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外国人労働者問題(その9)(「時給400円」で働かされていた外国人の悲惨 そもそも技能実習制度の役割はいったい何か、外国人労働者拡大で技能実習制度の劣悪な実態が直視されない危うさ、移民利権で私腹を肥やす 天下り法人「JITCO」の“商売方法”、外国人労働者受け入れが日本人労働者にとってデメリットしかない理由) [経済政策]

今日は更新を休む予定だったが、外国人労働者問題(その9)(「時給400円」で働かされていた外国人の悲惨 そもそも技能実習制度の役割はいったい何か、外国人労働者拡大で技能実習制度の劣悪な実態が直視されない危うさ、移民利権で私腹を肥やす 天下り法人「JITCO」の“商売方法”、外国人労働者受け入れが日本人労働者にとってデメリットしかない理由)を取上げよう。4本を紹介するので、やや長目だが、ご了解頂きたい。なお、このテーマでは、11月11日に取上げている。

先ずは、社会保険労務士、CFPの榊 裕葵氏が11月15日付け東洋経済オンラインに寄稿した「「時給400円」で働かされていた外国人の悲惨 そもそも技能実習制度の役割はいったい何か」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/249252
・『技能実習生が実習先の茨城県の農家に対して未払いの残業代の支払いなどを求めた裁判で、水戸地裁は農家に約200万円の支払いを命ずる判決を下しました。この200万円の中には、未払いの残業代そのものだけでなく、懲罰的賠償金である「付加金」も含まれているということに注目が必要です。 付加金は、労働基準法第114条に定められている制度で、残業代などの未払い賃金がある場合、労働者は未払額に加え、これと同額の付加金の上乗せ支払いを求めることができます。裁判所は、未払いに至った諸般の事情を勘案し、使用者の未払いに悪質性が認められる場合、付加金の支払いも認める判決を下します。 未払い残業代の支払いを求める訴訟を提起する際、原告の代理人弁護士は付加金の請求も合わせて行うことが実務上は一般的です。しかし、統計があるわけではありませんが、付加金の支払いまでを認める判決が出ることはあまりありません。仮に付加金の支払いが容認された場合でも、付加金の額は未払い残業代の3割程度にとどまることもあります。未払い残業代と同額の付加金の支払いを命ずる判決が下る場合は、裁判所は極めて悪質性が高いと判断した場合に限られます』、こんな悪質なケースが農家だったとは・・・。
・『農家も労働基準法は適用される  今回の案件において、水戸地裁は技能実習先の農家に、未払い残業代とほぼ同額の付加金の支払いを命じました。すなわち、本件は極めて悪質性が高い事件であると判断されたわけです。 なぜ極めて悪質性が高いと判断されたのか、その根拠は3点あると考えられますので、順番に説明をしていきます。第1は、農家が労働基準法についてあまりにも無知・無関心であったということです。 前提条件としてですが、農家にも原則として労働基準法は適用されます。確かに、自然を相手にする仕事ですし、繁忙期と閑散期に片寄りがあるなどの事情を勘案し、1日8時間・週40時間の法定労働時間の規制が適用除外になるなど、労働基準法の適用が緩和されている部分は一部あります。しかし、労働時間に応じて賃金を支払うことや、残業が発生した場合は残業代として割増賃金を支払わなければならないことは、農業を営む事業主にも適用されます。 加えて、もう1つ前提条件として押さえておきたいのは、技能実習生も日本人労働者と同等に労働基準法の適用対象になるということです。技能実習生を、最低賃金を下回る賃金で働かせたり、サービス残業を行わせたりすることは当然違法となります。 このように、技能実習生を受け入れる事業主には、業種にかかわらず労働基準法の順守が求められるわけですが、今回の事件においては、法廷での下記のような質疑応答を踏まえても、被告農家には順法意識がほとんどなかったようです。 被告の農家は法廷で、原告側代理人の「賃金台帳を作っていたか」という質問に、「賃金台帳とはどういう感じのものか」と聞き返す場面があった。実習生の受け入れ窓口で、実習が適切に行われているか監査する監理団体に台帳の作成を頼んだかどうかも「わからない」と証言していた(『朝日新聞デジタル』2018年11月10日)。 このやり取りの中に含まれる「賃金台帳」とは、事業主がどのような計算根拠に基づき、いつ、いくらの金額を労働者に支払ったのかを記録する帳簿で、労働基準法上は「労働者名簿」「出勤簿」と合わせて「法定3帳簿」と呼ばれる最も重要な帳簿の1つです』、監理団体はこの農家にどういう指導をしていたのだろう。
