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安全保障(その14)(世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編)、住民を危険にさらす国民保護制度を改善する方法 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(後編)、公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める) [外交・防衛]

安全保障については、昨年8月4日に取上げた。今日は、(その14)(世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編)、住民を危険にさらす国民保護制度を改善する方法 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(後編)、公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める)である。

先ずは、昨年12月23日付け東洋経済オンラインが掲載した琉球大学人文社会学部国際法政学科准教授の山本 章子氏による「世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編)」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/723328
・『有事を想定した国民保護体制には数多くの問題がある中、求められる解決策は何か。琉球大学の山本章子准教授が「非武装中立」神話から脱却した方策を提言する(前編) もはやどれほどの人がピンとくるのか分からないが、戦後日本には「非武装中立」という思想が存在した。2度の分裂を経た社会党が、1960年の日米安保条約改定以降に安全保障・外交政策として打ち出した。日本の再軍備と日米安保条約への反対を表すこの思想は、1994年に社会党が自民党および新党さきがけとの連立政権に参加するにあたって放棄された。 「非武装」と「中立」が合わさった言葉が人口に膾炙したことは、一定の日本人にこの2つが不可分の関係にあるという誤解を与えたのではないだろうか』、「非武装中立」を信じていられた間はある意味で幸せな時期だった。
・『「『非武装』で『中立』は守れない」が世界の常識  歴史を見るかぎり、「中立」が「非武装」によって実現したことはない。スウェーデンは1834年以来、200年近く「中立」「非同盟」を掲げてきた国だが、徴兵制があり(2010?16年の廃止をへて復活)、冷戦期には対GDP比3?4%の軍事費をおおむね保ってきた。ロシアのウクライナ侵攻を機に2022年、同じく中立主義をとってきたフィンランドとともに北大西洋条約機構(NATO)加盟を申請して注目されたが、実際にはNATO発足直後から、スウェーデン軍とNATOの秘密裏の協力態勢が構築されてきた。 自衛をのぞいて他国と戦争しない、同盟も結ばない「永世中立」を掲げるスイスやオーストリアも徴兵制をとっており、1815年以来この政策を保持してきたスイスは、有事に動員できる「民兵」として人口の約1.7%にあたる約14万4000人を保持する。日本の自衛隊の定員は約24万人だが、人口の約0.2%にすぎない。 「非武装」にこだわるがゆえに、自国が侵略の意図を持たなければ他国から侵略されない、もし占領されても抵抗しなければ殺されない、と主張する人々がいるが、歴史に対する無知だといわざるをえない。こうした主張は、日本が一方的に侵略された経験のほぼない国だということも関係している。 ロシアや中国が膨張主義的な行動をとるのは、大国から何度も一方的に侵略され、占領下で国民を虐殺された歴史が、過度に防衛的な安全保障認識につながっているからだと専門家は指摘してきた。アメリカは第2次世界大戦後、世界中に軍隊を駐留させるようになったが、それも太平洋戦争で日本からハワイを奇襲され、グアムを占領されたことへの教訓から防衛ラインを拡大したためだ。) 元寇までさかのぼらないと一方的な侵略を受けた歴史がなく、豊臣秀吉の朝鮮出兵から日中戦争・太平洋戦争まで他国への一方的な侵略を繰り返してきた日本は、世界の中でもまれな国なのである。ウクライナに対してロシアの占領に抵抗せず停戦せよと言う者は、日本が一方的に侵略した中国で三光作戦とまで呼ばれた残虐な作戦行動を展開し、グアムでは強制収容した住民の一部を虐殺、シンガポールやフィリピンなど東南アジア各国でも大規模な住民虐殺を行った事実を学んでほしい』、「元寇までさかのぼらないと一方的な侵略を受けた歴史がなく、豊臣秀吉の朝鮮出兵から日中戦争・太平洋戦争まで他国への一方的な侵略を繰り返してきた日本は、世界の中でもまれな国なのである・・・ウクライナに対してロシアの占領に抵抗せず停戦せよと言う者は、日本が一方的に侵略した中国で三光作戦とまで呼ばれた残虐な作戦行動を展開し、グアムでは強制収容した住民の一部を虐殺、シンガポールやフィリピンなど東南アジア各国でも大規模な住民虐殺を行った事実を学んでほしい」、その通りだ。
