SSブログ

安倍元首相暗殺事件(その4)(文化庁が宗教法人と交わした「裏約束」の正体 統一教会・名称変更文書「黒塗り」の根本原因、自民党が旧統一教会と金輪際縁を切るための「リトマス試験紙」 反セクト法と脱会支援、旧統一教会に対する「解散請求」にそそり立つ壁 なぜ反社会的な団体を解散できないのか?、統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 「信教の自由」を理由に及び腰な政府の姿勢) [国内政治]

安倍元首相暗殺事件については、9月13日に取上げた。今日は、(その4)(文化庁が宗教法人と交わした「裏約束」の正体 統一教会・名称変更文書「黒塗り」の根本原因、自民党が旧統一教会と金輪際縁を切るための「リトマス試験紙」 反セクト法と脱会支援、旧統一教会に対する「解散請求」にそそり立つ壁 なぜ反社会的な団体を解散できないのか?、統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 「信教の自由」を理由に及び腰な政府の姿勢)である。

先ずは、9月13日付け東洋経済オンライン「文化庁が宗教法人と交わした「裏約束」の正体 統一教会・名称変更文書「黒塗り」の根本原因」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/617415
・『「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会、以下、統一教会)は2015年に現在の名前に変更された。1997年に一度退けられていた名称変更の申請が、2015年に認証された背景に政治家の関与があったことが疑われている。 しかし、名称変更の経緯を明らかにするために、文化庁に対して開示が求められた文書の一部は「黒塗り」の状態だった。その背景には、過去に文化庁が宗教法人と交わしたある「約束」があることがわかった。 特集「宗教を問う」の第8回は、統一教会の名称変更や宗教法人の情報公開をめぐる歴史的背景について、文化庁で宗教法人を担当する宗務課長だった前川喜平・元文部科学事務次官に聞いた。浮かび上がるのは、宗教法人に対する政府の強い配慮だ(Qは聞き手の質問、Aは前川氏の回答)』、「前川」氏が当時、「文化庁で宗教法人を担当する宗務課長だった」とは、めぐり合わせを感じる。
・『「認証してもらえる」という見通しがあった  Q:1997年に宗務課長だった前川さんは、統一教会の名称変更を受け入れませんでした。名称変更の申請を受理しないのは「違法」ではないかという指摘が一部でありますが。 A: 申請を出されたら必ず受理しなければならないのは当然のことだ。1997年当時、私は申請前の事前相談の段階で「認証はできないので、申請はしないでください」とお願いし、先方は納得のうえで引き下がった。そこに違法性はない。 宗教団体の名称も、宗教団体の実態(宗教団体性)を表す重要な要素だ。「世界基督教統一神霊協会」という名前で長年活動し、信者を集め、社会的な存在としても認識されてきた。実態と合わない名称変更は認められない。 それでも申請されれば、受理するしかない。受理したものを認証するかしないかは次の段階の話だ。申請を受理した後、認証しないケースに限って、主な宗教法人の代表者や宗教学者でつくる「宗教法人審議会」(以下、審議会)に諮問する。ところが、認証するときは審議会にかけなくていい。 不認証となれば、同じものをもう一度出したところで認証はされない。2015年の名称変更の際、統一教会が申請したのは「今回は認証してもらえる」という見通しを持っていたからだ。 Q:1997年、仮に審議会にかけられていたら不認証になっていたのでしょうか。 A: 認証しないという方向で審議会に諮問したら、不認証を了解されていた可能性はかなり高かったと思う。審議会のメンバーは仏教やキリスト教、新宗教の代表者らで構成されており、統一教会に好意を持つ人はいない。 統一教会の立場からいうと、1997年の事前相談の段階で申請を出さなかったのは賢明な判断だった。申請を出して不承認になったら、元も子もないからだ。2015年の名称変更の際、認証してもらえるという確証をどこから得たのかが問題だ。認証するという保証が事前になければ、申請はできなかったはずだ。) Q:2015年の名称変更のとき、前川さんは文科相、事務次官に次ぐ審議官という立場でした。 A: 当時の宗務課長が「統一教会の名称変更の申請がきているから認証する」と説明に来た。私が認証すべきでないと言ったら、宗務課長が非常に困った顔をしていたのを覚えている。しかし、結果的に認証はすることになったので、私の上の人が認証する意思を持っていたことになる。つまり事務次官か、大臣のどちらかだ。 認証時の事務次官は、認証直前に交代したばかりで名称変更については相談をあずかっていない可能性がある。事務次官は旧文部省出身者と旧科学技術庁出身者が交互に歴任し、科学技術系の事務次官のときは、その下にいる旧文部省系の審議官が事実上の事務次官として意思決定に関わる。名称変更時の事務次官は科学技術省系。つまり、名称変更の認証のとき、私の上には事実上大臣(下村博文氏)しかいなかった。