税制一般(その2)(確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説、111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!、金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」) [経済政策]
税制一般については、2017年1月12日に取上げたままだった。久しぶりの今日は、(その2)(確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説、111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!、金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」)である。
先ずは、本年2月4日付け東洋経済オンラインが掲載した公認会計士・税理士 の渡辺 義則氏による「確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/408996
・『今年の確定申告では、改正点がいやというほど目白押し。毎年、申告している方ほど混乱必至かもしれません。そこで、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和3年3月15日締切分』から、注意したい改正点をピックアップして解説します』、私は実は恥ずかしながら、「確定申告「雑にやる人」に該当する。修正申告を何回もやるのが普通だ。
・『確定申告の改正の注意点6つ まずは、どんな改正があったのかを、ザっと見てみましょう。今年、注意したいのは、主に次の6つです。 ①すべての人に関係する基礎控除の改正⇒減税 ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正⇒増税 ③年金をもらっている人に関係する改正⇒増税 ④青色申告をしている人に関係する改正⇒増税の場合あり ⑤寡婦、ひとり親の人に関係する改正⇒減税または増税 ⑥配偶者、扶養家族に関係する改正⇒減税の場合あり パッとみると非常にややこしいですね。しかし、改正による影響について見てみると、②③で増税となりますが、①で減税となるため、全体としては増減なく変わらない人の多い改正となっています。 個人事業や不動産賃貸業をしている方は、①で減税となりますが、青色申告者の場合、e-Taxを使って申告しないと増税となる④の改正があるため、要注意です。 未婚のひとり親の方、寡夫の方は、⑤の改正により減税となります。ただし、今回の改正で対象から外れて増税となる人もいるので注意しましょう。⑥は控除対象になる人の範囲が広がるため、場合によっては減税となります。 では、それぞれの内容について見ていきましょう』、興味深そうだ。
・『①すべての人に関係する基礎控除の改正 注意したい改正点の1つ目は、「基礎控除」です。これは、申告する人すべてに関わってくる控除になります。 従来、基礎控除の金額は38万円でしたが、今年の申告からは48万円となり、10万円引き上げられています。とくに例年申告している方は、昨年分と金額が違いますので、注意しましょう。 基礎控除は、所得から引くこと(控除)のできる項目(所得控除)ですから、多いほど、税金面では有利となります。 したがって、通常は減税となりますが、合計所得が2400万円を超える方は、下図のように控除額が段階的に引き下げられ、増税となります』、なるほど。
・『年収850万円超の人は増税に ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正 注意したい改正点の2つ目は、給料やアルバイト・パート収入のある人に関係する改正です。大きく2つあります。ただし、年末調整を受けた方は、会社がすでに改正を反映させて給与所得を計算してくれていますので、「こんな改正があったのだな」くらいに思っていただければ、大丈夫です。 1. 給与所得控除額の引き下げ 1つは給与所得控除額の改正です。下図のように、年収850万円以下の人は給与所得控除額が一律10万円引き下げになり、年収850万円超の人は一律給与所得控除額が195万円となります。 給与所得控除額は、給料収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから、増税となります。 ただし、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、年収850万円以下の人については、全体としては増税も減税もなし、という建て付けになっています』、「増減税」なしで一安心だ。
・『①すべての人に関係する基礎控除の改正 注意したい改正点の1つ目は、「基礎控除」です。これは、申告する人すべてに関わってくる控除になります。 従来、基礎控除の金額は38万円でしたが、今年の申告からは48万円となり、10万円引き上げられています。とくに例年申告している方は、昨年分と金額が違いますので、注意しましょう。 基礎控除は、所得から引くこと(控除)のできる項目(所得控除)ですから、多いほど、税金面では有利となります。 したがって、通常は減税となりますが、合計所得が2400万円を超える方は、下図のように控除額が段階的に引き下げられ、増税となります』、「減税」になる方が圧倒的に多いのだろう。
・『年収850万円超の人は増税に ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正 注意したい改正点の2つ目は、給料やアルバイト・パート収入のある人に関係する改正です。大きく2つあります。ただし、年末調整を受けた方は、会社がすでに改正を反映させて給与所得を計算してくれていますので、「こんな改正があったのだな」くらいに思っていただければ、大丈夫です。 1. 給与所得控除額の引き下げ 1つは給与所得控除額の改正です。下図のように、年収850万円以下の人は給与所得控除額が一律10万円引き下げになり、年収850万円超の人は一律給与所得控除額が195万円となります。 給与所得控除額は、給料収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから、増税となります。 ただし、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、年収850万円以下の人については、全体としては増税も減税もなし、という建て付けになっています』、なるほど。