・『エストニアのサイバーセキュリティから学ぶ  侵略を経験した小国の自国防衛に対する考え方には、多くの学ぶべきものがある。その一例として、まずエストニアを取り上げたい。 エストニアは1918年に独立を宣言したが、第2次世界大戦開戦からまもない1940年、ソビエト連邦に侵略され、エストニア・ソビエト社会主義共和国としてソ連に編入された。これは独ソ不可侵条約の「秘密議定書」で、第2次世界大戦勃発の端緒となった両国のポーランド分割や、バルト三国をソ連が併合することが取り決められたことによる。 ソ連のゴルバチョフ書記長がペレストロイカ(改革)を進める中で、ソ連が独ソ戦でエストニアに対して犯した戦争犯罪が明らかになったのをきっかけに、エストニアは1990年に独立の回復を宣言、翌91年に実現させた。しかし、ロシアと国境を接するエストニアは長年、ロシアとの領土問題を抱え、現在まで解決に至っていない。 独立当初から行政手続きの電子化を進め、通話アプリSkypeを開発した国でもあるエストニアは、NATO加盟から3年後の2007年、首都タリン中心部の旧ソ連兵士銅像(独ソ戦戦勝記念碑)を撤去・移転したことで、ロシアから大規模なサイバー攻撃を受ける。これを機に、NATOとエストニア、エストニア政府と同国民間企業との連携を図りながらサイバー攻撃に対する耐性を強化してきた。 注目すべきは、国民ひとりひとりにサイバー攻撃やフェイクニュース、Bot(ボット)アカウントによる投稿などへの耐性をつけることを重視したサイバー教育の徹底だ。エストニアの子どもは就学前の年齢からサイバー空間の危険性を教わり、中学生からは教師の監督下でハッキングなどサイバー攻撃のノウハウも学ぶ。 2019年にはエストニア議会選挙に介入しようとしたロシアが、世論操作を狙いSNS上でフェイクニュースを流布したほか、サイバー攻撃により政府の機密情報を窃取しようとしたが、逆効果をもたらした。ロシア移民のエストニア移住に反対し、ロシア系住民へのエストニア語教育を主張するエストニア保守人民党が第3位に躍進、連立政権に参加する結果となったのだ。) こうした経緯をへて、ロシアはエストニアに対して大規模なサイバー攻撃をしなくなった。現代の戦争は「ハイブリッド戦争」と呼ばれ、軍隊による侵略の前後にサイバー攻撃や情報工作が行われるのが一般的である。サイバー防衛こそが自国防衛につながるのだ』、「通話アプリSkypeを開発した国でもあるエストニアは、NATO加盟から3年後の2007年、首都タリン中心部の旧ソ連兵士銅像(独ソ戦戦勝記念碑)を撤去・移転したことで、ロシアから大規模なサイバー攻撃を受ける・・・ロシア移民のエストニア移住に反対し、ロシア系住民へのエストニア語教育を主張するエストニア保守人民党が第3位に躍進、連立政権に参加する結果となった・・・ロシアはエストニアに対して大規模なサイバー攻撃をしなくなった・・・サイバー防衛こそが自国防衛につながるのだ」、その通りだ。
・『キューバの「市民防衛」制度に学べ  キューバは憲法で「市民防衛(Civil Defense)」制度を設け、中央政府の指示で州ごと、自治体ごとに地域住民の手で防衛・防災計画を策定。平時から市民防衛委員がハザードマップの定期更新などの活動をしている。 同国は1959年、腐敗したアメリカの傀儡政権を倒したカストロらのもとで社会主義革命を実現したが、61年にはアメリカ政府に支援された亡命キューバ人部隊の侵略を受けた。ソ連とキューバ政府は事前に情報を把握し、侵略を撃退した。キューバはその後、アメリカの軍事侵略に備えて市民防衛制度をつくった。それがほぼ毎年襲来するハリケーンなどの大型自然災害への対策にそのまま使われている。 日本の世論は日米安保条約・自衛隊からなる安全保障への支持率が約9割で「非武装中立」への支持はほぼ0(2023年3月の内閣府世論調査)だが、憲法9条改正への賛成/反対もそれぞれ約3割(2023年5月のNHK世論調査)という曖昧な状況だ。地域住民が主体となって、軍事的脅威と自然災害どちらにも対処できる体制を築くという発想は、今の日本にとって受け入れやすいのではないか。 このように提言するのは、2004年の国民保護法制定から国が進めてきた国民保護体制に問題が多いからだ。 日本の法律では、自然災害対策が自治体の判断で行う自治事務になっているのに対して、テロや戦争の際に国民を守る国民保護は、国の指示・財源にもとづき都道府県を通じて市区町村が動く法定受託事務となっている。ところが、実際の運用では、基礎自治体が国民保護計画や避難実施要領パターンの策定、啓蒙活動や避難訓練、有事の避難誘導を行わなければいけない。 また、国民保護法上は一般市民にも協力を求められた場合に応じる努力義務がある。具体的には避難訓練への参加、避難誘導や負傷者などの救援の援助、武力攻撃によって起こる火事などの災害への対処の援助、そして住民の健康・衛生環境の確保の援助など(被災地ボランティアの活動を想像いただきたい)だ。 