(前川氏の略歴はリンク先参照)』、「1997年当時、私は申請前の事前相談の段階で「認証はできないので、申請はしないでください」とお願いし、先方は納得のうえで引き下がった。そこに違法性はない」、剛腕の「前川」氏らしいやり方だ。「2015年の名称変更のとき、前川さんは文科相、事務次官に次ぐ審議官という立場でした。 A: 当時の宗務課長が「統一教会の名称変更の申請がきているから認証する」と説明に来た。私が認証すべきでないと言ったら、宗務課長が非常に困った顔をしていたのを覚えている。しかし、結果的に認証はすることになったので、私の上の人が認証する意思を持っていたことになる。つまり事務次官か、大臣のどちらかだ」、「名称変更時の事務次官は科学技術省系。つまり、名称変更の認証のとき、私の上には事実上大臣(下村博文氏)しかいなかった」、やはり「下村博文氏」が「認証する意思を持っていた」のだろう。
・『宗教法人法は「性善説」に基づく  Q:そもそも、なぜ宗教法人法では、認証しないときは審議会にかけるのに、認証するときには審議会にかけないのでしょうか。 A: 宗教法人法は信教の自由を守るためのもので、「宗教法人は悪いことをしない」という性善説に基づいているからだ。だた、オウム真理教の事件以降、宗教法人の中には問題がある団体も紛れている可能性があるという慎重な姿勢になった。 そうした中で1996年に宗教法人法が改正された。改正前は新たに宗教法人を認証しても、その後は糸の切れたタコのように動向がわからない状態だった。神社本庁や仏教の○○宗のような「包括宗教法人」は改正前から文部大臣の所轄だったが、創価学会や統一教会のような「単立宗教法人」は都道府県の所轄だった。 それでは全国的に活動している宗教法人を把握できない。改正によって単立宗教法人の所轄は、都道府県から文部大臣に変わった。 もう一つの改正点は、宗教法人から毎年度、役員名簿や財産目録、収支報告書といった最低限の書類を提出してもらう義務を課したことだ。信教の自由に触れる危険性があるため、活動報告のような書類の提出義務はなく、あくまで外形的な書類に限る。それらを通して、宗教法人が健全に活動していることを確認するという趣旨だ。 宗教法人法改正は、当時の文部大臣であった与謝野馨さんのトップダウンによる意思決定だった。大臣官房に法律改正チームをつくり、与謝野さんの秘書官だった私もチームに入って改正作業に携わった』、「宗教法人法改正」に「与謝野さんの秘書官」として「携わった」。
・『「提出された書類は、一切外に出しません」  Q:改正には宗教団体がかなり反発したと聞きます。 A:仏教もキリスト教も新宗教も、ほとんどの宗教法人が反対でした。創価学会も強く反発した。 文部省はオウム真理教の反省から宗教法人を野放しにするわけにはいかず、最低限の実態確認が必要だった。特定の宗教団体を狙い撃ちにしたものではなかったが、当時は自民党と新進党(現在の公明党)が敵対関係にあったから、自民党の一部の議員が創価学会攻撃のために宗教法人法改正を利用しようとした。それで文部省と創価学会との関係が悪くなった。 宗教法人法改正は前出の審議会にも意見うかがいをしたが、宗教法人からは「信教の自由に触れるのではないか」と批判の声が上がり、審議会は荒れた。当時の文化庁次長が最後には頭を下げて「なんとかこれを了解いただきたい。伏してお願いします」と言っていたのを覚えている。 その際、宗教関係者たちに「提出された書類は、一切外に出しません」と約束した。 Q:宗教法人法改正で提出が義務化された収支報告書などについて、東洋経済は過去に情報公開請求をして提出書類の開示を求めています。しかし、文化庁は書類の存否も明らかにせず、不開示としています。原因は改正時の「約束」でしょうか。 A:その通り。それに関しては私に責任がある。1999年に成立した情報公開法が国会に出されたとき、宗教団体の関係者が怒り出した。提出書類は開示しないという約束があったから法改正をのんだのに、提出書類が開示請求の対象になるとはどういうことだと。) 宗教法人側は「信教の自由」という言葉を不開示の理由として、情報公開法に入れるように求めてきた。 当時宗務課長だった私は、情報公開法案を準備していた総務庁(当時)と交渉したが、信教の自由だけを特別に不開示理由に入れることはできないと返された。そこで最終的には「権利」という言葉を情報公開法の条文に入れてもらうことにした。 Q:たしかに情報公開法の中にある不開示の理由の一つに、法人または個人の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と示されていますね。 A:当初、不開示理由の条文は「利益」だけだったが、「権利」という言葉が入った。その後、情報公開法を審議する内閣委員会で私は、不開示理由の権利には「信教の自由が入る」と答弁し、宗教法人の提出書類は不開示情報に当たると説明した。 つまり、宗務課長として「宗教法人法に基づいて提出された書類は不開示情報です」と釘を刺したわけだから、私に責任があるのです。 だからマスコミの皆さんが情報公開請求をしても、開示されることはない』、「宗務課長として「宗教法人法に基づいて提出された書類は不開示情報です」と釘を刺した・・・私に責任があるのです」、「宗教法人側」の猛反対を乗り切るための妥協だったようだ。