・『2. 所得金額調整控除の創設 年収850万円超の方については、前述の改正による影響があまり大きくならないよう、「所得金額調整控除」というものが創設されました。これは、子育て世帯と特別障害者のいる世帯(本人または家族)に限って、最大15万円の所得金額調整控除額を、給与所得の金額から引くことができるというものです』、余り関係ないようだ。
・『年金に関する改正の注意点は2つ ③年金をもらっている人に関係する改正 注意したい改正点の3つ目は、年金をもらっている人に関係する改正です。大きく2つあります。 1. 公的年金等控除額の引き下げ 1つは、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられたことです。また、合計所得の金額によって計算区分が3つに分けられました。図は公的年金等の所得を計算するための図ですが、赤字の部分が引き下げられた箇所になります。 公的年金等控除額は、年金収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから増税となりますが、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、結果的に増税も減税もないことになっています。 2. 所得金額調整控除の創設 公的年金収入に加えて給料、アルバイト・パート収入がある方に対して、最大10万円の「所得金額調整控除」が設けられました。 今回の改正では、前述したように給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられました。両方の所得がある人は、20万円の所得アップとなってしまいます。そこで、10万円の所得アップですむよう、調整するために設けられたものです』、私の場合、もともと「10万円の所得アップ」となるようだ。
・『e-Taxを始めるには ④青色申告をしている人に関係する改正 青色申告をしている人が注意したいのは、今年からe-Tax(インターネットを使った電子申告)をしないと、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられてしまうことです。e-Taxで申告しないと増税となりますが、e-Taxを使えば、従来どおりの65万円の控除を受けることができます。 e-Taxを始めるには、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使う方法と、IDとパスワードを税務署に発行してもらう方法の2つがあります。くわしくは、図をご参照ください。 ⑤寡婦、ひとり親の人に関係する改正 寡婦、ひとり親の人に関係するものでは、大きく3つの改正があります。また、「寡婦、寡夫控除」という名称が「寡婦、ひとり親控除」という名称に変更されました。 改正の1つ目は、未婚のシングルマザー・ファーザーの人も控除を受けられるようになったことです。従来は結婚していた人でないと、控除が認められませんでした。これは減税となる改正で、控除額は35万円となります。 2つ目は、寡夫控除が廃止されて、「ひとり親控除」に統合されたことです。控除額は従来の27万円から35万円に引き上げられ、減税となります。 3つ目は、「合計所得500万円以下」という所得制限が加わったことです。従来は、夫と死別・離婚して子どもか扶養親族のいる人であれば、所得と関係なく、控除を受けることができました。合計所得が500万円を超える方は対象から外されますので、増税となります。 具体的な要件などをまとめると、次のようになります』、私は既に「e-Taxで申告」しているので、関係なさそうだ。
・『確定申告の際には改正内容をよく確認して ⑥配偶者、扶養親族に関係する改正 注意したい改正点の最後は、配偶者や扶養親族がいる人に関係する改正です。 控除の対象にできる家族の所得(合計所得)が10万円引き上げられました。 扶養控除と配偶者控除は、合計所得48万円以下(改正前38万円以下)になり、配偶者特別控除は、合計所得48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)となります。 ただし、合計所得が10万円引き上げられた一方、給与所得控除額も10万円引き下げられたため、対象となる年収は従来と同じです。具体的には、扶養控除と配偶者控除は給与年収が103万円以下、配偶者特別控除は103万円超201万5999円以下であることが条件となります。 以上、今年の変更点をご紹介しました。今回の改正は、フリーランスやシングルマザーの方は減税、給与年収が高い方は増税など、ケースによって増税と減税に分かれます。また、青色申告をしている人は、e-Taxを使わないと増税です。 今年は、所得金額調整控除も創設されましたので、改正内容についてよく確認をして確定申告をしていただくとよいでしょう』、普段は間違った申告を後日、修正申告することが多かったが、今回は間違えないよう慎重にやろう。
次に、5月22日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士の橘慶太氏による「「111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/271602
・『コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。 相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。 本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。(この記事は2020年12月3日付の記事を再構成したものです』、「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています」、大いに気を付けたいところだ。
