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税制一般(その4)(なぜ「パートのままがいい」という人がいるのか…理不尽な「年収の壁」を壊すために岸田政権がやるべきこと 「同一労働同一賃金」がかけ声倒れに終わる理由、GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授) [経済政策]

税制一般については、昨年6月2日に取上げた。今日は、(その4)(なぜ「パートのままがいい」という人がいるのか…理不尽な「年収の壁」を壊すために岸田政権がやるべきこと 「同一労働同一賃金」がかけ声倒れに終わる理由、GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授)である。

先ずは、本年3月29日付けPRESIDENT Onlineが掲載した経済ジャーナリストの磯山 友幸氏による「なぜ「パートのままがいい」という人がいるのか…理不尽な「年収の壁」を壊すために岸田政権がやるべきこと 「同一労働同一賃金」がかけ声倒れに終わる理由」を紹介しよう。
https://president.jp/articles/-/68005
・『パート社員の待遇を正社員と同等に引き上げ  イオングループの中核企業で総合スーパーを展開するイオンリテールが、パート社員の待遇を正社員と均等にする制度を導入することを決めた。月120時間以上働き、昇格試験に合格した「正社員と同等」の仕事をしているパート社員を、「地域限定正社員」と同等の待遇にする。法改正で2020年から適用されている「同一労働同一賃金」を強く意識した改革であることは間違いない。 イオングループの従業員数は2022年2月末で15万5465人だが、このほかに26万5198人の時給で働くパートがいる。もっともこの人数は1日8時間勤務に換算したもので、実際に採用している総数はさらに上回る。パート、アルバイトを最も雇用している日本企業のひとつである。 「同一労働同一賃金」は安倍晋三内閣時の2018年6月に成立した「働き方改革関連法」によって導入された。正社員と同一の仕事をしている非正規雇用の働き手について、正社員と同一の待遇、つまり給与水準だけでなく、賞与や手当てなども同一にしなければならない、と法律で定められた。 当時、「働き方改革」が大きな課題になっていた中で、長時間勤務の是正とともに、正社員と非正規雇用者の待遇の違いが格差を生んでいるとして、野党が強く批判していた。これを安倍内閣が法制化したものだ』、興味深そうだ。
・『売り場責任者の9%をパート従業員が担っていた  この法律は、2020年から大企業を対象に施行が始まっており、企業側の対応が焦点になってきた。 もっとも「同一労働同一賃金」には抜け穴があると、かねて指摘されている。「正社員と同一」という条件を厳しく捉えると、正社員同等の責任や権限があるかどうかが基準になり、同じような仕事をしていたとしても、「同一」とは言えないという判断が成り立ってしまう。 イオンなど大手スーパーの場合、パート社員として雇用した主婦の中でも経験を積んで「売り場責任者」などとして働く人が増えている現実がある。本来は正社員が行う仕事をパートが行っているとも言え、さすがに「同一労働同一賃金」の適用は回避できないとの見方が広がっていた。 今回のイオンの制度もこうした売り場責任者などが対象で、すべてのパートが含まれるわけではない。ちなみに「リーダー」など売り場責任者の場合、関東圏のパート時給で16%(約180円)上がり、年収は2割増える見通しだという。報道によると、イオンリテールの350店舗の売り場責任者1万1000人のうち、9%がパートだという』、「パート社員として雇用した主婦の中でも経験を積んで「売り場責任者」などとして働く人が増えている現実がある。本来は正社員が行う仕事をパートが行っているとも言え、さすがに「同一労働同一賃金」の適用は回避できないとの見方が広がっていた」、「イオンリテールの350店舗の売り場責任者1万1000人のうち、9%がパート」、「パート」は重要な役割を担っているようだ。