しかし、一般市民にとって国民保護は国や自治体、運輸業者などの関係業者が実施主体であって、避難訓練以外で自分たちが主体的に参加するというイメージは持てないだろう。 特に沖縄のように革新政党が強く、「有事を想定した訓練は認められない」という主張が影響力を持つ地域では、避難実施要領パターンの策定もかなり遅れ、避難訓練の実施もなかなか実現していない。2020年3月時点で全国1741市町村のうち約62%が1パターン以上の実施要領パターンを作成したのに対して、沖縄41市町村で作成したのは2023年末現在でも4市1町にとどまり、そのうちパターンにもとづいて避難訓練を実施したのは那覇市と与那国町にとどまる』、「自然災害対策が自治体の判断で行う自治事務になっているのに対して、テロや戦争の際に国民を守る国民保護は、国の指示・財源にもとづき都道府県を通じて市区町村が動く法定受託事務となっている。ところが、実際の運用では、基礎自治体が国民保護計画や避難実施要領パターンの策定、啓蒙活動や避難訓練、有事の避難誘導を行わなければいけない・・・一般市民にとって国民保護は国や自治体、運輸業者などの関係業者が実施主体であって、避難訓練以外で自分たちが主体的に参加するというイメージは持てないだろう。 特に沖縄のように革新政党が強く、「有事を想定した訓練は認められない」という主張が影響力を持つ地域では、避難実施要領パターンの策定もかなり遅れ、避難訓練の実施もなかなか実現していない。2020年3月時点で全国1741市町村のうち約62%が1パターン以上の実施要領パターンを作成したのに対して、沖縄41市町村で作成したのは2023年末現在でも4市1町にとどまり、そのうちパターンにもとづいて避難訓練を実施したのは那覇市と与那国町にとどまる」、「沖縄41市町村で作成したのは2023年末現在でも4市1町」とは驚くほど低い」、何が問題なのかを徹底的に見直すなどして、作成自治体の数を引き上げてゆくべきだ。

次に、昨年12月24日付け東洋経済オンラインが掲載した琉球大学人文社会学部国際法政学科准教授の山本 章子氏による 「住民を危険にさらす国民保護制度を改善する方法 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(後編)」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/723647
・『有事を想定した国民保護体制には数多くの問題がある中、求められる解決策は何か。琉球大学の山本章子准教授が「非武装中立」神話から脱却した方策を提言する(本記事は後編、前編はこちら)。 2004年の国民保護法制定から国が進めてきた国民保護体制は問題が多い。テロや戦争の際に国民を守る国民保護は、国の指示・財源にもとづき都道府県を通じて市区町村が動く法定受託事務となっている。ところが、実際の運用では、基礎自治体が国民保護計画や避難実施要領パターンの策定、啓蒙活動や避難訓練、有事の避難誘導を行わなければいけない。 また、国民保護法上は一般市民にも協力を求められた場合に応じる努力義務がある。そこで前編では世界の事例を見ながら、地域住民が主体となって、軍事的脅威と自然災害どちらにも対処できる体制を築くという発想ならば今の日本にとって受け入れやすいだろうと提言した』、「前編では世界の事例を見ながら、地域住民が主体となって、軍事的脅威と自然災害どちらにも対処できる体制を築くという発想ならば今の日本にとって受け入れやすいだろうと提言した」、なるほど。
・『住民の危険が高まる避難実施要領パターン  これまで各市町村が策定した避難実施要領パターンには、大きな問題がある。総務省消防庁が公表しているパターンモデルが、汎用的な災害対策をベースにしており、有事にそぐわない内容が多分に含まれているのだ。 そもそも国民保護法からして発見者の通報義務(98条1項)を規定している。しかし、一般市民が放射性物質の拡散などを把握できるのか、あるいは爆発が武力攻撃によるものだとどう判断するのか。 また、国は自治体に避難所を多数指定させている(148条)が、沖縄県那覇市を例にとると、避難所に公園・緑地が42カ所も含まれている。弾道ミサイル攻撃を受けた場合には、衝撃波や爆風を避けるために地下に避難するのがセオリーであり、施設へのテロリストの侵入に対しては閉鎖した部屋への立てこもり、有害物質の大気中への拡散には屋外から屋内への避難が常識で、公園への避難などありえない。 その屋内だが、那覇市が避難所に指定する鉄筋コンクリート製施設75カ所のうち73カ所は、小中学・高校と公民館である。シャッターの設置がない大きなガラス窓がある建物は、爆発などから身を守るのに適さないが、上記75カ所のうち地下があるのはたった2カ所だ。 さらに、行政職員の人員が厳しく制限されている昨今、小さい市町村では防災と国民保護のどちらも、2~3人の職員しかいない危機管理系部署が担当しており、自然災害対策で手いっぱいなのが現実。