・『農家側の主張はかなり無理がある  これほど重要な帳簿である「賃金台帳」について、「賃金台帳とは何か?」と聞き返す農家に対し、水戸地裁は事業主としての順法意識の低さを問題視して、付加金を課す根拠の1つにしたのではないかと考えられます。 第2は、正規の就業時間外の業務について、「技能実習生と請負契約を結んでいた」という農家側の弁明に明らかに無理があるということです。 この点、さらに細かく見ていくと2つの問題点があります。問題点の1つ目は、農家が出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)を理解していなかったということです。技能実習生のビザは、入管法に基づいて「技能実習」というカテゴリーで発行されます。技能実習ビザで入国が認められた外国人に就労が認められるのは、実習計画に基づいた範囲で、雇用契約に基づいた就労に限られます。 ですから、雇用契約であれ、請負契約であれ副業を行ってはならないことはもちろんのこと、たとえ技能実習受入先の事業主であったとしても、雇用契約とは別に請負契約を結んで別段の業務をさせることは入管法違反です。 問題点の2つ目は、入管法違反の問題を横に置いておくとしても、働かせ方の実態が請負契約ではなく雇用契約であったということです。 請負契約は、対等な事業主同士の立場で、諾否や条件交渉の自由があってはじめて成り立つものです。今回の事件においては、下記の報道のように、農家側が優越的立場をもって技能実習生に作業をさせていたと水戸地裁は認定し、実態は雇用契約である偽装請負だと判断したわけです。 判決は、①大量の大葉を出荷する必要がある②実習生が作業をするのは午後5時以降で、作業には数時間かかる③すべての大葉を巻く作業を実習生がしており、実習生が自分たちで作業するものだと考えていても不自然ではない――などとして、「諾否の自由は事実上制限されていた」と認定。労働契約による作業であるとした(『朝日新聞デジタル』2018年11月10日)。 このように、入管法違反かつ、偽装請負であったということにも、水戸地裁は悪質性を認めたのでしょう。 第3は、技能実習制度を形骸化させ、実習生を単なる労働力としてしか扱っていなかったということです。厚生労働省のホームページでは、技能実習制度について次のように説明されています。 外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 すなわち、技能実習制度とは、国際協力や発展途上国への支援を目的とした制度であるということです。我が国は、受け入れた技能実習生に、技能や技術を伝え、自国に戻った時に活用してもらえるよう育成をする責務があります』、外国人技能実習制度の形骸化には、厚労省の責任も重大だ。
・『日立は技能実習生99人を解雇  しかしながら、大葉を巻く作業を所定労働時間が終わった後に延々と深夜まで行わせていたということですから、作業内容という面においても、労働時間という面においても問題があったのではないかと考えられます。そして、賃金は時給換算して400円にすぎなかったということです。 国際協力や発展途上国への支援という本旨にそぐわず、低賃金で長時間の単純作業を課していたということにも水戸地裁は悪質性が高いと判断したのだと考えられます。 さて、本件について3つの問題点から掘り下げてみましたが、技能実習生の受入れに関するトラブルは、本件に限った個別的、局所的な問題というとらえ方をしてはなりません。日本全国で類似の問題が発生しているのです。 たとえば、直近に発生した出来事として、日立製作所(日立)では、技能実習を継続できなくなったとして、フィリピン人の技能実習生99人を解雇しています。日立が、受け入れた技能実習生に対し、技能を学べる作業を行わせていなかったことが発覚し、以後の技能実習計画が認可されないない状況に陥ってしまったためです。 技能実習生側には何の落ち度がないにもかかわらず、日立が正規の実習計画に基づいた作業に従事させなかったため、日本での実習継続が困難となってしまったのです。ただ、日立は、中止になった技能実習期間の賃金を補償することを表明しているので、問題がある中でも、この点においては誠意ある対応をしていると言えるでしょう。 問題なのは、このような技能実習の内容面だけではありません。有給休暇の取得を希望した技能実習生を強制帰国させたり、パワハラで技能実習生をうつ病に追い込んだりと、待遇や労務管理面における問題も見過ごすことができません。