・『小売・旅館・飲食ではむしろ雇用の大半を占めている  もちろん、パートなど非正規の働き方をあえて選択している人たちもいる。一定の年収を超えると社会保障などの負担が増す「年収の壁」を嫌ったり、休みが取りやすかったり、重い責任が伴わないことをむしろメリットとして働いている人が子育て層などに少なくない。 日本でパートや派遣社員など「非正規雇用」が大きく拡大した背景には、経済成長が止まり、デフレの色彩が強まる中で、企業の多くが、販売価格を抑えるために、コストである人件費を圧縮しようとしてきたことが大きい。 本来、雇用は正社員が中心で、パートなどの非正規雇用は補完的な役割とされてきたが、小売店や旅館・ホテル、飲食店などではむしろパートが雇用の大半を占めるケースが増えている。 一方で、働く側も本来のパートタイム=短時間勤務ではなく、フルタイムを「パート」の待遇で働いている人も増えた。企業としては人件費総額を抑えることにつながったものの、一方で、生活給としては十分ではない困窮世帯が増えることにつながっているという指摘もある』、「小売店や旅館・ホテル、飲食店などではむしろパートが雇用の大半を占めるケースが増えている」、「生活給としては十分ではない困窮世帯が増えることにつながっているという指摘も」、その通りだ。
・『人件費の増大分は「販売価格」に転嫁するしかない  もっともここへ来てイオンなどがパートの待遇改善に踏み切った背景には、深刻な人手不足がある。 ここ10年ほど増えていた高齢者や女性の労働力に頭打ちの気配が見えているうえに、出生率の低下による若年層の著しい人口減少が加わり、アルバイトなどが十分に雇用できなくなりつつある。 大手スーパーなどでは売り場のレジを無人化するなどの対応も急いできたが、今後、少子化の影響がさらに出てくることが明らかで、中長期にわたって人材をどう確保していくかが焦点になっている。そうした中で、パートの中でも有能な人材により責任の重い仕事を任せるなど、「戦力化」を進める必要性に迫られている。 岸田文雄内閣が「インフレ率を上回る賃上げ」を求めていることもあり、大手企業を中心に賃上げに踏み切っている。 最低賃金が毎年引き揚げられていることもあり、パートの時給も上昇しているが、まだまだ正規雇用に比べて給与格差は大きい。一方で、パートに依存している企業が、仮に正社員並みの給与をパート全員に払おうとした場合、人件費が激増して、赤字に転落することになりかねない。人件費の増加分を賄うためには販売価格への転嫁が必要で、企業は価格引き上げによってさらに利益をあげる体制への転換が求められる』、「人件費の増加分を賄うためには販売価格への転嫁が必要」、その通りだ。
・『コスト削減のために「非正規化」されてきた  総務省が発表した1月の労働力調査によると、働いている人、つまり就業者の総数は6689万人。このうち、6034万人が企業などに「雇用」されている。その雇用者のうち37.4%に当たる2133万人がパートやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用だ。働く人全体の3分の1弱は非正規ということになる。しかも、37.4%という非正規雇用の割合は2013年1月には33.1%だった。新型コロナウイルスの蔓延で非正規雇用が減っていたが、ここへきて再び増加している。 前述のようにパートなどの「非正規」がひとつの「働き方」として定着し、選ばれている面もあるが、本来ならば「正規」で雇うべき雇用が、コスト削減のために「非正規化」されている部分も少なからずあると見ていいだろう。 その部分を「適正化」する意味で、「同一労働同一賃金」の規定が一定の役割を果たし始めたと言えるかもしれない。これをさらに進めていくには、一定時間以上働くと社会保障費負担が増えてしまうことから労働時間を削減しているとされる「年収の壁」を取り除くことだろう』、「本来ならば「正規」で雇うべき雇用が、コスト削減のために「非正規化」されている部分も少なからずあると見ていいだろう」、「「年収の壁」を取り除く」、のは大賛成だ。