国民保護までは手が回っていない。 そこで国は2024年度から、国民保護分野に精通した自治体職員の全国派遣や、避難訓練の優良事例集の作成を行う予定である。だが、地域の個別の事情を無視したマニュアルの押しつけになりはしないか。 たとえば、沖縄県宜野湾市は市役所と消防署がアメリカ海兵隊普天間飛行場に隣接しており、これらの職員の駐車場は普天間飛行場の中にある。したがって、もし同飛行場が攻撃を受けた場合には、ともに被害を受けた宜野湾市役所と消防署の行政機能が停止し、市民の避難誘導や消火・救援活動を行えなくなる可能性が高い。) また、普天間飛行場は国道58号線と国道330号線に挟まれており、同飛行場が攻撃されれば2つの国道も破損、寸断される可能性が非常に高い。これらの国道が使用できなくなれば、宜野湾市民の移動は事実上不可能になる。しかし、現状の宜野湾市の避難実施要領パターンは国のモデルにしたがっているため、こうした想定がなされていない。 このように地域の特性をふまえない国民保護計画のマニュアル化は、住民をかえって危険にさらすことになりかねない』、「地域の特性をふまえない国民保護計画のマニュアル化は、住民をかえって危険にさらすことになりかねない」、その通りだ。
・『島外避難が不可能な沖縄  最大の問題は、国が自治体に住民の避難指示を出すのは、日本の国土が攻撃を受ける可能性が差し迫った武力攻撃予測事態からだが、これは自衛隊の防衛出動が可能になるタイミングと同時だということだ。つまり、沖縄県の場合には住民の島外避難は事実上不可能となる。どういうことか説明しよう。 現在、沖縄に配備された自衛隊は1個連隊規模にすぎず(2個連隊規模に拡大して、師団クラス〔本来は3個連隊規模〕に格上げする構想があるが、実現時期は未定)、南西地域で有事が起きた場合、本土から応援部隊が沖縄に増派されることが作戦上不可欠となる。そのため、2022年末に岸田文雄政権が閣議決定した安全保障関連3文書は、自衛隊が平時の訓練から民間空港・港を利用できるよう、法整備や施設改修を目指している。現状の沖縄の自衛隊施設だけでは、増派部隊の移動拠点が全然足りないのだ。 しかし、国際法上は軍民分離の原則があり、自衛隊が人員や装備の輸送で使用する民間空港・港は軍事拠点とみなされ、敵の攻撃対象となる。自衛隊と使用する滑走路・船着場や時間帯を分ければ、民間航空機・船舶が一緒に利用することは不可能ではないが、短期間の大規模な住民の移動は難しくなる。自衛隊にとっても同様だ。 また、一部の自治体や経済団体が要請しているように、増派部隊を沖縄まで移送するのに用いた自衛隊機・艦船や海上保安庁の船舶を、今度は沖縄から九州まで住民を移送するのに使うという方法もあるが、これも実現可能性は低い。自衛隊機・艦船が敵の攻撃を受けずに民間人を移送するためには、国際法で定められた特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)を掲げることになっているが、これを掲げた機体・艦船は戦闘に使えなくなる。ただでさえ輸送手段が不足している自衛隊にとって痛い損失だ。) したがって、自衛隊の防衛出動よりも前に住民の島外避難が完了しないかぎり、沖縄の住民は県外に逃げられないということになる。では、日本周辺で地域紛争が勃発した重要影響事態や、その地域紛争にアメリカ軍が介入した存立危機事態が認定された時点で、国が自治体に住民の避難開始を指示すればよいのかというと、事はそう単純ではない。敵からの攻撃が発生していない段階で、日本が攻撃される恐れがあるという政府声明を出すことは挑発になりかねず、相手が過剰に反応する可能性を考慮しなければいけないからだ』、「敵からの攻撃が発生していない段階で、日本が攻撃される恐れがあるという政府声明を出すことは挑発になりかねず、相手が過剰に反応する可能性を考慮しなければいけないからだ」、なるほど。
・『自治会単位の国民保護体制  一般市民には国民保護体制への主体的参加の意識が希薄であり、全国の自治体の体制づくりも遅れており、かつ現状の体制は有事に対応していない。さらに、国が現在進めている自衛隊の民間空港・港活用は、離島住民の島外避難を不可能とする。このような状況で、いったい何ができるのか。 ここでもう一度、前編で紹介したキューバの防衛・防災一体型の「市民防衛」制度を取り上げたい。これが絶大な効果を発揮しているのが、ハリケーン対策だ。キューバのあるカリブ海周辺地域は、1996年から2005年の10年間で8回もハリケーンに直撃された(うち4 回は大型ハリケーン)。しかし、2000年以降ほぼ毎年ハリケーンに襲われているにもかかわらず、キューバではハリケーンによる死傷者が非常に少ない。2004年のハリケーン・チャーリーでは、アメリカのフロリダ州で30人が死亡したが、キューバでの死者数は4人にとどまった。2008年のハリケーン・グスタフでも、アメリカやハイチでは多くの死者が出たがキューバはゼロだ。 日本にも毎年数個の台風が上陸しており、最大風速が毎秒33メートルを超える「強い」台風の直撃もある。