このような問題がたびたび発生する原因は、現在の技能実習制度自体に問題があるからではないかと考えられます。 技能実習ビザは、特定の企業で技能実習を行うことを前提に発行されます。そのため、当該企業との雇用契約関係が終了すると、ほかで実習を継続することができる場所が見つからないかぎり、帰国しなければなりません。 技能実習で来日するための費用に充てるため、母国で借金をすることも珍しくありませんから、どんなに劣悪な就労環境に置かれても、技能実習生は金銭的な理由から、我慢して働き続けなければならないという状態に陥ってしまいがちなのです。労働基準法の規制の網目をすり抜け、「寮費」などの名目で多額の天引きを行う形で、実質的に低賃金で技能実習生を働かせるという行為も後を絶ちません』、日立までが「技能実習生に対し、技能を学べる作業を行わせていなかったことが発覚し、以後の技能実習計画が認可されないない状況に陥ってしまった」とは情けない事態だ。賃金は補償するとはいえ、経団連会長会社がやることとは思えない。
・『失踪者は年々増え1万人に迫る  このような実態の中、外国人技能実習生の失踪が後を絶たないことが社会問題化しています。技能実習先企業とのトラブル、低賃金、過酷な労働に耐えられなくなったなどの理由で失踪した技能実習生は、法務省の統計によると、2017年は7089人にも達し、過去最高を更新したということです。技能実習生の母数の増加に伴い、失踪者数も増加の一途をたどっているという傾向が見られます。 政府は現在、入管法を改正し、新たな在留資格として、人手不足の深刻な業種について、「特定技能1号」と「特定技能2号」を創設し、介護、農業、建設など14分野において、新たな枠組みによる外国人労働者の受け入れ拡大を図ろうとしています。 技能実習制度については、現在の枠組みのまま温存される見通しです。その上で、3年間の技能実習経験者は、新制度の特定技能ビザによる在留資格に移行できるように制度間の接続を図ることが予定されています。 確かに、わが国においては少子高齢化が進み、外国人労働者を含めた労働力の確保が急務です。しかしながら、外国人労働者受け入れの拡大や、新制度の導入を図る前に、まずは、現に発生している技能実習生が直面している諸問題に目を向け、技能実習制度を真に外国人労働者が安心して働くことができる制度にしていくことが必要なはずです。 国際協力や技能・技術の伝承という、技能実習制度の本来の目的に立ち戻り、日本が国際社会の中で責任を果たしていくためにも、技能実習制度の再構築が求められるのではないでしょうか』、まずは、技能実習制度の実態の詳細な調査が必要だろう。

次に、弁護士の大坂恭子氏が12月4日付けダイヤモンド・オンラインに寄稿した「外国人労働者拡大で技能実習制度の劣悪な実態が直視されない危うさ」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/187337
・『人手不足対策として、外国人労働者の受け入れ拡大のため、新たな在留資格を創設、途上国からの技能実習生も、実習修了後、その枠組みに入れることが打ち出された。そのための出入国管理法の改正案が国会で審議中だ。 だが昨年だけでも、低賃金や劣悪な境遇から逃れて「失踪」せざるを得なかった技能実習生は約7000人もいる。 いまの技能実習制度を前提にしたような新制度で、日本人労働者と外国人労働者とが日本で共生しながら幸福に暮らせるのか、疑問だ』、詳しくみてみよう。
・『「安い労働力」が目当て技能実習生のひどい境遇  もともと技能実習制度は、国際貢献の一環として、途上国から技術や技能を学びたい人を研修生・技能実習生として受け入れ、日本の技術や技能、知識を移転する狙いで93年に創設された。 この制度は、「技能実習」などの在留資格で、最長5年間、企業等で働きながら技能などを習得してもらうものだった。 だが、最低賃金を大幅に下回る賃金しか支払われなかったり、長時間労働を行わせたりして、「安い労働力」としてしか扱われない事例が多発している。 一例を挙げると、岐阜の縫製会社に勤務していたカンボジア人技能実習生の場合はこうだ。 (1)毎日午前8時から午後11時頃まで縫製作業 (2)休日が月1回程度で、土日を含めて連続勤務 (3)賃金は、月額1万5000円から2万7000円 (4)賃金から天引きされていた健康保険料は、納付されておらず無保険 こうした状態で、約8ヵ月働き、過酷な労働に耐えられなくなり、「失踪」した。 その技能実習生らは、支援者や弁護士に相談して別の実習実施機関に移籍できることにはなったが、入国後、約8ヵ月間の賃金については、訴訟で請求が認められたにもかかわらず、1円も支払われなかった。 