・『1時間でも働けば社会保険を負担する仕組みに変える  ポイントは一定時間以上働いた場合に社会保険の適用とするのではなく、1時間でも働けば社会保険を負担する仕組みに変えることだ。 実は、「年収の壁」は働く側の意識ばかりが強調されるが、使う側の企業の事情も影響していると言える。つまり、一定時間以上働かせて社会保険適用となると、健康保険料などを働き手が負担する必要が生じるとともに、雇用者側が半額負担することが求められる。つまり、社会保険適用にならない時間数だけ働いてもらうほうが企業にとっても人件費負担を抑える効果があるということになるわけだ。 かつて、労働力が有り余っている時代は、社会保険料が免除される短時間労働の働き方を設けることが、働き手、企業双方にとってのインセンティブだったと言える。絶対的な雇用数を増やすことにつながったからだ。だが、人手が足らなくなった現在は、この政策は意味を失っていると見ていい』、「人手が足らなくなった現在は、この政策は意味を失っている」、その通りだ。
・『「同一負担」が一人当たりの保険料減額につながる  また、一定時間以下を社会保険の対象外にすることで、事務処理の手間を省く意味もあったと思われるが、今やコンピューターの進化と普及によって、大量のデータ処理・データ管理も容易になり、1時間でも働いた人から社会保険料を徴収して管理することは、そう難しいことではなくなった。 さらに、働く人全員から社会保険料を徴収できれば、一人当たりの保険料自体を引き下げることができるかもしれない。 つまり、「同一労働同一賃金」だけでなく、「同一負担」にすることが重要なのだ。岸田内閣は賃上げとともに、この「年収の壁」の打破に向けて制度変更を行うとの方針を示している。岸田内閣お得意の「掛け声」だけにとどまらず、実効性のある改革にたどり着いてもらいたいものだ』、「今やコンピューターの進化と普及によって、大量のデータ処理・データ管理も容易になり、1時間でも働いた人から社会保険料を徴収して管理することは、そう難しいことではなくなった」、「「同一労働同一賃金」だけでなく、「同一負担」にすることが重要なのだ。岸田内閣は賃上げとともに、この「年収の壁」の打破に向けて制度変更を行うとの方針を示している。岸田内閣お得意の「掛け声」だけにとどまらず、実効性のある改革にたどり着いてもらいたいものだ」、同感である。

次に、5月3日付け東洋経済オンラインが掲載した一般社団法人相続終活専門協会 代表理事の貞方 大輔氏による「GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/670285
・『数年にわたり議論されてきた「生前贈与」が、2023年度の税制改正で大きく変更され、2024年1月から適用されることになった。 この議論の発端となったのは、2020年度の税制大綱だった。「相続税と贈与税の一体化に向け、現行の暦年課税と相続時精算課税を見直す」と記されたことで、一時は「年間110万円の非課税枠が使えなくなるのでは」といった噂も飛び交い、注目を浴びてきた。 最終的に制度はどう変わったのか。どう活用すべきなのか。改正内容を解説しつつ、“生前贈与のススメ”をご紹介したい。 相続や贈与を検討する際には、当然、家族との相談も必要になるだろう。親、子、孫が集まる数少ない機会であるこのゴールデンウィーク(GW)を使って、話をする場を設けてみてはいかがだろうか』、「最終的に制度はどう変わったのか。どう活用すべきなのか。改正内容を解説しつつ、“生前贈与のススメ”をご紹介したい」、興味深そうだ。
・『生前贈与するための2つの手法  改正の内容を解説する前に、まずは生前贈与の制度を見ていこう。生前贈与には大きく2つの課税方式がある。「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」だ。 「暦年贈与」は年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた分に対して累進で税率10〜55%の贈与税がかかる制度だ。冒頭の「110万円の非課税枠が使えなくなる」というのは、この制度のことだ。最終的に110万円の基礎控除(非課税枠)があり、2024年以降も存続することが決まっている。 「相続時精算課税制度」は2500万円までの贈与については贈与税がかからないが、贈与した人が亡くなったとき(相続時)に、贈与した額を相続財産に加算して相続税を計算する制度だ。生きているうちにお金を受け取ることはできるが、相続財産に加算されてしまうため、相続税の節税にはならない。 今回の改正ではこの2つの制度それぞれに変更が加えられている』、どんな「変更」があったのだろう。