・『安易な開示は他の宗教団体の反発を招く  Q:共産党の宮本徹議員が、統一教会が文化庁に提出した名称変更の申請書の開示を求めたところ、名称変更の理由に当たる部分が黒塗りの状態で開示されました。 A:申請書も文化庁への提出書類の一種。書類を黒塗りにした理由は、統一教会の政治的背景が明らかになることを避けたわけではないだろう。 宗教法人が文化庁に提出した書類が安易に開示されると、他の宗教団体の反対を招く可能性がある。それを恐れたからだと思う。) Q:開示請求しても何も出てこない理由がわかりました。 A:自民党が公明党と連立を組んでいる間は開示されないと思う。 1999年の自民党と公明党の連立工作をしたのも与謝野さんだった。すでに都議会では自民党と公明党が組んでいた。都議会の公明党議員だった藤井富雄さんと自民党東京都連の与謝野さんが中心になって、国政レベルでの自公連立を実現させた。つまりこの時期、自公連立に向けて文部省と創価学会の関係が非常に大事だった。 宗務課長になったとき、与謝野さんに挨拶に行ったら「とにかく創価学会とは仲よくしてくれ」と言われた。先ほど言ったように、宗教法人法改正をめぐって文部省と創価学会は抜き差しならない対立関係になっていた。文部省としては創価学会に敵対心はない。その誤解を解くために、宗教法人法改正で提出が義務付けられた書類は一切出さないと約束した。 情報公開法以外でも宗教関係者に根回しする一環として、信濃町の創価学会本部に何度か足を運んで説明した。創価学会の秋谷栄之助前会長とも1回か2回、赤坂の料亭で与謝野さんと一緒に食事をしたことがある』、「文部省としては・・・宗教法人法改正で提出が義務付けられた書類は一切出さないと約束した」、「創価学会」に「約束」させられていたのでは、開示されない訳だ。
・『提出された書類は見たことがない  Q:自公連立を見越していい関係を築いていたということですね。 A:そうだ。与謝野さんからの秘密指令を受けて、とにかく仲よくした。「雨が降ろうと槍が降ろうと、自民党の大物政治家が文句を言ってきても、提出された書類は絶対に出しません」と。そうやって創価学会・公明党から信用してもらった。 Q:オウム事件を受けた宗教法人法改正は、文化庁が宗教法人の最低限の実態把握をするためのものでした。国民にはそう言いながら、宗教団体に対しては配慮をしていたと。 A:二枚舌だと言われればそうかもしれない。 Q:提出された書類をチェックする人はいるのでしょうか。 A:担当者はいる。収支計算書や財産目録の体をなしているかという最低限のチェックはするんだけど、それ以上のことはしない。宗務課長の私も一度も見たことがない。金庫に入れてしまってある。 【情報提供のお願い】東洋経済では、統一教会や他の宗教の問題について継続的に取り上げていきます。こちらのフォームへ、情報提供をお待ちしております』、さすが当時、「宗務課長」をされていただけあって、説明はクリアで、事情がよく理解できた。

次に、9月19日付け現代ビジネスが掲載した元足利市長の大豆生田 実氏による「自民党が旧統一教会と金輪際縁を切るための「リトマス試験紙」 反セクト法と脱会支援」を紹介しよう。
https://gendai.media/articles/-/99685?imp=0
・『自民党は旧統一教会と訣別を宣言し、「社会的に問題が指摘されている団体との関係は一切持たない」、「旧統一教会との関係を断てない議員は離党させる」などの方針を打ち出しました。 しかし、私にはいかにも“やってます感”をだして、鎮静化をはかろうとしているだけのように見えます。そんなレベルでは旧統一教会と自民党の関係性は絶対に解消しないと断言しておきます。 なぜなら、旧統一教会はこれまでのような表立った活動は控える一方で、上意下達の指示のもと、したたかに政治家本人、もしくはその側近と個人的な関係性を築き上げていくに違いないからです。それこそ、信者であることは悟られずに秘書やスタッフとして紛れ込んでくることさえあるでしょう。 そうなると、信者かどうか見分けることはもはや不可能です。同じ日本人の顔をし、日本語を話し、支援してくださる方の心の信仰までは誰も見極められません。 その意味で、岸田総理の言う「もう一段踏み込んだ実効的な体制の整備」が、前述のような取り組みだけではないことを祈っています』、「信者であることは悟られずに秘書やスタッフとして紛れ込んでくることさえあるでしょう。 そうなると、信者かどうか見分けることはもはや不可能です。同じ日本人の顔をし、日本語を話し、支援してくださる方の心の信仰までは誰も見極められません」、その通りだ。