訴訟が終わる間際になって、受け入れ企業が倒産することになってしまったからだ。 会社が倒産した場合、国が未払い賃金の8割を立て替えて支払う制度があるが、この実習生らのように倒産から6ヵ月以上前に退職していたケースでは、この制度は使えなかった。 こうして日本に技能実習に来て、長時間労働、連続勤務を強いられ、結局、最低賃金すら支払われないまま、本国へ帰国せざるを得ない技能実習生の事例が毎年、後を絶たないのだ。 特に縫製業界では、最低賃金を大幅に下回る賃金しか支払われず、常軌を逸した長時間労働を行わせている悪質な事例が毎年、報告されている。 時給300円や500円しか支払われていない場合、それは受け入れ企業側が、最初から法令を守らずまともに賃金を払うつもりもない確信犯だ。 そうした事業者が、技能実習生を多数受け入れてしまっている現状がある』、国が未払い賃金の8割を立て替えて支払う制度が、「倒産から6ヵ月以上前に退職していた」との理由で使えなかったというのは、余りに杓子定規過ぎる。
・『最低賃金も受け取れず働けないと「強制帰国」  技能実習生の中には、入国後一度も最低賃金法に従った賃金を受け取ったことがない人もいる。 そして、後から弁護士に相談し、最低賃金法に沿って計算し直した未払賃金を請求すると、受け入れ企業が倒産する事例もたくさんある。 つまり、経営不振に陥り倒産直前になって賃金が支払われなくなったのではなく、入国当初から最低賃金法に従った賃金を支払う意思も能力もない事業者が、技能実習生を受け入れているわけだ。 入国管理局は、技能実習生の入国前の審査で、受け入れ企業について、適正かどうかを審査しているはずだが、実質的には経営状況に対する審査が機能していないと言っていいだろう。 労働関係法令を遵守する比較的大きな企業でも問題は起きている。 例えば、都合の悪い技能実習生を強制的に帰らせる「強制帰国」の問題だ。 通常、技能実習を受け入れるのは、人手不足に悩む企業であり、監理団体に毎月数万円という管理費を支払って、技能実習生を受け入れる。 だが労災で長期治療が必要となった人や、滞在中に結婚や妊娠に至った人など、労働者として使えなくなった技能実習生は管理費ばかりがかかって都合が悪い。 そのため、都合の悪い技能実習生を強制的に空港へ連れて行き、航空券を渡して帰らせるのだ。 いったん、帰国すると、技能実習生の場合は、専門職や日系人の労働者と違って、もう一度、技能実習のために来日することはできない。 「強制帰国」という不正は、技能実習生の権利を無理やり奪い、また日本社会が、外国人実習生をただの安い労働力としてしか扱わず、一人の人間として、生活者として受け入れていないことの象徴だろう。 筆者はこの10年余り、全国の約140人の弁護士らが参加する外国人技能実習生問題弁護士連絡会の活動をしながら、技能実習生受け入れの実態を見てきた。 この制度を残したまま技能実習の修了生を外国人労働者として活用するという政府の方針には、強い懸念を持つ』、入国管理局による受け入れ企業への審査は、全くのザルだ。審査をするのであれば、厚労省の方がまだましな筈だ。「強制帰国」も受け入れ企業の判断だけでできるのであれば、大問題だ。
・『問題の多い新在留資格 人手不足対策で受け入れ拡大ありき  現在、国会で審議されている入管法改正案は、「特定技能1号」(「相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務」に従事、家族帯同不可、滞在年数の上限あり)と、「特定技能2号」(「熟練した技能を要する業務」に従事、家族帯同可、滞在年数の上限なし)の在留資格を創設しようというものだ。 そして、技能実習生は修了後、「特定技能1号」に移行できるとされ、政府が国会に示した新たな在留資格による外国人受け入れの人数の積算根拠では、特定技能1号の半数以上が技能実習の修了者であると見込まれている。 だが今回の新在留資格は、人手不足が顕著な業界からの要請に応えて、まずもって外国人労働者の受け入れ拡大ありきで、創設された感が否めない。 新在留資格を得られる条件の「相当程度」の知識又は経験とか、「熟練した」技能というものが何を指すのかは、十分、検討されたのではなく、後手後手に整えられていると言わざるを得ない。 当初、法務省は、技能実習制度と、人手不足に対応するための新制度は全く別ものと位置づけていた。 だが、「特定技能1号」の半数以上が技能実習の修了者と見込むなど、従前から技能実習制度が、人手不足を賄うための労働者受け入れ制度として活用されていた実態を追認したようなものだ。 今国会でも、新制度のもとでの労働者の受け入れ人数を議論する中で、技能実習を終えても、そのまま特定技能1号の在留資格で日本で働くのであれば、本国で技術を生かせない。 「途上国への技術移転」という名目を放棄したと言わざるを得ない。 多くの問題を抱える技能実習制度をこのまま維持して、その上乗せになるような新制度を作ってしまうのか、ということが最大の問題点なのだ』、その通りだ。