・『暦年贈与の持ち戻し期間  暦年贈与において変更された点は、「持ち戻し期間の延長」だ。持ち戻しとは、贈与者(お金をあげた人)が贈与後の一定年数以内に亡くなってしまうと、贈与したはずのお金が、贈与者の相続財産にカウントされ、相続税の課税対象になってしまうというものである。せっかく贈与したのに、当初の意図とは異なる結果になってしまうのだ。 従来、持ち戻し期間は3年とされていたが、2024年以降は段階的に7年持ち戻しに延長されることになった。せっかく贈与したお金で相続税を取られないためには、“生前贈与はできるだけ早くおこなって長生きすべし。最低でも7年は生きよう”ということが言える。 なお、2023年12月31日までの生前贈与は、7年持ち戻しの対象にはならず、従来通り3年の持ち戻しとなる。駆け込み贈与の猶予はまだ残されている』、「暦年贈与の持ち戻し期間」が「3年」から「段階的に7年」に延びたようだ。
・『相続時精算課税制度の改良  相続時精算課税には明確なデメリットがあった。先述したとおり、相続税の節税にならなかったのだ。さらにこの制度を使い始めると、暦年贈与との併用ができなくなる。つまり、暦年贈与の110万円の基礎控除(非課税枠)が使えなかった。こうしたデメリットは今回の改正でテコ入れされている。 改良点の1つ目は「暦年贈与同様に年間110万円まで控除できるようになった」こと。そして2つ目は「相続時に相続財産に加算する額も、110万円を控除した後の額になった」ことだ。 つまり、相続時精算課税でも非課税枠が使えるようになり、相続税の節税もできるようになったということだ。これまではほとんど利用するメリットがなかった制度が、選択肢に入るようになった。 なお、非課税枠が使えると言っても、相続時精算課税制度と暦年贈与が一体化されたわけではなく、今後もそれぞれの制度は存在することは付け加えておきたい』、「改良点の1つ目は「暦年贈与同様に年間110万円まで控除できるようになった」こと。そして2つ目は「相続時に相続財産に加算する額も、110万円を控除した後の額になった」ことだ」、「つまり、相続時精算課税でも非課税枠が使えるようになり、相続税の節税もできるようになったということだ」、なるほど。
・『いくら贈与するべきか  今回の税制改正によって、どちらの制度を使っても年間110万円の非課税枠が使えるようになった。ただし、どんな人でも「贈与する額は年間110万円“以内”がおトク」とは限らない。場合によっては、贈与税を支払ってでも大きな金額を贈与したほうが税負担を抑えられるケースがあるのだ。 もし、この「年間110万円以上の贈与」をしたほうがいい場合、相続税の観点からは選択肢は暦年贈与一択になる。相続時精算課税の場合、110万円を超えた分は相続財産に加算され、相続税がかかってしまうからだ。 では、年間110万円以上の贈与をしたほうがいい人とはどんな人か、解説していこう。) 結論から言えば、相続財産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下の人であれば、年間110万円以内の生前贈与が適している。そもそも相続税がかからないため、わざわざ贈与税を負担するメリットはないからだ。 一方、一定額以上の財産を保有している人の場合、贈与税を納めてでも110万円を超えた額を贈与したほうが相続税の負担額を減らすことができる。財産の規模が大きければ大きいほど、どの負担軽減効果も大きくなる。 どんな状況の人が、いくら贈与したらおトクになるのか。計算をするために次の表をご覧いただきたい。 (相続税の負担率の表はリンク先参照) こちらは相続税の負担率を一覧にしたものだ。例えば、相続財産が3億円で、相続人が配偶者、子ども2人の場合相続税の負担率は9.5%になる。3億円の9.5%なので、相続税は2850万円となる』、「相続財産が相続税の基礎控除・・・以下の人であれば、年間110万円以内の生前贈与が適している。そもそも相続税がかからないため、わざわざ贈与税を負担するメリットはないからだ。 一方、一定額以上の財産を保有している人の場合、贈与税を納めてでも110万円を超えた額を贈与したほうが相続税の負担額を減らすことができる。財産の規模が大きければ大きいほど、どの負担軽減効果も大きくなる」、なるほど。