・『なぜ税務署にマークされるのか? 111万円の贈与をして、贈与税を少しだけ納税すれば、贈与契約書を作成しなくても問題ないと聞きました」 よくいただく質問ですが、これは間違っています。あえて110万円を1万円だけ超える111万円を贈与し、贈与税を1000円だけ納める税務調査対策があります。 これは税務署に対して「私は贈与税の申告をして、贈与税も払って、きちんとした形で贈与を受けていますよ」とアピールするために行います。 一見よい対策に見えますが、むしろ税務署から目を付けられ、税務調査を誘発するケースがあります。詳しく見ていきましょう。 本来、贈与税の申告は財産をもらった人が行わなければいけません。それにもかかわらず、財産をあげた人(親)が、もらった人(子)の名前で勝手に贈与税申告書を作成し、納税まで済ませてしまうことがよくあります。 贈与税の申告は、提出の際に身分証明書は一切必要なく、郵送だけでも可能です。そのため、親が子の名前の申告書を作り、郵送で提出すれば手続きは完了です。 しかし、贈与税申告書の筆跡や、納税された通帳の履歴等を見れば、親が子の名前で勝手に申告をしていたかどうかは、税務署側では大体わかります』、建前通り「本人申告」の形をとるべきなのだろう。
・『税務署が「これは怪しい」と疑うポイントとは? 生前贈与そのものは「あげた、もらったの約束」等がしっかりできていれば成立します。贈与税の申告を親が代わりに行ったとしても、直ちに贈与そのものが否定されるわけではありません。 しかし、そういった贈与税申告が行われている場合、調査官には「贈与税の申告書は提出されているものの、子どもは贈与のことを知らされていないのではないか?」と映り、疑いを持たれます。 結果として、相続が発生したときに税務調査に選ばれ、過去の贈与税申告の真相について追及される可能性があります。 このやり方の本来の趣旨通り、贈与で財産をもらった人が、自ら贈与税の申告をし、納税まで済ませるのであれば、何も問題ありません。 しかしいつの間にか、「贈与税を少しだけ納めれば、名義預金にならない」という間違った認識が世の中に広がり、余計に怪しい贈与税申告書が税務署に提出される結果になっています。 贈与税を払うこと自体に意味があるのではなく、贈与で財産をもらった人自らが申告手続きをすることに意味があるのです。) 橘慶太氏の略歴はリンク先参照)』、「名義預金」とされれば、大変だ。
・『相続争いの大半は「普通の家庭」で起きている 「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。 実は「普通の家庭」が一番危ないのです。 2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件。そのうち、遺産額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%。つまり、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。 相続トラブルはなぜ起こるのか? なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか? 「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。 揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。 例えば、同じ5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。 しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか? 不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。 多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。しかし、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在します』、「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます」、「揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です」、どうしても不動産に偏っており、やはり周到な準備が必要なようだ。
・『日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます! はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。 この度『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版しました。 私は、相続税専門の税理士法人の代表として、これまで5000人以上の方の相続相談に乗ってきました。また、これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めた経験もあります。 限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、もっと多くの人に相続の知識を広めたいと想い、2018年からYou Tubeを始めました。現在、チャンネル登録者は4.8万人を超えており、相続に関する情報発信者としては、間違いなく日本一の実績を持っています。 相続にまつわる法律や税金を解説した本は星の数ほどあります。しかし、本に書いてあることと、実際の現場で起きていることはまったく別物です。 「教科書的な本ではなく、相続の現場で起きている真実をぶっちゃけた1冊にしたい!」 という想いを込めて、本書を執筆しました。 専門用語は使わず、イメージがつかみやすいよう随所に工夫をちりばめました。ただ、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所(ポイント)は一切カットしていません。この1冊で、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所といった深い部分まで学べる内容になっています。 さらには2019年、約40年ぶりに相続にまつわる法律が改正され、遺言書のルールが大きく変更されたり、配偶者居住権という新しい制度が始まったりするなど、「相続の常識」が大きく様変わりしました。もちろん本書は、この大改正に完全対応しており、変更点・注意点をあますところなく解説します。 本書を読み終わるころには、相続にまつわる網羅的な基礎知識が身につき、円満相続への準備がうこと間違いありません。自分が今すべきことが明確になり、暗中模索だった状態から、パーッと目の前が明るくなることをお約束します。 そして巻末資料として、「知りたいことすぐわかるお悩み別索引」「いつまでに何をすべきかがわかる相続対策シート」も完備。ここを読むだけで、相続にまつわる網羅的な知識が身につき、円満相続への準備が整うこと間違いありません! 『本書の主な内容 (リンク先参照)』、一度、図書館ででも目を通しておこう。