・『法務省に制度を任せる危険 ずさんな「失踪」調査報告  だが、政府は、こうしたことを十分に認識しているとは思えない。 このことは、法務省が外国人技能実習生の失踪問題でずさんな調査結果を国会に報告したこと一つをとっても、明らかだ。 法務省が昨年12月までに受け入れ先から「失踪」し、その後、出入国管理・難民認定法違反などの容疑で摘発された実習生に対して行った聞き取り調査では、計2870人の聴取票に、失踪の動機として、低賃金、暴力、強制的に帰国などの問題が多数含まれていた。 それにもかかわらず、法務省は実習生の「多数」は「より高い賃金を求めて」失踪したと、国会に報告したのである。 例えば、受け入れ先で最低賃金も受け取れず、一方で日本で技能実習を受ける費用を工面するためにした借金の返済ができないから、やむを得ず、他の仕事先で不法就労を始めた技能実習生は、利益を追求して自発的に離職したのではない。 これを「より高い賃金を求めて」失踪したと表現するのは、あまりにも事実を歪曲している。 調査結果では、実に2552人の技能実習生が本国で、送り出し機関に費用を支払うため、「借り入れ」をしてから来日しているという事実も明らかになった。 この調査結果を真摯に受け止め、「失踪」した技能実習生以外に対しても調査を進め、違法な保証金がまかり通っていないのかなども調査する必要がある。 法務省が、単に「より高い賃金を求めて失踪するものが多数」、「人権侵害行為等、受け入れ側の不適正な取り扱いによるものが少数存在」との報告にとどめていたのは、新制度の議論に際し、問題を大きくしないためであったと推察される』、人権擁護も重要な使命の筈の法務省が、調査結果を「事実を歪曲して」国会に報告とはふざけた話だ。
・『技能実習制度は廃止を 労働者受け入れの中身の議論急務  これまで書いてきた通り、技能実習制度は深刻な問題を抱えており、これは、技能実習制度の構造的な問題点と密接に結びついている。 技能実習生は、技能実習という建前のゆえに特定の使用者に縛られ、使用者側に問題があっても、自発的な職場移転が認められない。そのことにより技能実習の場が過酷な労働や人権侵害の温床となっている 外国人を労働者として受け入れる以上、労働者としての権利は保障しなければならない。 労働者として当然の職場移転の自由が保障できない技能実習制度は速やかに廃止すべきなのだ。 だが日本には、すでに約26万人の技能実習生を含む約128万人(平成29年10月末現在)の外国人労働者が働いており、外国人労働者無しには、自動車産業も農漁業もサービス業も成り立たない状況になっている。 今回の入管法改正案を「廃案」にするだけでは何も解決しない。ただ技能実習制度を廃止したのでは、これまで技能実習生が事実上、担ってきた労働力もさらに不足する事態を迎えざるを得ない。 外国人労働者、日本人労働者双方にとってどのような制度があるべきなのか、本気で議論を始めなければならない』、技能実習制度は、有効な改善策が出てこないのであれば、多少の犠牲はあってでも、やはり廃止すべきだろう。
・『「生活者」として受け入れ 家族帯同の条件、短期に  新制度の中身を詰めなくてはならない第1は、受け入れるのは「人」なのだから、生活者として受け入れる用意が必要不可欠だ。 「特定技能1号」の在留資格は、家族帯同不可、滞在可能上限5年とされているが、これでは、技能実習修了者は、最長で技能実習で5年、特定技能で5年間、滞在することになる。 本国や家族から10年もの長期間にわたり引き離されることになる。これは生活者を受け入れる制度とは言えない。より短い期間で家族と一緒に暮らせるよう制度の見直しが必要だ。 「特定技能2号」は、家族帯同可、上限なしというが、いかなる要件を満たせば特定技能2号に移行できるのかが不明だ。これでは、外国人労働者は、先の見通しも立てられない状態で、単身で来日しなければならない。 人権保障の観点からも問題だし、外国人労働者から見ても日本で働く魅力が薄く、産業界が人手不足で労働者を欲しているにもかかわらず、現実には日本は外国人から選ばれない国になる懸念もある。 第2に、悪質なブローカー対策を講じなければならない。 技能実習制度でも、技能実習生の大半が団体管理型という受け入れシステムを利用している。 