・『旧統一教会との決別の「リトマス試験紙」  では「実効的な体制の整備」はどうすればいいのでしょうか? 8月29日に河野太郎大臣の肝いりで、霊感商法に関する対策検討会が立ち上がりました。これは主眼点が消費者被害とその対策ということであり、とても大事な切り口ですが、旧統一教会対策としては、ふたつの点で不十分だと言わざるを得ません。 ひとつは、旧統一教会の霊感商法による被害はあくまでも結果であり、その上流の原因をつくっているカルト問題に対する根本的な解決策になっていないということです。つまり、法規制の問題です。 もうひとつは、教育現場における教養として宗教教育の欠落、そして信者にさせられた人を脱会させ、救出する仕組みの欠落という点です。つまり、政治的・社会的支援の問題です。 ひとつ目の「法規制」ですが、旧統一教会の霊感商法などの違法な経済活動を行う宗教法人に対してはしっかりと課税をし、さらに罰則を用意するなどの宗教法人法の改正と、仮に加害者が末端の信者であっても組織的に違法行為を繰り返す旧統一教会に対しては、その認可を取り消すことができる反セクト法を制定し、宗教とカルトの線引きを明確にすべきです。) そして、そうした法規制の趣旨を踏まえた「宗教法人法の改正と反セクト法の制定」を公約として各政党及び各政治家が掲げられるかどうか、それが旧統一教会との決別の「リトマス試験紙」になりえると思います。 識者の中には、保守系と思える人であっても、そのような法整備について「信教の自由という観点から、それは難しい」だとか、「国家が恣意的に認可の取り消しをしかねないから、それは危険だ」などと難癖をつける人がいますが、それに対する反論は簡単で、私ならこう応えます。 「フランスでは反セクト法が制定されているではありませんか」』、「組織的に違法行為を繰り返す旧統一教会に対しては、その認可を取り消すことができる反セクト法を制定し、宗教とカルトの線引きを明確にすべき」、その通りだ。
・『被害者家族への脱会支援を  ふたつ目の点ですが、反セクト法を制定し宗教とカルトの線引きを明確にした上で、カルトに入らせない社会づくりの一環として、教育現場で宗教とは、カルトとは、どういうものなのかを教養として教えていくことが、カルト被害の予防にもつながると思います。 そして、旧統一教会のみならず、カルト認定された新興宗教に入ってしまった人を救出するための公的な支援がどこまでできるか、そのための国民のコンセンサスをどのように醸成することができるか、という視点も検討すべき課題として提起しておきたいと思います。 カルトに入った信者の脱会に向けた話し合いは、家族だけでできるものではありません。 たとえば、旧統一教会からの脱会に向けた家族の話し合いがあったとします。 旧統一教会の信者からすれば、家族に対して「家族のために献身して、旧統一教会の教えのとおり、献金をしたり、物を売ったりして頑張っているのに、何でわかってくれないの」となりますし、家族からすれば「なんでマインドコントロールされているのがわからないんだ。もっとこちらの話を聞きなさい!」となります。 加えて、どこの家庭にもある些細な過去の家族間のいざこざがあいまって、結局、話し合いにすらならない場合がほとんどです。 旧統一教会からの脱会に向けた取り組みは、何の社会的支援もないまま、小さなグループで断続的に行われているのが現状です。私の知る脱会カウンセラーの方は、脱会した元信者の方々やその家族の方々とともに、数十年にわたり脱会カウンセリングをボランティアでなさっていらっしゃいますが、それだけでは自ずと限界があります。) 脱カルトのための脱会カウンセリングの公的支援が必要な理由がここにあるのです。 以上、この2点について、岸田政権が国家国民のために結果を出すことができれば、その時こそ本当の意味で、私は「自民党は旧統一教会と決別した」と評価したいと思います』、同感である。

第三に、9月26日付けAERAdot「旧統一教会に対する「解散請求」にそそり立つ壁 なぜ反社会的な団体を解散できないのか?」を紹介しよう。
https://gendai.media/articles/-/99685?imp=0
・『9月16日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による被害の救済と根絶に取り組んできた全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が東京都内で集会を開催し、問題解決に向けた声明を発表した。旧統一教会に家庭を破壊され、恨みを募らせた山上徹也容疑者が安倍晋三元首相を射殺してから2カ月以上が経過。オンラインを含めた集会には弁護士や牧師、僧侶、報道関係者のほか、約20人の国会議員が参加した。声明には教団への解散請求を含めたさまざまな対策が盛り込まれたが、課題も浮き彫りになった。 「旧統一教会の解散を実現しなければならない。それが無理であれば、教団の活動を規制するガイドラインをつくって政令で明示するなど、実現可能な何らかの結果を出さなければならない。そのためには今の状況のなかでできることを最大限にやる。今日集まった弁護士は全員、同じ気持ちだと思います」 こう語ったのは全国弁連の代表世話人である山口広弁護士。ときに声を荒らげながら、「時間的な余裕はない」と、焦りをにじませた。 世間では旧統一教会に対する強い批判の声が上がっている。だが、世論は移ろいやすい。30年前もそうだった』、「30年前もそうだった」、もう忘れたが、何があったのだろう。