第三に、12月18日付け東洋経済Plus「金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」」を紹介しよう。
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/29221
・『2021年末、与党の税制改正大綱がまとまり、金融所得課税の増税は見送られた。しかしその陰で、富裕層の徴税強化は着々と進められていた。 「金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある」 12月10日、自民・公明両党がまとめた2022年度税制改正大綱のこの文言に、溜飲が下がった投資家は多かっただろう。 そもそも、岸田文雄首相は政権発足当初、「成長と分配」路線の実現に向けて、株式の配当や売却による金融所得について、増税を声高に訴えていた。それが一転、市場関係者の猛反発や株価の急落という事態を受けて、発言はみるみるトーンダウン。結果として課税のあり方について「検討する」と表明しただけで、肝心の見直し期限すら大綱に盛り込めなかったわけだ。 ところが、金融所得が多く影響が大きいと思われる富裕層の表情は、一様に硬いままだ。というのも、まるで金融所得課税において増税できなかった意趣返しをするかのように、富裕層への徴税強化に向けた税制の見直し方針を、大綱の至る所にちりばめてきたからだ』、「金融所得」「増税」を見送ったとはいえ、「増税できなかった意趣返しをするかのように、富裕層への徴税強化に向けた税制の見直し方針を、大綱の至る所にちりばめてきた」、興味深そうだ。
・『所得基準一部廃止の衝撃 中でも、富裕層がため息を漏らすのが、「財産債務調書制度」の見直しだ。 これは、億円単位の資産を持つ富裕層を対象に、不動産や株式などの資産の状況を、毎年詳細に税務署に報告させるものだ(下表参照)。 その目的は、富裕層における「所得税・相続税の申告の適正性を確保」(国税庁)すること。つまり、資産の状況について毎年詳しく税務署に報告させることで、所得隠しや相続時の資産隠しといった課税逃れを、簡単にはできないようにしているわけだ。 調書の提出は、これまで「所得が2000万円超」かつ「資産の合計額が3億円以上」の富裕層が対象だった。それを今回の税制改正によって、2024年から「合計10億円以上の資産」を持つ人には所得金額に関係なく提出を義務づけることにしたのだ。 10億円以上もの資産を持つ富裕層であれば、すでに毎年調書を提出しており、今さらため息をつくようなことではないと思うかもしれないが、そうではない。実は一部の富裕層は、調書提出の条件になっている2000万円超という所得基準を逆手に取り、提出しなくて済むようにさまざまな策を弄していたのだ。 その代表的なものが、少額の減価償却資産を活用したスキーム。課税所得を2000万円以下に圧縮し、提出義務の対象者にならないようにしていた。しかし、所得基準がなくなれば、問答無用で資産について報告しなければならなくなってしまう。 ため息の理由はほかにもある。それは、資産隠しなどを目的に海外業者の口座で保有している暗号資産(仮想通貨)についても、「財産債務調書」に詳細に記載しなければいけなくなるという点だ。 国税当局はすでに、海外への資産フライト(逃避)による課税逃れを防ぐため、2014年から「国外財産調書制度」を導入。調書提出の条件は5000万円を超える資産が海外にある場合となっているが、国税庁は暗号資産について「調書に記載しなくていい」と取り扱い方針の中で整理している。 これが、いわゆる税務上の「抜け穴」の1つになっているが、財産債務調書に関しては海外口座にある暗号資産についても調書に記載する必要がある。国外財産調書よりも、国内外を問わずかける資産把握の網が広いわけだ。 それゆえ、これまであの手この手で課税逃れを模索してきた資産10億円以上の富裕層にとって、今回の財産債務調書制度の大幅な見直しは憂鬱なのだ』、「課税逃れ」の穴を塞ぐ意味は大きい。
・『税務当局が手に入れた武器 富裕層の海外資産に対する“課税包囲網”を着々と築き上げている国税庁にとって、目下強力な武器となっている1つの制度がある。それは「共通報告基準(CRS)に基づく金融口座情報の自動交換制度」だ(下図参照)。 経済協力開発機構(OECD)が旗振り役となって進めているもので、制度を導入している国や地域の税務当局が、非居住者の銀行口座の残高といった情報(CRS情報)を、定期的に交換する仕組みだ。 日本は2017年から制度を導入しており、2020年7月から2021年1月までの約7カ月間で、84 の国・地域から219万件の情報を受領したという。口座残高の総額は約10兆円にのぼるとされており、国税庁はその巨額な資金に対し監視の目を強めることで、申告漏れなどの事案を洗い出しているわけだ。 国税庁が2021年11月に公表した個別の申告漏れ事案では、日本の企業経営者が海外のA国に多額の預金を持っていることがCRS情報によって発覚した。国外送金をした形跡がなかったことから調査を進めたところ、タックスヘイブン(租税回避地)のB国に法人を設立、A国の預金口座に役員報酬として入金させていたことがわかったという。 さらに、その役員報酬を元手にファンドに投資して配当を得ていたほか、A国にある預金を隠す目的で日本円として出金し、手荷物として日本に持ち込んでいたことも判明した。結果として、この経営者の申告漏れ所得は約1億3000億円、追徴税額は5100万円にのぼっている。 この事例を見ても、海外の口座残高情報という“端緒”をつかむことが、国税庁にとっていかに税務調査における大きな武器になっているかがよくわかる』、「84 の国・地域から219万件の情報を受領したという。口座残高の総額は約10兆円にのぼるとされており、国税庁はその巨額な資金に対し監視の目を強めることで、申告漏れなどの事案を洗い出しているわけだ」、大いにやってほしいものだ。