本国に送り出し機関(派遣機関)があり、日本に事業協同組合などの監理団体があって、この二つの民間団体を介在させることで多くの問題が生じてきた。送り出し機関が高額な保証金を徴収したり、高額な手数料を徴収したりする例だ。 現在、日本国内では、職業紹介事業に関する規制があるが、送り出し国にその規制を及ぼすことはできず、使用者と労働者を結びつけるブローカーに対し、実効的な規制ができていない。 この点、韓国は、外国人労働者受け入れのために現在の雇用許可制度を作る際に、一切のブローカーを排除することを強く意識した。 その結果、送り出し国と政府間で取り決めを行い、労働者の募集、選抜、転職の過程をすべて政府が担い、民間のブローカーが介在する機会をなくした。 日本でもこうしたブローカーに対する具体的な対応策が議論されなければならない』、一切のブローカーを排除し、政府が前面に出る韓国の制度は、参考になる。
・『支援は政府が前面に 野党も対案を示せ  第3に、外国人労働者の在留の支援が不十分なことがある。 新制度では、「入国在留管理庁」が創設され、同庁に登録された「登録支援機関」という民間団体が外国人労働者に対する生活ガイダンス、日本語習得支援や相談・苦情などを受ける窓口になるなどの「支援」をするという。 しかし、技能実習制度では、本来、受け入れ企業を指導して技能実習生を保護すべき監理団体が、「強制帰国」などの人権侵害に加担する事例が多数、起きてきた。 監理団体は、傘下の受け入れ企業から管理費を徴収して成り立っているから、もとより受け入れ企業の利益に反することをできるかは期待しにくい。 新制度の「登録支援機関」も財政的な基盤が、傘下の受け入れ企業から明確に切り離されないのであれば、十分な支援ができるかは疑問だ。 他にも新制度については、受け入れ労働者数の決定方法、審査基準等が不透明で法務省の裁量があまりに広くなる等の問題点があり、修正すべき点が多くある。 今後は、技能実習制度廃止後のあるべき受け入れ制度について、野党も具体的な対案を示し、労働者不足への対応のため、あるべき外国人労働者受け入れ制度の創設に向けて、充実した議論がされることを期待したい』、いずれにせよ、外国人労働者に事実上門戸を開く新法案はじっくり議論すべきだ。今国会成立ありきで参院でまで強行採決の噂まで出ているが、こんなに問題が多い法案を強行採決するようでは、安倍暴政も極まれりだ。

第三に、11月17日付け日刊ゲンダイ「移民利権で私腹を肥やす 天下り法人「JITCO」の“商売方法”」を紹介しよう。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/241826
・『外国人労働者の受け入れ拡大に向けた入管法改正案を巡って、安倍政権は今国会での成立に前のめりだ。過酷な労働環境に置かれた外国人“奴隷”の増員を、歓迎するのは大企業ばかりかと思いきや、実は霞が関の役人たちも巨大な「移民」利権に舌なめずりしている。 外国人労働者の受け入れ拡大で、恩恵にあずかろうとしているのは、法務、外務、労働(当時)など5省の共同所管で1991年に設立された公益財団法人「国際研修協力機構(JITCO)」だ。 15日の野党ヒアリングで、法務省からの再就職者が2015年度からの3年間で計11人に上ることが判明。かつては検事総長を務めた筧栄一氏が理事長に就任していた時期もある。 日刊ゲンダイの調べでは、計15人の役員のうち9人が省庁OBで、法務省の他に厚労省、外務省、経産省から再就職者がいることが分かった。典型的な天下り法人である』、こんな利権団体の存在を初めて知った。政府が法案成立に血道を上げる筈だ。
・『会費収入うなぎ上り  永田町関係者がJITCOの“商売方法”についてこう解説する。 「ある調査によると、現行の外国人技能実習生の受け入れ先企業は、実習生を受け入れると、JITCOに7万5000円程度の年会費を支払うことになるといいます。事実上の移民拡大で、JITCOの“実入り”が膨張するのは確実です」 JITCOの今年度の収支予算書を見ると、「受取会費」として17億3300万円の収入を得ている。全収益の約8割を占めるから、運営のほとんどを会費に依存している格好だ。 JITCOに問い合わせると、「年会費は企業等の資本金等の規模に応じて1口当たりの金額が算出される」と返答。複数の同業企業でつくる「監理団体」から1口10万円、団体傘下の複数企業から1口5万~15万円を徴収し、それとは別に個別の企業からも1口10万~30万円を受け取っていると説明した。 外国人実習生は現在、約26万人。監理団体の数は全国に約2300ある。現行の制度で、農業や漁業、建設関係など6業種だった受け入れ対象業種は、今回の法改正で介護や外食、自動車整備などが加わり、14業種にまで拡充され、19年度からの5年間で最大約35万人を受け入れる見込みだ。