SSブログ

新成人(その1)(「4月から成人年齢が18歳に なぜ?メリットや注意点は?」、「18歳成人」ねらう悪質業者 「被害防止の緊急施策を」日弁連が政府に要求、助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる) [国内政治]

今日は、新成人(その1)(「4月から成人年齢が18歳に なぜ?メリットや注意点は?」、「18歳成人」ねらう悪質業者 「被害防止の緊急施策を」日弁連が政府に要求、助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる)を取上げよう。

先ずは、2月22日付けNHK解説アーカイブス「「4月から成人年齢が18歳に なぜ?メリットや注意点は?」(みみより!くらし解説)」を紹介しよう。
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/461169.html
・『ことし4月から、法律上、大人として扱われる「成人年齢」が20歳から18歳に引き下げられます。 なぜ引き下げられるのか、何が変わるのか、注意点も含めて解説します』、基本的事項を含めた解説は有難い。
・【なぜ法律で成人の年齢を定める必要が?】子どもは経験も判断能力も十分ではないので、大人と同じ責任を負わせるのは酷だからです。 その法律上の線引きがこれまでは「20歳」でした。
・【なぜ20歳?】実は、日本の古来の慣習では、「一人前」と認められるのは13~15歳でした。 それが1876年(明治9年)に20歳と定められました。 当時、欧米の主要国の成人年齢は21~25歳でしたが、こうした状況と日本の慣習を比較して、いわば「間」をとる形で20歳にしたようです。
・【18歳に引き下げられるのはなぜ?】ひと言で言えば政治主導で決まりました。きっかけは、2007年に憲法改正の手続きを定めた国民投票法が議員立法で制定されたことです。この時に、投票できる年齢が「18歳以上」とされました。 欧米では1960年代から70年代にかけて、選挙権年齢や成人年齢が18歳に引き下げられていたので、「世界の流れに合わせるべきだ」といった理由で投票できる年齢が18歳以上になりました。 実は、この時に、選挙権年齢や成人年齢も一緒に引き下げを検討することになったんです。 選挙権年齢や成人年齢と何の関係が?と思うかもしれません。 確かに性質は違いますが、「独立した個人として社会に参加する年齢」という意味では共通点もあるので、一緒に検討することになったのです。 そして議論は国会を中心に進められ、その結果、2015年に、まず、選挙権年齢を18歳に引き下げる法改正が行われ、2018年に成人年齢を引き下げる民法の改正も行われました。 4月1日から施行なので、その時点で18歳と19歳の人たち、全国で200万人ほどが一斉に「大人扱い」されることになります』、「政治主導で決まりました」背景には、憲法改正に向け保守的な若者層を取り込む狙いがあったようだ。
・【「大人扱い」とは?】法律上は2つの意味があります。 ①1人で契約を結べる(未成年は法律上保護されるので、高い商品を買わされたとしても、親の同意がなければ、無条件に取り消すことができます。4月からは18歳になると原則として取り消せなくなります)。 ②親の「親権」が及ばなくなる(「親権」というのは、親が子どもを守り育てたり財産を管理したりする権利や義務のことです。 18歳になると、住むところや進路を自分の意思で決められるようになりますが、親の保護の下からは離れてしまいます。 自由になる反面、責任も伴うということです)。
・【具体的には何が変わる?】例えば、自分1人でスマホやアパートの契約を結んだり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んで車を買ったりできるようになります。 ただ、契約を結んだら無条件に取り消すことは原則としてできなくなります。 公認会計士、行政書士、司法書士などの国家資格も取れるようになります。
・【成人年齢が下がると様々な制度が変わる】成人年齢を基準にしている制度は少なくありません。 同じように「20歳」を基準としている少年法も一部改正されました。 少年法は、犯罪行為などをした20歳未満の少年を、非公開の少年審判といった大人とは違う司法手続きに乗せて立ち直りを支援する法律です。 民法とは違って、今回の改正でも、20歳未満は少年法の枠組みでは「少年」のままになりました。 ただ、18歳と19歳は、「特定少年」という中間的な位置づけになり、一定の重さの罪を犯した場合は、原則として、大人と同じ刑事裁判を受けることになりました。 これまでは、殺人や傷害致死などの罪が対象でしたが、これからは強盗や放火、強制性交などの罪にも広がります。 刑事裁判で有罪になると、少年院ではなく刑務所で服役することになります。 少年院は、教官が寮で一緒に寝泊まりして人間関係を築きながら立ち直りを支援しますが、刑務所では同じようなサポートはありません。 ここが大きな違いです。 4月からはこうした点も変わることに注意してほしいと思います。
