贈与を受けた側です。 「節税の方法を知りたいのに、なぜ贈与税を払わなくてはならないのか?」 そう疑問に思われるかもしれません。しかし、多額の贈与税を払うわけではありません。最低限の金額でいいのです。具体的には、次のようにします。) 毎年、基礎控除額よりもわずかに多い金額、たとえば120万円を贈与します。すると、非課税の110万円の枠を10万円オーバーします。この10万円に対しては10%の贈与税が課せられるので、もらった子どもは1万円を納税するわけです。 この1万円の納税こそが、「私は贈与されている事実を知っています。そして、この預金口座は私が使っている口座です」ということを証明する強力な証拠となるのです。相続税が確実にかかることがわかっている人は、このように贈与税を払っておくほうが、長い目で見ると得をします。 ただし、贈与を受けた子どもの贈与税も親が肩代わりすると、それも贈与税の対象になるのでご注意を。もちろん、親が払っていることがわかれば、税務署は「やはりこれは名義預金だ」という確証を持つことにもなってしまいます』、「贈与税を申告して納税する」際に、「子どもは・・・納税する」、「子ども」に納税させるということは、「子ども」にとっては、「120万円」-「1万円」=119万円が実質的な手取りになるので、メリットがある。この方法、早速試してみたい。
タグ:ダイヤモンド・オンライン 税制一般 (その3)(「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化、法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴) 岡野雄志氏による「「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化」 「都度贈与は受贈者の口座に振り込んだり、現金で手渡したりせず、なるべく費用を直接払うのもポイントだ。なぜなら、受贈者が本来の目的に使わず、生活や教育に必要と認められないものを購入したり、貯金したりすると、贈与税の対象になるから」、なるほど。「被相続人がマンション購入の際、融資金融機関と交わした覚書に「節税対策である」と記されていた」、何とも間の悪いことになったものだ。 「証券会社が証券保管振替機構・・・から顧客マイナンバーを取得できるようになった。2021(令和3)年末がマイナンバー登録の猶予期限になっているが、いまだに未登録者が多いためだ」、確かに、証券会社からしつこくマイナンバーの登録を要請された。 「今後、国税庁のDX化がさらに進み、電話などによる簡易な調査やウェブ会議システムなどを利用したリモート調査も増えるとみられる。マイナンバーひも付けによる金融機関照会がスムーズになれば、今後は調査件数も増え、成果も上がるかもしれない」、納税者としては、疑いを持たれないよう万全の備えをしておく必要がありそうだ。 税理士法人レガシィによる「法律改正で大増税!?税務署に狙われる「駆け込み生前贈与」の落とし穴」 「生前贈与によって相続税の負担を減ら」すことが出来なくなるとは、大変なことだ。 「贈与税なのですが、その運用をめぐって公平性に欠けるという声」、「暦年贈与」自体は「公平」だと思うが、どこが不公平なのだろう。 「定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます」。なるほど。 「名義預金には時効・・・がありません」、早目にきちんとチェックしておく必要がありそうだ。 「名義預金には時効・・・がありません」、早目にきちんとチェックして、形式を整えておく必要がありそうだ。 「贈与税を申告して納税する」際に、「子どもは・・・納税する」、「子ども」に納税させるということは、「子ども」にとっては、「120万円」-「1万円」=119万円が実質的な手取りになるので、メリットがある。この方法、早速試してみたい。