2022年には、1993年以来30年ぶりに上陸した「スーパー台風」である台風14号に襲われた。台風や大雨は、事前予知・事後予測が可能、長くても数日間で終息、などの点で武力攻撃とは異なる。だが、電気・ガス・水道・電波などの公共インフラの機能停止、家屋・自家用車の損傷や農作物の損害などの大規模な被害、広域にわたる影響、移動に危険を伴うので安全な屋内への立てこもりが基本、などの点は共通する。他方、地震・津波にはテロとの共通点が多い。 現在の汎用的な災害対策を焼き直した国民保護計画ではなく、災害と有事の部分的な共通点を検討して拾い集め、改めて防衛と防災を区別しない、地域の特性に合わせた体制づくりを住民主体で進めていくのはどうか。 そのためには、自治会の活用が有効となるだろう。私が住む宜野湾市には近年、新興住宅が次々と建設されているが、市の住宅地図更新が追いついておらず、台風による停電時に電力の復旧が遅れる要因となっている。他方、市内の各自治会は住民の加入を促す活動の一環として、新築の集合住宅や一戸建てを把握するよう努めている。こうした自治会の活動は、ハザードマップの更新などにも役立つのではないか。 国主体のトップダウンの国民保護体制が機能する見通しが立たない中で、自治会単位のボトムアップの体制をつくることは、「有事を想定」した「国の軍事強化」への協力ではなく、地域社会を強靭化し外部から攻撃されるすきを与えないということに他ならない。 ただし、ここにも自治会の加入率の低下をどう改善するかという大きな課題がある。2016年時点で自治会加入率は全国平均11.6%、沖縄県平均6.9%となっている。個別にみると那覇市では17.3%だが、2022年には15.2%まで低下しており、今後はもっと低下するだろう。 低下理由を探るために、2022年の那覇市の自治体加入率を管内別にみると本庁12.7%、真和志11.0%、首里27.4%、小禄17.1%となっている。人口の最も多い真和志が最低だ。小禄が管内で2番目に高い理由は、自衛隊官舎があり、自衛隊員が自治会加入率を底上げしているようだ。そして首里が圧倒的に高い理由としては、一戸建ての世帯が多いことが挙げられる。 沖縄市の2020年の調査でも、自治体加入世帯の87%を一戸建て世帯が占めており、市内の一戸建て世帯の45%が自治会に加入しているという結果が出ている。特に、子どもがいる一戸建て世帯の加入率が高いという。 少子高齢化、未婚化で子どものいない核家族世帯や一人世帯が増え続ける中、自治会の加入率を上げることは非常に難しい。いずれにせよ国民保護体制の構築のハードルは高いのだ』、「国主体のトップダウンの国民保護体制が機能する見通しが立たない中で、自治会単位のボトムアップの体制をつくることは、「有事を想定」した「国の軍事強化」への協力ではなく、地域社会を強靭化し外部から攻撃されるすきを与えないということに他ならない。 ただし、ここにも自治会の加入率の低下をどう改善するかという大きな課題がある。2016年時点で自治会加入率は全国平均11.6%、沖縄県平均6.9%となっている・・・いずれにせよ国民保護体制の構築のハードルは高いのだ」、残念ながらその通りのようだ。

第三に、昨年12月30日付け東洋経済オンライン「公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/724935
・『起訴が違法――。そんな異例といえる司法判断が下された。 軍事転用が可能な装置を不正に輸出したとして、横浜市にある「大川原化工機」の大川原正明社長ら幹部3人が逮捕・起訴され、初公判直前に起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件。東京地裁(桃崎剛裁判長)は12月27日、警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認め、国と東京都に約1億6000万円の賠償を命じた。 大川原社長ら原告が求めていた賠償額は5億6000万円。日本の裁判では慰謝料が低く抑えられがちなことを勘案すれば、1億6000万円の賠償命令は「原告の全面勝訴」といっていい金額だ。 ところが原告代理人の高田剛弁護士(和田倉門法律事務所)は、判決に不満そうな表情をのぞかせ、判決後の記者会見で次のように述べた』、「1億6000万円の賠償命令は「原告の全面勝訴」といっていい金額だ。 ところが原告代理人の高田剛弁護士・・・は、判決に不満そうな表情」、興味深そうだ。