JITCOの監理団体や会員企業も対象業種の拡充に比例して、倍以上に増えると考えるのが自然で、会費収入も同じく倍以上に膨れ上がるのは間違いないだろう。 一方で、外国人技能実習生の労働実態は悲惨を極めている。これまでの野党ヒアリングでは、多くの実習生が「病気になっても薬をもらえるだけで病院へは行かせてくれない」「足を骨折したが休業補償を払ってもらえない」と涙ながらに訴えていた。この問題を追及する国民民主党の原口一博衆院議員はこう言う。「このまま法案が通れば、より多くの外国人労働者が過酷な状況に追い込まれる可能性が高い。その一方で、官僚の天下り団体ばかりが潤うとは、到底看過できません。現在は、世界的に労働者不足で各国で奪い合っている状況です。現状のままでは、日本は世界中の労働者から信頼を失う恐れがある。もっと審議に時間をかけるべきです」 “奴隷拡大”で官僚貴族が私腹を肥やすとは、とても現代社会とは思えない』、「“奴隷拡大”で官僚貴族が私腹を肥やす」とは言い得て妙だ。

第四に、久留米大学商学部教授の塚崎公義氏が11月16日付けダイヤモンド・オンラインに寄稿した「外国人労働者受け入れが日本人労働者にとってデメリットしかない理由」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/185575
・『政府は、出入国管理法を改正して、外国人労働者の受け入れ範囲を一部単純労働者にまで拡大するとともに、一定の条件を満たせば家族の帯同も認める方針だ。だがこれは、日本人労働者にとって大問題となりそうだ』、どういうことだろう。
・『労働力不足は労働者にとって素晴らしいこと  「労働力不足だから外国人労働力を受け入れる」という政府の説明は、「労働力不足は悪いことだ」という前提に立つものだ。確かに語感は悪いので、素直に納得してしまう人も多いようだが、労働力不足が困るのは経営者であって、労働者にとっては大変素晴らしいことといえる。 まず、労働力不足だと、失業する心配がない。仮に今の仕事を失ったとしても、容易に他の仕事を見つけられるからだ。若手男性だけではなく、高齢者や子育て中の女性などでも探せば仕事が見つかる。働きたい人が仕事を見つけられるというのは喜ぶべきことだ。 また、労働力不足だと、企業が労働力を確保しようと競争するため非正規労働者の時給が上がる。正社員については目立った上昇は見られていないが、非正規労働者の時給は既に上昇しており、今後も上昇を続けると期待されている。 ブラック企業が“ホワイト化”していくことも期待できる。ブラック企業の社員が容易に転職先を見つけられるようになると退職者が相次ぐため、ブラック企業がホワイト化しない限り存続できなくなるからだ』、確かにその通りだ。
・『外国人労働者の受け入れは日本人労働者に不都合  ところが、外国人労働者が大量に流入してくると、労働力不足が解消されてしまうため、労働者は失業のリスクにさらされ、非正規労働者の時給も上がらなくなり、消滅しかかっていたブラック企業も復活してしまうかもしれない。 ちなみに読者の中には、外国人労働者が日本人労働者より安い賃金で働くと考えている人もいるだろうが、本稿では日本人と同じ賃金で働くことを前提として考えている。それでもなお、外国人受け入れは日本人労働者を貧しくする。 例えば、労働者を募集している企業が100社あり、働きたい日本人労働者が50人いるとすると、100社が50人を争うから、時給は上昇していく。しかし、そこに50人の外国人労働者が加わると、労働力不足が解消してしまうので、労働者の賃金は今まで通りとなり、上がるはずだった賃金が上がらなくなってしまう。 企業経営者としては、「外国人労働者を受け入れないと、労働力不足が深刻化するので、日本人労働者の賃金を引き上げなければならない。それは嫌だから外国人労働者を受け入れてほしい」と政府に要請しているのだが、それは日本人労働者には受け入れられない話だろう。 労働者も労働組合も、労働者の味方を標榜している政党も、なぜ大声をあげて反対しないのであろうか。不思議でならない』、たしかに野党は正面から反対というよりは、問題点指摘に留まっているようだ。