・『“嵐”が過ぎ去るのを待っている  1992年、韓国で行われた統一教会の合同結婚式に桜田淳子らが参加したことが大きな話題となった。しかし、高額な献金や信教の自由の侵害など、問題の本質に目が向けられることはほとんどなく、以後、「空白の30年」が続いた。 「旧統一教会は今、ひたすら身をかがめて嵐が過ぎ去るのを待っていますよ。教団とつながりの深い自民党もそうでしょう。残念ながら、今回の騒ぎも30年前と同様に半年もすれば終わると思います。そうしたらまた元に戻る。私たちの活動は焼け石に水ですよ」 脱会信者らの支援活動を続けてきた竹迫之(たけさこ・いたる)牧師は、以前の取材で、そう苦々しく語っていた。 いまも「彼ら(旧統一教会信者)との関係を悪化させたくない」と、筆者に語る議員もいる。旧統一教会と一部政治家は持ちつ持たれつの便利な存在なのだ』、「韓国で行われた統一教会の合同結婚式に桜田淳子らが参加」、これなら知っているが、この話だったとは拍子抜けだ。
・『解散請求に不可欠な調査  宗教法人法では、法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為などがあった場合、裁判所は所轄庁などの請求を受け、解散を命令できる。 全国弁連はこの解散請求を旧統一教会対策の本丸と位置づける。 「長年にわたりこれほど経済的、精神的に被害を生じさせてきた団体に対して『解散できない』というのは明らかにおかしい。それは広く国民のみなさまにおいてもご賛同いただけるものと考えております」と、井筒大介弁護士は訴える。 一方、川井康雄弁護士は解散請求について「現時点の材料で認められると、安易に考えているわけではない」と言う。 いったい欠けているのは、何か?  旧統一教会が宗教法人であることを隠した伝道活動の違法性が認められているが、「そのような活動が全国47都道府県で行われているという裏づけが必要です」(川井弁護士)。 さらに重要なのは資金の流れの解明という。 「旧統一教会が毎年提出している財産目録や収支計算書が本当に実際の献金どおりに記載されているのか。そこに虚偽があれば宗教法人として罰則が科せられます。さらに関連会社などにおける事業収益で脱税が行われていないか、お金の流れを明らかにすることが大切です」(同) だが、当然のことながら、弁護士には捜査権がない。国が調査に乗り出さなければ証拠は集まらない。 さらに山口弁護士は別なハードルを挙げる。 「旧統一教会に対して解散請求を不用意に行えば宗教界は総反発するでしょう。解散請求は決して宗教界全体におよぶものではなく、霊感商法的な行き過ぎた活動に対するものですと、きちんと説明して、ご理解いただく努力が必要だと思います」』、「解散請求は決して宗教界全体におよぶものではなく、霊感商法的な行き過ぎた活動に対するものですと、きちんと説明して、ご理解いただく努力が必要」、いくら「説明して」も、「ご理解いただく」のはハードルが高そうだ。
・『現実的な消費者庁との連携  宗教法人の所轄庁は文部科学大臣である。しかし、これまでの経験から「文科省を動かすのは極めて難しい」と山口弁護士は実感する。解散請求に向けて時間を費やしている間に国民の関心が薄れてしまえば、国は動かないだろう。そのため、全国弁連内部ではさまざまな議論が飛び交っているという。 そんななか、山口弁護士が期待を寄せるのは、消費者庁のフットワークの良さだ。実際、同庁では「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が開かれている。この検討会について川井弁護士は「議論は非常にありがたいことです」と述べ、消費者保護の観点から全国弁連内部で主に三つの法令について議論していることを明かした。消費者契約法(消契法)または特定商取引法(特商法)の改正、もしくは新法の立ち上げである。 ただ、いずれの案にしても旧統一教会の霊感商法をどのように法律のなかに盛り込むかが大きな課題となる。 旧統一教会は正体を隠して伝道を行い、相手を知らず知らずのうちに教義を疑わない“かたい信者”にしたところで高額な物品を売りつける。集会の会場に展示された『天聖経』は430万円。『聖本』にいたっては3千万円。代金は「献金」として教団に渡される。商取引ではないので領収書は発行されない。さらに信者には被害者であるという意識もない。 「このような献金被害を消契法あるいは特商法で規定するのは本当に難しい。新法をつくるとしてもどういう規定にするのか。旧統一教会が組織的に被害者の信教の自由を奪い、財産権を侵害していることは明らかですから、私は解散請求で対応することが一番いいと思っています」(川井弁護士)』、「『天聖経』は430万円。『聖本』にいたっては3千万円。代金は「献金」として教団に渡される。商取引ではないので領収書は発行されない。さらに信者には被害者であるという意識もない」、「私は解散請求で対応することが一番いいと思っています」、確かにその通りだ。