・『カンボジアに資産フライト 一方、そうした国税庁による課税包囲網の形成を、富裕層は指をくわえてただ眺めているわけではない。金融所得をはじめ税率の低いシンガポールなど、海外に移住するのはよくある話だが、「カンボジアなどCRSの枠組みに参加していない国に資産フライトさせている富裕層の話は、いまだによく耳にする」と、国際税務に詳しいある税理士は明かす。 カンボジアはCRSに参加してないうえ、日本との2国間の租税条約も結んでいない。そのため、税務当局同士の個別の口座情報などの交換ができておらず、富裕層にとって“ラストリゾート”となっているわけだ。 この税理士は、「そうした国の銀行は信用力が乏しく、資金を預けていても『いつのまにか消えてなくなってしまうのでは』といった不安が少なからずあった。しかし今は、日本のメガバンクが出資している銀行も多く、信用不安が解消されていることも資産フライトを後押ししているようだ」と話す。 海外資産をめぐる富裕層と税務当局のいたちごっこは、まだまだ続きそうだ。 雑誌『週刊東洋経済』では、2022年1月4日に特集号「狙われる富裕層」を発売予定です』、「カンボジアはCRSに参加してないうえ、日本との2国間の租税条約も結んでいない。そのため、税務当局同士の個別の口座情報などの交換ができておらず、富裕層にとって“ラストリゾート”となっている」、「日本のメガバンクが出資している銀行も多く、信用不安が解消されていることも資産フライトを後押し」、日本政府がその気になれば、「カンボジア」に圧力をかけることも可能な筈だ。いずれにしても「富裕層」だけがおいしい思いをするような仕組みを許してはならない。
先ずは、本年2月4日付け東洋経済オンラインが掲載した公認会計士・税理士 の渡辺 義則氏による「確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説」を紹介しよう。
https://toyokeizai.net/articles/-/408996
・『今年の確定申告では、改正点がいやというほど目白押し。毎年、申告している方ほど混乱必至かもしれません。そこで、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和3年3月15日締切分』から、注意したい改正点をピックアップして解説します』、私は実は恥ずかしながら、「確定申告「雑にやる人」に該当する。修正申告を何回もやるのが普通だ。
・『確定申告の改正の注意点6つ まずは、どんな改正があったのかを、ザっと見てみましょう。今年、注意したいのは、主に次の6つです。 ①すべての人に関係する基礎控除の改正⇒減税 ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正⇒増税 ③年金をもらっている人に関係する改正⇒増税 ④青色申告をしている人に関係する改正⇒増税の場合あり ⑤寡婦、ひとり親の人に関係する改正⇒減税または増税 ⑥配偶者、扶養家族に関係する改正⇒減税の場合あり パッとみると非常にややこしいですね。しかし、改正による影響について見てみると、②③で増税となりますが、①で減税となるため、全体としては増減なく変わらない人の多い改正となっています。 個人事業や不動産賃貸業をしている方は、①で減税となりますが、青色申告者の場合、e-Taxを使って申告しないと増税となる④の改正があるため、要注意です。 未婚のひとり親の方、寡夫の方は、⑤の改正により減税となります。ただし、今回の改正で対象から外れて増税となる人もいるので注意しましょう。⑥は控除対象になる人の範囲が広がるため、場合によっては減税となります。 では、それぞれの内容について見ていきましょう』、興味深そうだ。
・『①すべての人に関係する基礎控除の改正 注意したい改正点の1つ目は、「基礎控除」です。これは、申告する人すべてに関わってくる控除になります。 従来、基礎控除の金額は38万円でしたが、今年の申告からは48万円となり、10万円引き上げられています。とくに例年申告している方は、昨年分と金額が違いますので、注意しましょう。 基礎控除は、所得から引くこと(控除)のできる項目(所得控除)ですから、多いほど、税金面では有利となります。 したがって、通常は減税となりますが、合計所得が2400万円を超える方は、下図のように控除額が段階的に引き下げられ、増税となります』、なるほど。
・『年収850万円超の人は増税に ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正 注意したい改正点の2つ目は、給料やアルバイト・パート収入のある人に関係する改正です。大きく2つあります。ただし、年末調整を受けた方は、会社がすでに改正を反映させて給与所得を計算してくれていますので、「こんな改正があったのだな」くらいに思っていただければ、大丈夫です。 1. 給与所得控除額の引き下げ 1つは給与所得控除額の改正です。下図のように、年収850万円以下の人は給与所得控除額が一律10万円引き下げになり、年収850万円超の人は一律給与所得控除額が195万円となります。 給与所得控除額は、給料収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから、増税となります。 ただし、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、年収850万円以下の人については、全体としては増税も減税もなし、という建て付けになっています』、「増減税」なしで一安心だ。
・『①すべての人に関係する基礎控除の改正 注意したい改正点の1つ目は、「基礎控除」です。これは、申告する人すべてに関わってくる控除になります。 従来、基礎控除の金額は38万円でしたが、今年の申告からは48万円となり、10万円引き上げられています。とくに例年申告している方は、昨年分と金額が違いますので、注意しましょう。 基礎控除は、所得から引くこと(控除)のできる項目(所得控除)ですから、多いほど、税金面では有利となります。 したがって、通常は減税となりますが、合計所得が2400万円を超える方は、下図のように控除額が段階的に引き下げられ、増税となります』、「減税」になる方が圧倒的に多いのだろう。