・【裁判員にも選ばれる】一方で、「裁く側」の裁判員に選ばれる年齢も「18歳以上」に引き下げられます。 ただ、成人年齢の引き下げに比べて、議論や周知が十分されてきたとは言い難い状況です。 まずは裁判員制度の意義、つまり、刑事裁判をプロに任せるのではなく私たち市民の目が入るという意義を改めて伝える必要があると思います。 ことしの秋には有権者の名簿から「くじ」で裁判員の候補者が選ばれます。 18歳や19歳の人たちも選ばれる可能性があります。 年明けからは呼び出し状が来るかもしれません。 学生は辞退することもできますが、その判断のためにも、制度の周知と、ルールについて学ぶ「法教育」に力を入れてもらいたいと思います』、「制度の周知と、ルールについて学ぶ「法教育」に力を入れてもらいたい」、その通りだ。
・【特に注意すべき点は?】何といっても、原則として契約を取り消せなくなる点です。 高額な商品をローンで買わされたりしても、自分で責任を負うことになります。 「「消費者被害」の相談件数を見ると、今は成人した直後の20歳とか21歳の相談が多いのですが、これからは18歳や19歳が狙われるおそれがあります。 4月からは、心の中で、「お金の話には注意!」というスイッチを入れてもらいたいと思います。
・【対策は?】対策の1つは消費者被害に遭わないための教育です。 高校の授業でも、消費者庁が作った「社会への扉」というクイズ形式の教材や教科書をもとに、消費者として注意すべきことやお金の流れ、金融の仕組みなどを学ぶことになっています。 ただ、現場の教師からは「専門知識が十分でないので不安だ」といった声も上がっています。 先ほど述べた「法教育」もそうですが、専門家との連携も考えていく必要があります』、悪徳業者は「新成人」を罠にかけようと手ぐすねを引いている。付け焼き刃の「法教育」などで済む話ではないのではあるまいか。
・【もし被害に遭ってしまった場合は?】勧誘の仕方が悪質であれば取り消せます。 一定の期間は契約を解除できる「クーリング・オフ」という制度もあります。 すぐに相談してもらいたいと思います。 全国共通の「消費者ホットライン」、電話番号「188」にかければ、地元の自治体の相談窓口につながります。 公的な窓口に相談しづらい場合は、まずは身近な人に相談してほしいと思います。 「自分が悪いんだから仕方がない」とあきらめることはありません。 身近にいる人も、十分に目を配ってほしいと思います』、現実には、どうしらいいのか分からずに、放置して、傷を深くするケースもありそうだ。

次に、4月1日付けYahooニュースが転載した弁護士ドットコムニュース「「18歳成人」ねらう悪質業者 「被害防止の緊急施策を」日弁連が政府に要求」を紹介しよう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a276e7ea1a7228bc7ec8549b67f9f326d76fa41
・『成人年齢が18歳になったことで、若者の消費者被害が増える恐れがあるとして、日弁連(小林元治会長)は4月1日、被害を防止する緊急施策の実現を求める会長声明を発表した。 これまで20歳未満については、保護者など法定代理人の同意がない契約は取り消すことができた。しかし、4月からの成人年齢引き下げで18歳、19歳は対象外になった。判断能力が十分でないことで、悪質業者にねらわれる恐れがある。 こうした懸念は2018年の法改正時から指摘されており、参院法務委員会では必要な措置を講ずるとの全会一致の附帯決議がなされた。 しかし、日弁連は施行まで4年近くあったのに、十分な施策が実現されていないと指摘。早急に実効性のある施策の実現することを求めている』、「必要な措置を講ずるとの全会一致の附帯決議がなされた」、しかし、「施行まで4年近くあったのに、十分な施策が実現されていない」、自民党は法律が成立したら、「必要な措置を講ずる」ことも含めあとは知らん顔というのは余りに無責任だ。野党も厳しく追及すべきだ。
・『AVに限った問題ではない  未成年取り消しをめぐっては、アダルトビデオ(AV)出演に関する被害が増えるのではないかと国会で議論されている。超党派の議員で対策が検討されており、ニュースになることも多い。 AVだけが問題のように見えがちだが、平澤慎一弁護士(日弁連消費者問題対策委員会)は、「未成年取り消し権の問題はAVに限った話ではなく、全般的に対処が必要」と強調する。 「若い人では、特にマルチ商法やキャッチ商法などの被害が多い。いろんな場面で、判断力が十分でないことにつけ込まれてしまう恐れがあることが問題だと考えている」 また、同委員会の中村新造弁護士は、次のように注意を呼び掛けた。 だまされない前提で過ごすのは危ない。困ったら相談してほしい。相談することこそが『大人』なんだということ。お金を借りるときは特別に慎重に行動してほしい」』、「若い人では、特にマルチ商法やキャッチ商法などの被害が多い。いろんな場面で、判断力が十分でないことにつけ込まれてしまう恐れがあることが問題」、その通りだ。

第三に、4月13日付けNewsweek日本版が掲載した在米作家の冷泉彰彦氏による「助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる」を紹介しよう。