・『贈与税の負担率と比較  次にこちらの表をご覧いただきたい。 贈与税の負担率の表はリンク先参照) こちらは、直系尊属から18歳以上の人への贈与を前提とした場合の贈与税の負担率を一覧にしたものだ。先ほどの例では、相続税は9.5%だった。一方、贈与税を見ると、450万円より小さい額を贈与した際の税負担率は9.5%より小さくなっている。 つまり、450万円以下であれば、贈与税は支払ったとしても、将来支払う相続税よりも低い税負担率でお金を渡すことができるのだ。 この相続税と贈与税の損益分岐点は、相続財産の規模や配偶者の有無、相続人の数で異なる。この2つの表に、自分の相続財産や相続人の数を当てはめることで、最適な贈与額を計算することができる。) 改めてまとめると、生前贈与の選び方は下記のようになる。 <暦年贈与を使うべき人>(・110万円を超える贈与で節税できる人(最適金額は表で計算) ・7年以上生きる自信がある人) <相続時精算課税制度を使うべき人>(・毎年、110万円以内の贈与が最適な人 ・7年以上生きる自信がない人) 暦年贈与は110万円を超える贈与が可能で、相続税の税負担を減らせる可能性がある。一方で、7年以内に死んでしまうと贈与したお金が相続財産に加算されてしまうという懸念点もある。 相続時精算課税は110万円以内の贈与で事足りる人に適している。また、7年以上生きる自信がない場合は、直前の贈与であっても持ち戻す必要のない相続時精算課税のほうが有利だ』、「<暦年贈与を使うべき人>(・110万円を超える贈与で節税できる人(最適金額は表で計算) ・7年以上生きる自信がある人」、<相続時精算課税制度を使うべき人>(・毎年、110万円以内の贈与が最適な人 ・7年以上生きる自信がない人)、なるほど。
・『孫に渡す選択肢  さらに賢く贈与を行う方法もある。ポイントは暦年贈与の持ち戻しの「対象」にある。実は、すべての生前贈与が持ち戻しの対象になるわけではないのだ。 対象となるのは「相続又は遺贈により財産を取得した者」に対しておこなった生前贈与となっている。逆に言えば、法定相続人の立場にない孫や息子の妻、娘の夫への贈与、あるいは遺言による遺贈を受けていない人への贈与は、持ち戻しの対象外となる。こうした人たちへの贈与は、7年以内であっても持ち戻す必要はないのだ。 息子の妻、娘の夫への贈与には、二の足を踏むかもしれないが、孫への贈与は現実的ではないだろうか。孫に贈与すれば、世代を1つスキップすることにもなる。自分の渡した財産を子どもが孫に贈与・相続する必要がなくなり、その際の税金を抑えることもできるのだ。にもかかわらず、孫への贈与はまだしていないという方は意外と多い。 場合によっては、子どもには相続時精算課税制度を、孫には暦年贈与を、というように、贈与する相手によって、両方の制度を使い分けることもできる。贈与の対象者、金額、方法などを総合的に検討して最適な形を決めるのがいいだろう』、「孫への贈与は現実的ではないだろうか。孫に贈与すれば、世代を1つスキップすることにもなる。自分の渡した財産を子どもが孫に贈与・相続する必要がなくなり、その際の税金を抑えることもできるのだ」、「場合によっては、子どもには相続時精算課税制度を、孫には暦年贈与を、というように、贈与する相手によって、両方の制度を使い分けることもできる。贈与の対象者、金額、方法などを総合的に検討して最適な形を決めるのがいいだろう」、貴重な情報を基に、じっくり考えてみることにしたい。