・『「手堅いが薄味」の判決  「警視庁公安部は経済産業省を説得するため、安積伸介警部補(肩書きは当時。以下同じ)らが防衛医科大学校の微生物学者・四ノ宮成〓教授ら4名の有識者から聴取した報告書を、公安部独自の法解釈の根拠として提出している。 だが、その報告書には有識者の供述と異なる内容が書かれていた。このことは、証拠として提出されている四ノ宮教授の陳述書から明らかであるし、私自身、四ノ宮教授を含む3名の有識者から確認をしている。つまり、経産省は嘘の有識者見解に基づき公安部の法解釈を受け入れたということだ。 しかし判決文では、公安部が経産省を説得する過程の事実についていっさい触れられなかった。公安部が経産省を説得する過程で何があったのかは、事件の深層にかかわる重要な事実であるが、事実認定してもらえなかった。判決は(公安部や東京地検の)捜査の明らかな違法を認定している点で手堅いものの、われわれからすると薄味な印象がある」 四ノ宮教授は2023年3月に東京地裁へ提出した陳述書に、「メモや報告書には私の考えと異なる点、私の意図から外れて曲解されている点、私が話していない点が散見され、驚いています」と書いている。) 大川原化工機を立件したのは警視庁の公安部外事1課。捜査を指揮したのは宮園勇人警部だ。 「海外の“あるべきではないところ”で噴霧乾燥器が見つかった」。宮園警部による触れ込みの下、2017年に捜査チームが結成された。“あるべきではないところ”というのは、後からわかったことだが宮園警部の作り話である』、「「海外の“あるべきではないところ”で噴霧乾燥器が見つかった」。宮園警部による触れ込みの下、2017年に捜査チームが結成された・・・後からわかったことだが宮園警部の作り話である」、悪質な誘導だ。
・『警視庁、経産省、検察は何を行ったのか  宮園警部の忠実な部下の1人だった安積警部補は、四ノ宮教授ら有識者の研究室に何度も通い、「捜査メモ」や「聴取結果報告書」を作成した。 そうした書類は、「大川原化工機の噴霧乾燥器は生物兵器の作成装置に転用できない」「したがって輸出規制製品に非該当」とする経産省の安全保障貿易管理課のT検査官を説得するために必要だった。輸出規制品の審査を担当するT検査官は、当初、公安部が問題視する噴霧乾燥器は規制対象ではないとの立場を取っていた。 そこで、宮園警部は警視庁公安部長から経産省に圧力をかけるよう画策する』、「宮園警部は警視庁公安部長から経産省に圧力をかけるよう画策」、悪どいやり方だ。
・『「公安部長が動いた」  そう上司に聞かされた経産省のK課長補佐は、仕方なく「ガサ(家宅捜索)はいいと思う」と公安部に譲歩した。K課長補佐はT検査官の上司である。 一方で、K課長補佐は「立件は別の件を探してもらいたい」「輸出許可申請の実績は1件しかないことを検察に言ってほしい(大川原化工機の噴霧器は許可申請が必要な機械装置ではそもそもない、の意味)」と宮園警部に伝えた。このように経産省は再三クギを刺していた。また、任意の取り調べで大川原化工機の複数の従業員は、「装置内部を殺菌・滅菌するために加熱しても、温度が上がらない箇所があるから生物兵器に転用できない」と話していた。それにもかかわらず、公安部は大川原正明社長ら3人の幹部を逮捕した。2020年3月のことだ。 装置内部を殺菌・滅菌できるかは、炭疽菌など生物兵器の製造装置に転用するうえで重要なポイントである。装置内部を殺菌・滅菌できなければ、生物兵器の製造者が自ら感染してしまうからだ。 宮園警部は東京地検に逮捕の1年半前から相談。塚部貴子検事は同じく9カ月前から継続的に宮園警部から相談を受けていた。 「塚部検事は深く長く、事件の真相を知りうる立場にいた」(高田弁護士)。大川原社長らが逮捕されたのち、「5人の従業員が『装置に残った菌は殺すことができません』と言っている」と別の検事から聞いても、塚部検事は「従業員の供述は変遷している」とし、意に介さなかった。実際の装置を見ることもなく、3人を起訴した。 ところが東京地検は初公判の4日前に「大川原化工機の噴霧乾燥器が規制対象であることの立証が困難」として起訴(公訴)を取り消した。取り消した当日は、公安部と経産省とのやり取りを記した大量の捜査メモを東京地裁に提出する期限日だった』、「東京地検は初公判の4日前に「大川原化工機の噴霧乾燥器が規制対象であることの立証が困難」として起訴(公訴)を取り消した」、なるほど。
・『大川原化工機事件の構図  こうした経緯が法廷での証言で明らかになったのにもかかわらず、12月27日の判決文には「捏造(ねつぞう)」という言葉は一切出てこない。 判決では、複数の従業員が「測定口は温度が上がらない」と具体的に示しており、実験で確かめれば従業員の主張が正しいことを容易に確認できたのに、それをしなかったのは明らかな落ち度であると指摘。「必要な捜査を尽くしたとは到底言えない」として、公安部の逮捕や東京地検の起訴が国家賠償法違反だと結論づけた。 捜査にあたった時友仁警部補は、「従業員が『温度が低くなる』と言っている。もう一度測ったほうがいいのでは」と宮園警部に進言したが、宮園警部が「事件を潰す気か」と聞き入れなかったことを法廷で証言している』、「時友仁警部補は、「従業員が『温度が低くなる』と言っている。もう一度測ったほうがいいのでは」と宮園警部に進言したが、宮園警部が「事件を潰す気か」と聞き入れなかった」、「宮園警部」は思い込みが激しいようだ。