・『日本はカルトの吹きだまり  一方、阿部克臣弁護士は「消契法や特商法を使いやすいように改正すれば、さまざまなカルトと戦う『武器』が増える」と、メリットを挙げ、こう続けた。 「いま、日本は世界中から有象無象のカルトが集まる、まるでカルトの吹きだまりのような状況になっている」 日本脱カルト協会の代表理事を務めた故・高橋紳吾さんによると、1970年代、欧州では日本と同様、旧統一教会の活動が猛威を振るった。その後、EC(ヨーロッパ共同体)や加盟諸国は次々とカルト対策を打ち出し、旧統一教会はほぼ撤退した。 「一方、日本は1995年にオウム真理教による無差別殺人事件という甚大な被害を経験した国であるにもかかわらず、カルトについての抜本的な解決策を見いだせないまま今日にいたっています。旧統一教会による被害も根絶されないままです」(阿部弁護士) なぜ、日本ではカルト対策がほとんど打ち出されてこなかったのか。前述の山口弁護士は、こう説明する。 「神道と結びついた戦前の宗教行政の反省に立って、行政が宗教界に干渉することはよくないこととされてきました。しかしながら、旧統一教会による多大な被害が長年続いてきた現実があります。さらにこれまで細々と看板を掲げてきたさまざまなカルトの“メシア”たちがウェブ社会になってからインターネットを通じて信者を増やしている。それをめぐるトラブルの相談が最近とても増えています。本当にこの機会に宗教行政を根本から問い直さなければダメだと思います」』、「いま、日本は世界中から有象無象のカルトが集まる、まるでカルトの吹きだまりのような状況になっている」、みっともない限りだ。早急に対策を打つ必要がある。
・『カルト問題は宗教問題か  ちなみに、カルト対策の先進国、フランスの反セクト(カルト)法は教義の内容には踏み込まない。個々の教団の活動によって生じた被害のみを問題としてとらえる。カルト問題は宗教問題ではない、という姿勢を明確にしている。 「反セクト法を日本に直輸入するわけにはいきませんが、示唆に富むものだと感じています」(山口弁護士) 安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけにして30年ぶりに浮上した旧統一教会問題。5年後、10年後、結局何も変わらなかった、としてはならない』、「教義の内容には踏み込まない。個々の教団の活動によって生じた被害のみを問題としてとらえる」「フランスの反セクト(カルト)法」を叩き台にして、「日本」に適合した形で立法化する必要がある。

第四に、10月5日付け東洋経済オンライン「統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 「信教の自由」を理由に及び腰な政府の姿勢」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/622526
・『安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件の背景には、「宗教」の影があった。10月3日発売の週刊東洋経済は「宗教カネと政治」を特集。 「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会、以下、統一教会)をめぐっては、信教の自由を理由にした行政の及び腰な姿勢が浮き彫りになった。文化庁は野党のヒアリングにおいて、統一教会は現時点で解散命令を請求する対象に当たらないとの見解を示した。九州大学の南野森教授(憲法学)に信教の自由はどこまで保障されるのか、話を聞いた(Qは聞き手の質問、Aは南野森教授の回答)。 Q:宗教法人に対する解散命令請求は過去に2例しかなく、文化庁は慎重な姿勢です。 A:大前提として、宗教法人を解散させることは、信教の自由の直接的な侵害には当たらない。1996年に解散命令が出されたオウム真理教の最高裁判所決定でも、同様の判断が示されている。 宗教法人格がなくなると、税制上の優遇といった「特典」がなくなるが、宗教団体としての活動は維持できる。信教の自由と宗教法人としての特権が失われることは、切り分けて議論する必要がある。 過去に解散命令が出された2例はオウム真理教と、2002年の明覚寺だ。明覚寺は霊視商法で一般の人を脅して献金を集めた。この点で統一教会と類似する』、「宗教法人格がなくなると、税制上の優遇といった「特典」がなくなるが、宗教団体としての活動は維持できる。信教の自由と宗教法人としての特権が失われることは、切り分けて議論する必要がある」、そうであれば、「解散」させてもよさそうだ。
・解散要件は抽象的  Q:宗教法人法の解散要件には、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」とあります。過去の2例と比較して、どう位置づけられますか。 A:この解散要件は非常に抽象的だ。過去の2例は、教団の教祖や幹部が刑事事件で逮捕されている。そのため文化庁は、刑事裁判で宗教法人本体の役員などの責任が認められないと解散要件に当てはまらないと解釈している。 文化庁の解釈は官庁の法解釈として一定の権威があるが、あくまで行政の基準だ。最終的な解散命令は裁判所の判断になる。その前の段階で、文化庁がふるいにかけすぎて裁判所の判断を仰がないでいる。はたしてそれでいいのか。 Q:2009年、霊感商法で印鑑販売をしていた統一教会傘下の販売会社「新世」の幹部が逮捕され、特定商取引法違反で懲役刑を下されています。それでも宗教法人本部には捜査が及びませんでした。A:この事件の判決で、販売会社は全社員が信者であると認定され、統一教会の信仰と一体となったマニュアルを基にした組織的な犯行だと認定された。しかし、法的には販売会社は宗教法人である統一教会とは別法人になる。法人を分けている点こそが、統一教会のいわば巧妙な点だ。 (南野森氏の略歴はリンク先参照) 統一教会は過去の裁判で、霊感商法や献金強要が違法行為であると繰り返し認定されている。その判例の多さは、ほかの宗教団体の比ではない。統一教会の巧妙なやり方と、類を見ないほど多い判例をどう評価するか。その点が裁判所に問われることになる。統一教会の特殊性を考えると、2例に縛られない新しい判断をすべきだと思う。 解散命令が難しいにしても、ほかにやるべきことはある。1つは優遇税制の見直しだ。おそらく、ほかの宗教団体の反発があるため、政治的合意を得るのはかなり難しいだろうが、そこにメスを入れるべきではないか』、「最終的な解散命令は裁判所の判断になる。その前の段階で、文化庁がふるいにかけすぎて裁判所の判断を仰がないでいる」、「解散命令が難しいにしても、ほかにやるべきことはある。1つは優遇税制の見直しだ」、その通りだ。