タグ:磯山 友幸氏による「なぜ「パートのままがいい」という人がいるのか…理不尽な「年収の壁」を壊すために岸田政権がやるべきこと 「同一労働同一賃金」がかけ声倒れに終わる理由」 PRESIDENT ONLINE 「場合によっては、子どもには相続時精算課税制度を、孫には暦年贈与を、というように、贈与する相手によって、両方の制度を使い分けることもできる。贈与の対象者、金額、方法などを総合的に検討して最適な形を決めるのがいいだろう」、貴重な情報を基に、じっくり考えてみることにしたい。 「孫への贈与は現実的ではないだろうか。孫に贈与すれば、世代を1つスキップすることにもなる。自分の渡した財産を子どもが孫に贈与・相続する必要がなくなり、その際の税金を抑えることもできるのだ」、 「<暦年贈与を使うべき人>(・110万円を超える贈与で節税できる人(最適金額は表で計算) ・7年以上生きる自信がある人」、<相続時精算課税制度を使うべき人>(・毎年、110万円以内の贈与が最適な人 ・7年以上生きる自信がない人)、なるほど。 「相続財産が相続税の基礎控除・・・以下の人であれば、年間110万円以内の生前贈与が適している。そもそも相続税がかからないため、わざわざ贈与税を負担するメリットはないからだ。 一方、一定額以上の財産を保有している人の場合、贈与税を納めてでも110万円を超えた額を贈与したほうが相続税の負担額を減らすことができる。財産の規模が大きければ大きいほど、どの負担軽減効果も大きくなる」、なるほど。 「改良点の1つ目は「暦年贈与同様に年間110万円まで控除できるようになった」こと。そして2つ目は「相続時に相続財産に加算する額も、110万円を控除した後の額になった」ことだ」、「つまり、相続時精算課税でも非課税枠が使えるようになり、相続税の節税もできるようになったということだ」、なるほど。 相続時精算課税制度の改良 「暦年贈与の持ち戻し期間」が「3年」から「段階的に7年」に延びたようだ。 暦年贈与の持ち戻し期間 どんな「変更」があったのだろう。 「最終的に制度はどう変わったのか。どう活用すべきなのか。改正内容を解説しつつ、“生前贈与のススメ”をご紹介したい」、興味深そうだ。 貞方 大輔氏による「GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授」 東洋経済オンライン 「今やコンピューターの進化と普及によって、大量のデータ処理・データ管理も容易になり、1時間でも働いた人から社会保険料を徴収して管理することは、そう難しいことではなくなった」、「「同一労働同一賃金」だけでなく、「同一負担」にすることが重要なのだ。岸田内閣は賃上げとともに、この「年収の壁」の打破に向けて制度変更を行うとの方針を示している。岸田内閣お得意の「掛け声」だけにとどまらず、実効性のある改革にたどり着いてもらいたいものだ」、同感である。 「人手が足らなくなった現在は、この政策は意味を失っている」、その通りだ。 「本来ならば「正規」で雇うべき雇用が、コスト削減のために「非正規化」されている部分も少なからずあると見ていいだろう」、「「年収の壁」を取り除く」、のは大賛成だ。 「人件費の増加分を賄うためには販売価格への転嫁が必要」、その通りだ。 「小売店や旅館・ホテル、飲食店などではむしろパートが雇用の大半を占めるケースが増えている」、「生活給としては十分ではない困窮世帯が増えることにつながっているという指摘も」、その通りだ。 「パート社員として雇用した主婦の中でも経験を積んで「売り場責任者」などとして働く人が増えている現実がある。本来は正社員が行う仕事をパートが行っているとも言え、さすがに「同一労働同一賃金」の適用は回避できないとの見方が広がっていた」、「イオンリテールの350店舗の売り場責任者1万1000人のうち、9%がパート」、「パート」は重要な役割を担っているようだ。 (その4)(なぜ「パートのままがいい」という人がいるのか…理不尽な「年収の壁」を壊すために岸田政権がやるべきこと 「同一労働同一賃金」がかけ声倒れに終わる理由、GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授) 税制一般
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