・『「捜査を尽くさなかった」ことだけが問題?  捜査機関にとって都合の悪い証拠をあえて無視し、無辜(むこ)の人を逮捕・起訴することは重大な人権侵害である。 ただ判決は、「公訴提起が私人の心身、名誉財産等に多大な不利益を与え得ることを考慮すると、安易な公訴提起は許されないというべき」と指摘しつつも、あくまでも「捜査を尽くさなかった」ことをもって国賠法に違反するとした。次のように記されている。 「捜査段階で得られた証拠のうちに、有罪立証に合理的な疑いを生じさせる事情が認められた場合にはそれを否定するだけの十分な根拠を捜査において獲得すべきであるし、それができないのであれば公訴提起は行うべきではない」) 今回の賠償訴訟では、公安部の取り調べのあり方も問題になった。判決では、取調官が違法な手法を用いて、供述を得ようとしたことを事実として認定した。 安積警部補が大川原化工機の島田順司取締役(当時)に、殺菌の解釈を誤解させたうえで供述調書に署名捺印するように仕向けたことについて、判決は「偽計を用いた取り調べといえるから国賠法上違法」とした。 島田氏の逮捕直後に弁解録取書を作成する際、島田氏の指摘に沿った修正をしたように装い、実際には島田氏が発言していない内容の同書を作成し署名捺印させたのも、「島田氏を欺罔(ぎもう)して島田氏の自由な意思決定を阻害した弁解録取書の作成であり国賠法上違法」と踏み込んだ判断を示した。この点は高田弁護士も評価している。 こうした偽計や欺罔は、事件を捏造するためのものに違いない。しかも、時友氏と同様に捜査にあたった濱崎賢太警部補が法廷で「(事件は)まあ、捏造。逮捕・勾留の必要はなく、起訴する理由もとくになかった」とまで証言している。 それでも、東京地裁の桃崎裁判長は捏造の構図にまでは踏み込まなかった。判決文には事件を指揮した張本人・宮園警部の名前すら出てこない』、「捜査機関にとって都合の悪い証拠をあえて無視し、無辜(むこ)の人を逮捕・起訴することは重大な人権侵害である。 ただ判決は、「公訴提起が私人の心身、名誉財産等に多大な不利益を与え得ることを考慮すると、安易な公訴提起は許されないというべき」と指摘しつつも、あくまでも「捜査を尽くさなかった」ことをもって国賠法に違反するとした」、「宮園警部」が公安部で大物だったのだろうか。
・『謝罪と検証は急務  「警視庁と検察庁には、できれば謝罪と検証をお願いしたい」(大川原社長)。「2度と起こさせないために再発防止の検証をしていただきたい。それで今回の訴訟の目的が達成される」(島田取締役)。原告の大川原社長や島田取締役は、謝罪と再発防止のための検証を求めている』、「原告の大川原社長や島田取締役は、謝罪と再発防止のための検証を求めている」、当然だ。
・『大川原化工機事件半血を受けての記者会見  判決後に開かれた記者会見の席には、大川原化工機元顧問の相嶋静夫氏の遺影が置かれた。相嶋元顧問は大川原社長や島田取締役(当時)らとともに逮捕。勾留中に胃がんが発覚、起訴取り消し前の2021年7月に他界した(記者撮影) 今回の判決が「必要な捜査を尽くしていないこと」を骨子とし、捏造の構図まで踏み込んでいない以上、「今後はいっそう捜査を尽くす」の警視庁や検察庁の幹部の一言で片付けられるおそれがある。だが、警視庁公安部や東京地検は大川原社長らに謝罪し、自ら検証をすべきではないか。自浄能力を発揮しなければ、公安部や地検の捜査に今後、国民が協力しなくなるかもしれない。そのことこそが捜査当局にとって避けるべき最悪の事態に違いないからだ』、「警視庁公安部や東京地検は大川原社長らに謝罪し、自ら検証をすべきではないか。自浄能力を発揮しなければ、公安部や地検の捜査に今後、国民が協力しなくなるかもしれない。そのことこそが捜査当局にとって避けるべき最悪の事態に違いないからだ」、その通りだ。 
タグ:「宮園警部は警視庁公安部長から経産省に圧力をかけるよう画策」、悪どいやり方だ。 東洋経済オンライン (その14)(世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編)、住民を危険にさらす国民保護制度を改善する方法 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(後編)、公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める) 「非武装中立」を信じていられた間はある意味で幸せな時期だった。 山本 章子氏による「世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編)」 「前編では世界の事例を見ながら、地域住民が主体となって、軍事的脅威と自然災害どちらにも対処できる体制を築くという発想ならば今の日本にとって受け入れやすいだろうと提言した」、なるほど。 山本 章子氏による 「住民を危険にさらす国民保護制度を改善する方法 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(後編)」 「「海外の“あるべきではないところ”で噴霧乾燥器が見つかった」。