・『年収850万円超の人は増税に ②給与やアルバイト収入のある人に関係する改正 注意したい改正点の2つ目は、給料やアルバイト・パート収入のある人に関係する改正です。大きく2つあります。ただし、年末調整を受けた方は、会社がすでに改正を反映させて給与所得を計算してくれていますので、「こんな改正があったのだな」くらいに思っていただければ、大丈夫です。 1. 給与所得控除額の引き下げ 1つは給与所得控除額の改正です。下図のように、年収850万円以下の人は給与所得控除額が一律10万円引き下げになり、年収850万円超の人は一律給与所得控除額が195万円となります。 給与所得控除額は、給料収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから、増税となります。 ただし、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、年収850万円以下の人については、全体としては増税も減税もなし、という建て付けになっています』、なるほど。
・『2. 所得金額調整控除の創設 年収850万円超の方については、前述の改正による影響があまり大きくならないよう、「所得金額調整控除」というものが創設されました。これは、子育て世帯と特別障害者のいる世帯(本人または家族)に限って、最大15万円の所得金額調整控除額を、給与所得の金額から引くことができるというものです』、余り関係ないようだ。
・『年金に関する改正の注意点は2つ ③年金をもらっている人に関係する改正 注意したい改正点の3つ目は、年金をもらっている人に関係する改正です。大きく2つあります。 1. 公的年金等控除額の引き下げ 1つは、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられたことです。また、合計所得の金額によって計算区分が3つに分けられました。図は公的年金等の所得を計算するための図ですが、赤字の部分が引き下げられた箇所になります。 公的年金等控除額は、年金収入から所得を計算するときに、必要経費のように引くことができる項目です。その金額が少なくなったということですから増税となりますが、前述の基礎控除が10万円引き上げられたため、結果的に増税も減税もないことになっています。 2. 所得金額調整控除の創設 公的年金収入に加えて給料、アルバイト・パート収入がある方に対して、最大10万円の「所得金額調整控除」が設けられました。 今回の改正では、前述したように給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられました。両方の所得がある人は、20万円の所得アップとなってしまいます。そこで、10万円の所得アップですむよう、調整するために設けられたものです』、私の場合、もともと「10万円の所得アップ」となるようだ。
・『e-Taxを始めるには ④青色申告をしている人に関係する改正 青色申告をしている人が注意したいのは、今年からe-Tax(インターネットを使った電子申告)をしないと、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられてしまうことです。e-Taxで申告しないと増税となりますが、e-Taxを使えば、従来どおりの65万円の控除を受けることができます。 e-Taxを始めるには、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使う方法と、IDとパスワードを税務署に発行してもらう方法の2つがあります。くわしくは、図をご参照ください。 ⑤寡婦、ひとり親の人に関係する改正 寡婦、ひとり親の人に関係するものでは、大きく3つの改正があります。また、「寡婦、寡夫控除」という名称が「寡婦、ひとり親控除」という名称に変更されました。 改正の1つ目は、未婚のシングルマザー・ファーザーの人も控除を受けられるようになったことです。従来は結婚していた人でないと、控除が認められませんでした。これは減税となる改正で、控除額は35万円となります。 2つ目は、寡夫控除が廃止されて、「ひとり親控除」に統合されたことです。控除額は従来の27万円から35万円に引き上げられ、減税となります。 3つ目は、「合計所得500万円以下」という所得制限が加わったことです。従来は、夫と死別・離婚して子どもか扶養親族のいる人であれば、所得と関係なく、控除を受けることができました。合計所得が500万円を超える方は対象から外されますので、増税となります。 具体的な要件などをまとめると、次のようになります』、私は既に「e-Taxで申告」しているので、関係なさそうだ。
・『確定申告の際には改正内容をよく確認して ⑥配偶者、扶養親族に関係する改正 注意したい改正点の最後は、配偶者や扶養親族がいる人に関係する改正です。 控除の対象にできる家族の所得(合計所得)が10万円引き上げられました。 扶養控除と配偶者控除は、合計所得48万円以下(改正前38万円以下)になり、配偶者特別控除は、合計所得48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)となります。 ただし、合計所得が10万円引き上げられた一方、給与所得控除額も10万円引き下げられたため、対象となる年収は従来と同じです。具体的には、扶養控除と配偶者控除は給与年収が103万円以下、配偶者特別控除は103万円超201万5999円以下であることが条件となります。 以上、今年の変更点をご紹介しました。今回の改正は、フリーランスやシングルマザーの方は減税、給与年収が高い方は増税など、ケースによって増税と減税に分かれます。また、青色申告をしている人は、e-Taxを使わないと増税です。 今年は、所得金額調整控除も創設されましたので、改正内容についてよく確認をして確定申告をしていただくとよいでしょう』、普段は間違った申告を後日、修正申告することが多かったが、今回は間違えないよう慎重にやろう。