・『労働力不足は生産性も高まり日本経済にもいい影響  労働力不足になると、企業は「省力化投資」を始める。例えば、アルバイトに皿洗いをさせていた飲食店が自動食器洗い機を購入するようになるので、飲食店の生産性が向上するのだ。もちろん、他の業界でも同様だ。 こうして日本経済の労働生産性が高まれば、労働力不足でも経済の成長が可能となる。 また、財政にとってもいい影響を及ぼす。失業対策の公共投資は不要だし、失業手当や生活保護の申請も減るだろう。それ以上に重要なのは、増税が容易になることだ。 日本政府がなかなか増税できないのは、政治家の人気取りもさることながら、「増税して景気が悪化したら失業者が増えてしまう」という恐怖心があるからだ。今後は少子高齢化による労働力不足で、「景気がいいと超労働力不足、景気が悪くても少し労働力不足」という時代がくるので、“気楽”に増税できるようになるはずだ。 それなのに、外国人の単純労働者を大量に受け入れてしまったら、失業のリスクが増すため増税が難しくなってしまう。 さらに問題なのは、一定の要件を満たせば、外国人の単純労働者の日本での永住も可能で、家族の帯同も認められることだ。 労働力不足だから外国人を受け入れるのに、彼らが日本で医療や介護を受けることになり、それに対して日本人の労働力を使うなど、悪い冗談としか言いようがない。 家族を連れてきていいとなると、日本語の分からない家族に日本語を教える必要もあるだろう。小中学校に複数の外国語が分かる先生を配置し、保護者用の説明も複数言語で用意しなければならなくなる。 そうしたコストは、当然だが行政が負担することになる。企業が外国人の単純労働者を受け入れることで雇って利益を得る一方で、一般市民の支払った税金が使われることになるのだ。これは、「外部不経済」といえる。 企業が、「家族の教育のコストも負担するから外国人労働者を雇いたい」というなら認めるにやぶさかではない。しかし、「家族の教育コストを負担するなら雇わないが、負担しないなら雇いたい」というなら、雇わせるべきではない。雇うべきでない人を雇っているとことになるからだ。 したがって、外国人の単純労働者を雇った企業には、高額の税を課すべきである。それでも雇いたいと言われれば、妥協案として認めてもいいだろう。 上記した日本人労働者の失業問題があるので、本来はそれさえも認めたくないが、そこまでして雇う企業は少数だろうから、日本人の失業を心配するほどの影響はないと考えておこう』、「企業が外国人の単純労働者を受け入れることで雇って利益を得る一方で、一般市民の支払った税金が使われることになる」というのは、虫のいい話だ。「外国人の単純労働者を雇った企業には、高額の税を課すべきである。それでも雇いたいと言われれば、妥協案として認めてもいいだろう」というのは、説得力のある主張だ。
・『デメリットに比べれば経常黒字減少は軽微な話  「介護労働者が不足しているから、外国人の単純労働者を受け入れる」というのは、百歩譲って認めるとしても、農業や造船などの労働者は受け入れるべきではない。商品を輸入すればいいからだ。 特に農産物は、農家の保護という名目で、これまで消費者は高い国産農産物を買わされていた。これを機に外国産の安い農産物を輸入すれば、労働力不足も解決し、消費者も安い農産物を食べられて皆がハッピーになる。 国内の、特に高齢の農家に関しては、「割増退職金」的な支援を行い、農業から引退してもらえばいい。そして若者に、引退した高齢者の土地を集約して大規模かつ効率的な農業を営んでもらうための補助金であれば、喜んで支払おう。 食料安全保障の問題は軽微だ。世界の食料輸出国は友好国が多く、海上輸送路にも大きな問題はなさそう。一方で、原油の輸入が止まればトラクターを始めとする農作機械が動かず、食料安全保障上、深刻な問題となり得るが、その際には外国人の単純労働者を受け入れても意味がない。 「ちなみに、経常収支は黒字が望ましいのか否かについては、さまざまな意見があるが、仮に“黒字有用論”を採用したとしても、日本は経常収支が大幅に黒字なのだから、農産物などを輸入したくらいで赤字に転落することはあり得ない。 外国人の単純労働者を受け入れることのデメリットと比べたら、黒字が若干減ることくらい大したことではない。したがって、経常収支黒字有用論者からの農産物などの輸入反対は説得力に欠けるだろう。 「日本のGDPが減ってしまわないように、外国人労働者を受け入れる必要がある」という人もいるが、そういう人には100年単位で物を考えてもらいたい。100年後には日本人の人口が3分の1に減るとも言われている。したがって、日本のGDPを守るために日本の人口を保つとしたら、日本列島に住む人の過半は外国人になってしまう。 本当に、そんな日本の将来が望ましいのだろうか。守るべきなのは、GDPではなく、日本国民の豊かさ、つまり1人当たりGDPなのではなかろうか』、多面的によく練られた説得力ある主張で、全面的に賛成だ。
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