宮園警部による触れ込みの下、2017年に捜査チームが結成された・・・後からわかったことだが宮園警部の作り話である」、悪質な誘導だ。 「1億6000万円の賠償命令は「原告の全面勝訴」といっていい金額だ。 ところが原告代理人の高田剛弁護士・・・は、判決に不満そうな表情」、興味深そうだ。 、そのうちパターンにもとづいて避難訓練を実施したのは那覇市と与那国町にとどまる」、「沖縄41市町村で作成したのは2023年末現在でも4市1町」とは驚くほど低い」、何が問題なのかを徹底的に見直すなどして、作成自治体の数を引き上げてゆくべきだ。 一般市民にとって国民保護は国や自治体、運輸業者などの関係業者が実施主体であって、避難訓練以外で自分たちが主体的に参加するというイメージは持てないだろう。 特に沖縄のように革新政党が強く、「有事を想定した訓練は認められない」という主張が影響力を持つ地域では、避難実施要領パターンの策定もかなり遅れ、避難訓練の実施もなかなか実現していない。2020年3月時点で全国1741市町村のうち約62%が1パターン以上の実施要領パターンを作成したのに対して、沖縄41市町村で作成したのは2023年末現在でも4市1町にとどまり 東洋経済オンライン「公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める」 「警視庁公安部や東京地検は大川原社長らに謝罪し、自ら検証をすべきではないか。自浄能力を発揮しなければ、公安部や地検の捜査に今後、国民が協力しなくなるかもしれない。そのことこそが捜査当局にとって避けるべき最悪の事態に違いないからだ」、その通りだ。 「捜査機関にとって都合の悪い証拠をあえて無視し、無辜(むこ)の人を逮捕・起訴することは重大な人権侵害である。 ただ判決は、「公訴提起が私人の心身、名誉財産等に多大な不利益を与え得ることを考慮すると、安易な公訴提起は許されないというべき」と指摘しつつも、あくまでも「捜査を尽くさなかった」ことをもって国賠法に違反するとした」、「宮園警部」が公安部で大物だったのだろうか。 「自然災害対策が自治体の判断で行う自治事務になっているのに対して、テロや戦争の際に国民を守る国民保護は、国の指示・財源にもとづき都道府県を通じて市区町村が動く法定受託事務となっている。ところが、実際の運用では、基礎自治体が国民保護計画や避難実施要領パターンの策定、啓蒙活動や避難訓練、有事の避難誘導を行わなければいけない・・・ いずれにせよ国民保護体制の構築のハードルは高いのだ」、残念ながらその通りのようだ。 「時友仁警部補は、「従業員が『温度が低くなる』と言っている。もう一度測ったほうがいいのでは」と宮園警部に進言したが、宮園警部が「事件を潰す気か」と聞き入れなかった」、「宮園警部」は思い込みが激しいようだ。 安全保障 「元寇までさかのぼらないと一方的な侵略を受けた歴史がなく、豊臣秀吉の朝鮮出兵から日中戦争・太平洋戦争まで他国への一方的な侵略を繰り返してきた日本は、世界の中でもまれな国なのである・・・ウクライナに対してロシアの占領に抵抗せず停戦せよと言う者は、日本が一方的に侵略した中国で三光作戦とまで呼ばれた残虐な作戦行動を展開し、グアムでは強制収容した住民の一部を虐殺、シンガポールやフィリピンなど東南アジア各国でも大規模な住民虐殺を行った事実を学んでほしい」、その通りだ。 「国主体のトップダウンの国民保護体制が機能する見通しが立たない中で、自治会単位のボトムアップの体制をつくることは、「有事を想定」した「国の軍事強化」への協力ではなく、地域社会を強靭化し外部から攻撃されるすきを与えないということに他ならない。 ただし、ここにも自治会の加入率の低下をどう改善するかという大きな課題がある。2016年時点で自治会加入率は全国平均11.6%、沖縄県平均6.9%となっている ロシアはエストニアに対して大規模なサイバー攻撃をしなくなった・・・サイバー防衛こそが自国防衛につながるのだ」、その通りだ。 「敵からの攻撃が発生していない段階で、日本が攻撃される恐れがあるという政府声明を出すことは挑発になりかねず、相手が過剰に反応する可能性を考慮しなければいけないからだ」、なるほど。 「通話アプリSkypeを開発した国でもあるエストニアは、NATO加盟から3年後の2007年、首都タリン中心部の旧ソ連兵士銅像(独ソ戦戦勝記念碑)を撤去・移転したことで、ロシアから大規模なサイバー攻撃を受ける・・・ロシア移民のエストニア移住に反対し、ロシア系住民へのエストニア語教育を主張するエストニア保守人民党が第3位に躍進、連立政権に参加する結果となった・・・ 「東京地検は初公判の4日前に「大川原化工機の噴霧乾燥器が規制対象であることの立証が困難」として起訴(公訴)を取り消した」、なるほど。 「地域の特性をふまえない国民保護計画のマニュアル化は、住民をかえって危険にさらすことになりかねない」、その通りだ。
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