次に、5月22日付けダイヤモンド・オンラインが掲載した税理士の橘慶太氏による「「111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!」を紹介しよう。
https://diamond.jp/articles/-/271602
・『コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。 相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。 本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。(この記事は2020年12月3日付の記事を再構成したものです』、「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています」、大いに気を付けたいところだ。
・『なぜ税務署にマークされるのか? 111万円の贈与をして、贈与税を少しだけ納税すれば、贈与契約書を作成しなくても問題ないと聞きました」 よくいただく質問ですが、これは間違っています。あえて110万円を1万円だけ超える111万円を贈与し、贈与税を1000円だけ納める税務調査対策があります。 これは税務署に対して「私は贈与税の申告をして、贈与税も払って、きちんとした形で贈与を受けていますよ」とアピールするために行います。 一見よい対策に見えますが、むしろ税務署から目を付けられ、税務調査を誘発するケースがあります。詳しく見ていきましょう。 本来、贈与税の申告は財産をもらった人が行わなければいけません。それにもかかわらず、財産をあげた人(親)が、もらった人(子)の名前で勝手に贈与税申告書を作成し、納税まで済ませてしまうことがよくあります。 贈与税の申告は、提出の際に身分証明書は一切必要なく、郵送だけでも可能です。そのため、親が子の名前の申告書を作り、郵送で提出すれば手続きは完了です。 しかし、贈与税申告書の筆跡や、納税された通帳の履歴等を見れば、親が子の名前で勝手に申告をしていたかどうかは、税務署側では大体わかります』、建前通り「本人申告」の形をとるべきなのだろう。
・『税務署が「これは怪しい」と疑うポイントとは? 生前贈与そのものは「あげた、もらったの約束」等がしっかりできていれば成立します。贈与税の申告を親が代わりに行ったとしても、直ちに贈与そのものが否定されるわけではありません。 しかし、そういった贈与税申告が行われている場合、調査官には「贈与税の申告書は提出されているものの、子どもは贈与のことを知らされていないのではないか?」と映り、疑いを持たれます。 結果として、相続が発生したときに税務調査に選ばれ、過去の贈与税申告の真相について追及される可能性があります。 このやり方の本来の趣旨通り、贈与で財産をもらった人が、自ら贈与税の申告をし、納税まで済ませるのであれば、何も問題ありません。 しかしいつの間にか、「贈与税を少しだけ納めれば、名義預金にならない」という間違った認識が世の中に広がり、余計に怪しい贈与税申告書が税務署に提出される結果になっています。 贈与税を払うこと自体に意味があるのではなく、贈与で財産をもらった人自らが申告手続きをすることに意味があるのです。) 橘慶太氏の略歴はリンク先参照)』、「名義預金」とされれば、大変だ。
・『相続争いの大半は「普通の家庭」で起きている 「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。 実は「普通の家庭」が一番危ないのです。 2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件。そのうち、遺産額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%。つまり、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。 相続トラブルはなぜ起こるのか? なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか? 「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。 揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。 例えば、同じ5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。 しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか? 不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。 多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。しかし、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在します』、「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます」、「揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です」、どうしても不動産に偏っており、やはり周到な準備が必要なようだ。