https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2022/04/18-3_1.php
・『<18歳で成人することへの社会の理解もないし、対応策も講じられていない> 4月1日から、公職選挙法だけでなく刑法や民法などでも18歳成人がスタートしました。日本では、制度や法律の改正において、「実施可能な複数案」を並べて、党議拘束を外し、国会での論戦に国民が参加する習慣がありません。ですから、制度が施行される際になって、政府が慌てて広告代理店に頼んで「ご存じですか?」キャンペーンを展開する、そんな光景が日常茶飯になっています。 ですが、今回の改正は「ご存じですか?」では済まないものがあると思います。18歳で成人になるというのは、どういうことなのか、当事者の世代も上の世代も、つまり社会全体が全く理解していないし、従って対応策も進んでいないからです。 この間の議論としては、成人式は18歳にするのか、20歳にするのかなどといった優先順位の低い話題ばかりで、肝心の「18歳でフルの権利と義務を付与する」ために、社会として何をすべきか、成人する本人たちは何をすべきかが、全く議論されていません。 2つ問題提起したいと思います。 1つは、多くの若者が高校生として18歳を迎えるわけですが、高校生として成人を迎えるとはどういうことか、再確認する機会が必要という点です』、「肝心の「18歳でフルの権利と義務を付与する」ために、社会として何をすべきか、成人する本人たちは何をすべきかが、全く議論されていません」、その通りだ。
・『教育委員を公選制に  まず、高校生は、国や地方自治体の「教育サービスの受益者」であるわけです。ですから、有権者として、刑事上、民事上の成人として、自分が実際に帰属している学校制度に関して選択肢が与えられ、また成人としての権利義務が求められると思います。具体的には、 「できれば教育委員を公選制にして18歳にも選挙権を持たせる」 「18歳なら当然(できればそれより低い年齢でも)校則の決定権」 「学校(下級学校を含む)と地域社会へのボランティア等の貢献」 「学校での法的手続きにおけるフルの権利義務の付与(本人名義の規則遵守誓約、本人の同意なきプライバシーの保護者への公開禁止等)」 といった対応が求められると思います。形骸化しているPTAに18歳の成人を参加させて(これも18歳未満でもいいと思いますが)PTSA(Sはstudents)に改組するということもあっていいと思います。 国政や地方政治への参加については、有権者教育の名目で、泡沫野党の名前まで授業で必死に教えるなどというムダなことは止めるべきです。その代わり、自分達が喫緊の課題として直面している教育制度、受験制度、若者の雇用問題を中心に、各政党が18歳有権者に真剣に政策を訴えるべきで、また若い有権者の意見を真摯に聞くことが大切です。それが有権者教育になります。) 2つ目の問題は、「成人への助走期間」という問題です。20歳成人の制度の時は、その前に18〜19歳といういわば「助走期間」がありました。法的には、18歳と19歳というのは、一部の刑法で成人並みの扱いがある以外は、これまでは「未成年者」でした。 ですが、多くの若者は高校を卒業して、就職したり、大学や専修学校に進学したりすることで、高校生とは異なった「成人への助走」ができたわけです。なかには、家を離れて自活したり、そうでなくても個人の収支を計算する、交友範囲が拡大し、社会貢献の機会も広がる中で、成人となる準備を経験できたわけです。 ところが、18歳成人というのは、高校生が高校生のままに成人することになります。ですから、従来のままですと家と高校を往復するだけの生活をする中で、突然「成人」になってしまうわけです。これでは、有権者としても、また刑事上、民事上の成人としても権利と義務を100%行使してもらうのには「唐突感」があります』、「18歳成人というのは、高校生が高校生のままに成人することになります。ですから、従来のままですと家と高校を往復するだけの生活をする中で、突然「成人」になってしまうわけです。これでは、有権者としても、また刑事上、民事上の成人としても権利と義務を100%行使してもらうのには「唐突感」があります」、同感である。
・『助走期間には何が必要か  では「助走」として、どんなことが考えられるかというと、例えばですが、 「ボランティアやアルバイトを奨励して、成人の保護下で金銭の授受、契約の締結などを伴う商取引の現場を経験させる」 「16歳から17歳には、何らかの保護機能を付加した銀行口座、与信枠の小さなクレジットカードを発行して、仕組みを経験させておく」 「警察、消防、裁判所、検察庁、救急病院、交通機関といった公的サービスの現場で、ボランティアをさせて実社会の権利と義務の仕組みを体験させる」 といった工夫が考えられます。少なくとも、校則で学校以外での社会参加を禁止しておいて、18歳になったらフルの権利義務というような状況は、ムチャクチャだと思います。 