・『税制上の優遇に応じた責務  税制上の優遇を享受しているならば、その特典に応じた責務がある。詐欺的な集金を行っていないか、外為法に触れるような海外送金をしていないか、こうしたお金の流れを明らかにする必要があるが、透明化されていない』、「お金の流れを」、「透明化さされていない」というのは問題だ。思い切って「透明化」させるべきだろう。
・『過去に解散になった宗教法人  献金額に具体的な上限を設けるといった案も出ているが、現実的には難しいだろう。しかし、文化庁あるいは税務当局がお金の流れを明らかにしたり、行政が相談窓口を設けて被害相談数を公表したりといったことで、一定程度の透明化はできる。消費者庁や消費生活センターが、相談件数や内容を公表しているのと同じで、宗教団体に関する相談やクレームの公開を検討すべきだ。) Q:統一教会だけでなく、文化庁に提出された宗教法人の財務諸表などの文書は公開されません。 A:税制優遇を受けている場合や、ほかの公益法人であれば透明化されるべきお金の流れが、宗教法人になるとベールに包まれる。信教の自由が錦の御旗になっているからだ。しかし、行政がお金の流れを公開しても、信教の自由を侵害することにはならない。お金の流れを公開されて困るような宗教団体は、そもそも宗教法人として保護する必要性に欠ける。 宗教法人法は宗教団体に対する性善説に基づいている。統一教会に限らず、宗教であることを隠れみのにして、反社会的な行為をする団体が紛れ込んでいる可能性がある。しかし信教の自由を盾にされると、どこまで介入していいのか、行政側も腰が引けてしまう。 信教の自由は無制約ではない。心の信仰は守られても、外形的に違法行為や反社会的な行為をすれば制裁を受けるのは当然だ。憲法上の権利が無制約ではないことは、ほかの権利も同じ。表現の自由は名誉毀損やプライバシー侵害に当たれば制約されることは、よく理解されている。ところが、信教の自由になると急に及び腰になる』、「表現の自由は名誉毀損やプライバシー侵害に当たれば制約されることは、よく理解されている。ところが、信教の自由になると急に及び腰になる」、不思議だが、第一の記事にある「宗教法人」の別格扱いが影響しているのだろうか。
・『「カルトSOS」が必要  Q:宗教2世の当事者からは、子どもの信教の自由が侵害されているという声が上がっています。ただ、親が教育する権利も保障されています。 A:そこは一番の難題だ。家庭の中に公権力がどれくらい踏み込めるのかという問題になる。児童虐待と同様に、虐待が疑われる、学校に行かせないなど外形的に見える部分にしか介入できないだろう。 例えば、カトリックでは幼児洗礼がある。それを、成人になってから自分の意志で洗礼を受けるようにと国家が決めるのは、信教の自由を侵害すると教会側は反発するだろう。宗教や親の側からすると、信仰の継承はとても重要な価値だ。「子どもを洗脳してはダメ」と言うのは難しい。 ただ、子どもが助けを求めたり、相談できたりする窓口は必要だ。フランスではカルト問題に悩む人が電話できる窓口がある。日本でも「カルトSOS」といった電話相談窓口を早急に設置する必要がある。子どもの異変に気づいた学校の先生など、周囲も相談できる窓口だ。こども家庭庁に窓口を一本化し、そこで2世問題に対応するのも一案だろう。 Q:行政機関に相談しても宗教が絡むと介入できないと聞きます。 A:2世の人たちが、育児放棄に遭ったり、経済困窮に陥ったりしていても、行政や警察は「宗教の問題だから」と立ち入ろうとしない。だが、児童相談所の仕事は家庭の中に入ることだから、信教の自由があるからといって、ひるむ必要はない。宗教に対する知識不足や誤解が、さまざまな不幸を生んでいると思う』、「日本でも「カルトSOS」といった電話相談窓口を早急に設置する必要がある。子どもの異変に気づいた学校の先生など、周囲も相談できる窓口だ。こども家庭庁に窓口を一本化し、そこで2世問題に対応するのも一案だろう」、面白い提案だ。「児童相談所の仕事は家庭の中に入ることだから、信教の自由があるからといって、ひるむ必要はない。宗教に対する知識不足や誤解が、さまざまな不幸を生んでいると思う」、その通りだ。