現在は18歳におけるAV同意の効力について、論争が起きていますが、少なくとも出演によって受けるダメージ、社会における複数の性的価値観などを含めた、広義の性教育を18歳までに完了することなく、いきなり契約の当事者にするのは乱暴だと思います。17歳までは成人コンテンツを見てもいけないのに、18歳になると自分の同意だけで、将来まで影響する出演契約の拘束を受けるというのは無理があります。 また政治活動に関しては、現行法では18歳未満のネット選挙運動は刑事犯罪とされています。そもそも政治的活動の自由は法律以前の天賦人権であるはずで、刑事犯などという制度設計には疑問を感じます。それはともかく、16歳から17歳の助走期間にしっかり国政と地方行政について当事者意識を持った「助走」をさせないどころか禁止しておいて、18歳になるといきなり「一票を付与」というのもまた乱暴な話です』、「助走期間」中にやるべきとして例示されている活動は、いずれももっともなものだ。「18歳におけるAV同意の効力について、論争が起きていますが、少なくとも出演によって受けるダメージ、社会における複数の性的価値観などを含めた、広義の性教育を18歳までに完了することなく、いきなり契約の当事者にするのは乱暴」、「17歳までは成人コンテンツを見てもいけないのに、18歳になると自分の同意だけで、将来まで影響する出演契約の拘束を受けるというのは無理があります」、「現行法では18歳未満のネット選挙運動は刑事犯罪とされています。そもそも政治的活動の自由は法律以前の天賦人権であるはずで、刑事犯などという制度設計には疑問を感じます」、「16歳から17歳の助走期間にしっかり国政と地方行政について当事者意識を持った「助走」をさせないどころか禁止しておいて、18歳になるといきなり「一票を付与」というのもまた乱暴な話です」、同感である。いずれにしろ、自民党が憲法改正促進を狙って「政治主導」で「成人年齢」を引き下げたが、それに必要な準備措置を放置したままというのは、余りに無責任だ。今後、新成人たちが、悪徳業者たちに騙されるような被害に備えて、早期救済が可能となるような仕組み整備などが求められよう。
タグ:新成人 (その1)(「4月から成人年齢が18歳に なぜ?メリットや注意点は?」、「18歳成人」ねらう悪質業者 「被害防止の緊急施策を」日弁連が政府に要求、助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる) NHK解説アーカイブス「「4月から成人年齢が18歳に なぜ?メリットや注意点は?」(みみより!くらし解説)」 基本的事項を含めた解説は有難い。 「政治主導で決まりました」背景には、憲法改正に向け保守的な若者層を取り込む狙いがあったようだ。 「制度の周知と、ルールについて学ぶ「法教育」に力を入れてもらいたい」、その通りだ。 悪徳業者は「新成人」を罠にかけようと手ぐすねを引いている。付け焼き刃の「法教育」などで済む話ではないのではあるまいか。 現実には、どうしらいいのか分からずに、放置して、傷を深くするケースもありそうだ。 yahooニュース 弁護士ドットコムニュース「「18歳成人」ねらう悪質業者 「被害防止の緊急施策を」日弁連が政府に要求」 「必要な措置を講ずるとの全会一致の附帯決議がなされた」、しかし、「施行まで4年近くあったのに、十分な施策が実現されていない」、自民党は法律が成立したら、「必要な措置を講ずる」ことも含めあとは知らん顔というのは余りに無責任だ。野党も厳しく追及すべきだ。 Newsweek日本版 冷泉彰彦氏による「助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる」 「肝心の「18歳でフルの権利と義務を付与する」ために、社会として何をすべきか、成人する本人たちは何をすべきかが、全く議論されていません」、その通りだ。 「18歳成人というのは、高校生が高校生のままに成人することになります。ですから、従来のままですと家と高校を往復するだけの生活をする中で、突然「成人」になってしまうわけです。これでは、有権者としても、また刑事上、民事上の成人としても権利と義務を100%行使してもらうのには「唐突感」があります」、同感である。 「助走期間」中にやるべきとして例示されている活動は、いずれももっともなものだ。「18歳におけるAV同意の効力について、論争が起きていますが、少なくとも出演によって受けるダメージ、社会における複数の性的価値観などを含めた、広義の性教育を18歳までに完了することなく、いきなり契約の当事者にするのは乱暴」、「17歳までは成人コンテンツを見てもいけないのに、18歳になると自分の同意だけで、将来まで影響する出演契約の拘束を受けるというのは無理があります」、「現行法では18歳未満のネット選挙運動は刑事犯罪とされていま いずれにしろ、自民党が憲法改正促進を狙って「政治主導」で「成人年齢」を引き下げたが、それに必要な準備措置を放置したままというのは、余りに無責任だ。今後、新成人たちが、悪徳業者たちに騙されるような被害に備えて、早期救済が可能となるような仕組み整備などが求められよう。
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。