タグ:安倍元首相暗殺事件 (その4)(文化庁が宗教法人と交わした「裏約束」の正体 統一教会・名称変更文書「黒塗り」の根本原因、自民党が旧統一教会と金輪際縁を切るための「リトマス試験紙」 反セクト法と脱会支援、旧統一教会に対する「解散請求」にそそり立つ壁 なぜ反社会的な団体を解散できないのか?、統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 「信教の自由」を理由に及び腰な政府の姿勢) 東洋経済オンライン「文化庁が宗教法人と交わした「裏約束」の正体 統一教会・名称変更文書「黒塗り」の根本原因」 「前川」氏が当時、「文化庁で宗教法人を担当する宗務課長だった」とは、めぐり合わせを感じる。 「1997年当時、私は申請前の事前相談の段階で「認証はできないので、申請はしないでください」とお願いし、先方は納得のうえで引き下がった。そこに違法性はない」、剛腕の「前川」氏らしいやり方だ。「2015年の名称変更のとき、前川さんは文科相、事務次官に次ぐ審議官という立場でした。 A: 当時の宗務課長が「統一教会の名称変更の申請がきているから認証する」と説明に来た。私が認証すべきでないと言ったら、宗務課長が非常に困った顔をしていたのを覚えている。しかし、結果的に認証はすることになったので、私の上の人が認証する意思を持っていたことになる。つまり事務次官か、大臣のどちらかだ」、「名称変更時の事務次官は科学技術省系。つまり、名称変更の認証のとき、私の上には事実上大臣(下村博文氏)しかいなかった」、やはり「下村博文氏」が「認証する意思を持っていた」のだろう。 「宗教法人法改正」に「与謝野さんの秘書官」として「携わった」。 「宗務課長として「宗教法人法に基づいて提出された書類は不開示情報です」と釘を刺した・・・私に責任があるのです」、「宗教法人側」の猛反対を乗り切るための妥協だったようだ。 「文部省としては・・・宗教法人法改正で提出が義務付けられた書類は一切出さないと約束した」、「創価学会」に「約束」させられていたのでは、開示されない訳だ。 さすが当時、「宗務課長」をされていただけあって、説明はクリアで、事情がよく理解できた。 現代ビジネスが掲載 大豆生田 実氏による「自民党が旧統一教会と金輪際縁を切るための「リトマス試験紙」 反セクト法と脱会支援」 「信者であることは悟られずに秘書やスタッフとして紛れ込んでくることさえあるでしょう。 そうなると、信者かどうか見分けることはもはや不可能です。同じ日本人の顔をし、日本語を話し、支援してくださる方の心の信仰までは誰も見極められません」、その通りだ。 「組織的に違法行為を繰り返す旧統一教会に対しては、その認可を取り消すことができる反セクト法を制定し、宗教とカルトの線引きを明確にすべき」、その通りだ。 AERAdot「旧統一教会に対する「解散請求」にそそり立つ壁 なぜ反社会的な団体を解散できないのか?」 「30年前もそうだった」、もう忘れたが、何があったのだろう。 「韓国で行われた統一教会の合同結婚式に桜田淳子らが参加」、これなら知っているが、この話だったとは拍子抜けだ。 「解散請求は決して宗教界全体におよぶものではなく、霊感商法的な行き過ぎた活動に対するものですと、きちんと説明して、ご理解いただく努力が必要」、いくら「説明して」も、「ご理解いただく」のはハードルが高そうだ。 「『天聖経』は430万円。『聖本』にいたっては3千万円。代金は「献金」として教団に渡される。商取引ではないので領収書は発行されない。さらに信者には被害者であるという意識もない」、「私は解散請求で対応することが一番いいと思っています」、確かにその通りだ。 「いま、日本は世界中から有象無象のカルトが集まる、まるでカルトの吹きだまりのような状況になっている」、みっともない限りだ。早急に対策を打つ必要がある。 「教義の内容には踏み込まない。個々の教団の活動によって生じた被害のみを問題としてとらえる」「フランスの反セクト(カルト)法」を叩き台にして、「日本」に適合した形で立法化する必要がある。 東洋経済オンライン「統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 「信教の自由」を理由に及び腰な政府の姿勢」 「宗教法人格がなくなると、税制上の優遇といった「特典」がなくなるが、宗教団体としての活動は維持できる。信教の自由と宗教法人としての特権が失われることは、切り分けて議論する必要がある」、そうであれば、「解散」させてもよさそうだ。 「最終的な解散命令は裁判所の判断になる。その前の段階で、文化庁がふるいにかけすぎて裁判所の判断を仰がないでいる」、「解散命令が難しいにしても、ほかにやるべきことはある。1つは優遇税制の見直しだ」、その通りだ。 「お金の流れを」、「透明化さされていない」というのは問題だ。思い切って「透明化」させるべきだろう。 「表現の自由は名誉毀損やプライバシー侵害に当たれば制約されることは、よく理解されている。ところが、信教の自由になると急に及び腰になる」、不思議だが、第一の記事にある「宗教法人」の別格扱いが影響しているのだろうか。 「日本でも「カルトSOS」といった電話相談窓口を早急に設置する必要がある。子どもの異変に気づいた学校の先生など、周囲も相談できる窓口だ。こども家庭庁に窓口を一本化し、そこで2世問題に対応するのも一案だろう」、面白い提案だ。 「児童相談所の仕事は家庭の中に入ることだから、信教の自由があるからといって、ひるむ必要はない。宗教に対する知識不足や誤解が、さまざまな不幸を生んでいると思う」、その通りだ。
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。