・『日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます! はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。 この度『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版しました。 私は、相続税専門の税理士法人の代表として、これまで5000人以上の方の相続相談に乗ってきました。また、これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めた経験もあります。 限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、もっと多くの人に相続の知識を広めたいと想い、2018年からYou Tubeを始めました。現在、チャンネル登録者は4.8万人を超えており、相続に関する情報発信者としては、間違いなく日本一の実績を持っています。 相続にまつわる法律や税金を解説した本は星の数ほどあります。しかし、本に書いてあることと、実際の現場で起きていることはまったく別物です。 「教科書的な本ではなく、相続の現場で起きている真実をぶっちゃけた1冊にしたい!」 という想いを込めて、本書を執筆しました。 専門用語は使わず、イメージがつかみやすいよう随所に工夫をちりばめました。ただ、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所(ポイント)は一切カットしていません。この1冊で、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所といった深い部分まで学べる内容になっています。 さらには2019年、約40年ぶりに相続にまつわる法律が改正され、遺言書のルールが大きく変更されたり、配偶者居住権という新しい制度が始まったりするなど、「相続の常識」が大きく様変わりしました。もちろん本書は、この大改正に完全対応しており、変更点・注意点をあますところなく解説します。 本書を読み終わるころには、相続にまつわる網羅的な基礎知識が身につき、円満相続への準備がうこと間違いありません。自分が今すべきことが明確になり、暗中模索だった状態から、パーッと目の前が明るくなることをお約束します。 そして巻末資料として、「知りたいことすぐわかるお悩み別索引」「いつまでに何をすべきかがわかる相続対策シート」も完備。ここを読むだけで、相続にまつわる網羅的な知識が身につき、円満相続への準備が整うこと間違いありません! 『本書の主な内容 (リンク先参照)』、一度、図書館ででも目を通しておこう。
第三に、12月18日付け東洋経済Plus「金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」」を紹介しよう。
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/29221
・『2021年末、与党の税制改正大綱がまとまり、金融所得課税の増税は見送られた。しかしその陰で、富裕層の徴税強化は着々と進められていた。 「金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある」 12月10日、自民・公明両党がまとめた2022年度税制改正大綱のこの文言に、溜飲が下がった投資家は多かっただろう。 そもそも、岸田文雄首相は政権発足当初、「成長と分配」路線の実現に向けて、株式の配当や売却による金融所得について、増税を声高に訴えていた。それが一転、市場関係者の猛反発や株価の急落という事態を受けて、発言はみるみるトーンダウン。結果として課税のあり方について「検討する」と表明しただけで、肝心の見直し期限すら大綱に盛り込めなかったわけだ。 ところが、金融所得が多く影響が大きいと思われる富裕層の表情は、一様に硬いままだ。というのも、まるで金融所得課税において増税できなかった意趣返しをするかのように、富裕層への徴税強化に向けた税制の見直し方針を、大綱の至る所にちりばめてきたからだ』、「金融所得」「増税」を見送ったとはいえ、「増税できなかった意趣返しをするかのように、富裕層への徴税強化に向けた税制の見直し方針を、大綱の至る所にちりばめてきた」、興味深そうだ。
・『所得基準一部廃止の衝撃 中でも、富裕層がため息を漏らすのが、「財産債務調書制度」の見直しだ。 これは、億円単位の資産を持つ富裕層を対象に、不動産や株式などの資産の状況を、毎年詳細に税務署に報告させるものだ(下表参照)。 その目的は、富裕層における「所得税・相続税の申告の適正性を確保」(国税庁)すること。つまり、資産の状況について毎年詳しく税務署に報告させることで、所得隠しや相続時の資産隠しといった課税逃れを、簡単にはできないようにしているわけだ。 調書の提出は、これまで「所得が2000万円超」かつ「資産の合計額が3億円以上」の富裕層が対象だった。それを今回の税制改正によって、2024年から「合計10億円以上の資産」を持つ人には所得金額に関係なく提出を義務づけることにしたのだ。 10億円以上もの資産を持つ富裕層であれば、すでに毎年調書を提出しており、今さらため息をつくようなことではないと思うかもしれないが、そうではない。実は一部の富裕層は、調書提出の条件になっている2000万円超という所得基準を逆手に取り、提出しなくて済むようにさまざまな策を弄していたのだ。 その代表的なものが、少額の減価償却資産を活用したスキーム。課税所得を2000万円以下に圧縮し、提出義務の対象者にならないようにしていた。しかし、所得基準がなくなれば、問答無用で資産について報告しなければならなくなってしまう。 ため息の理由はほかにもある。それは、資産隠しなどを目的に海外業者の口座で保有している暗号資産(仮想通貨)についても、「財産債務調書」に詳細に記載しなければいけなくなるという点だ。 国税当局はすでに、海外への資産フライト(逃避)による課税逃れを防ぐため、2014年から「国外財産調書制度」を導入。調書提出の条件は5000万円を超える資産が海外にある場合となっているが、国税庁は暗号資産について「調書に記載しなくていい」と取り扱い方針の中で整理している。 これが、いわゆる税務上の「抜け穴」の1つになっているが、財産債務調書に関しては海外口座にある暗号資産についても調書に記載する必要がある。国外財産調書よりも、国内外を問わずかける資産把握の網が広いわけだ。 それゆえ、これまであの手この手で課税逃れを模索してきた資産10億円以上の富裕層にとって、今回の財産債務調書制度の大幅な見直しは憂鬱なのだ』、「課税逃れ」の穴を塞ぐ意味は大きい。
・『税務当局が手に入れた武器 富裕層の海外資産に対する“課税包囲網”を着々と築き上げている国税庁にとって、目下強力な武器となっている1つの制度がある。それは「共通報告基準(CRS)に基づく金融口座情報の自動交換制度」だ(下図参照)。 経済協力開発機構(OECD)が旗振り役となって進めているもので、制度を導入している国や地域の税務当局が、非居住者の銀行口座の残高といった情報(CRS情報)を、定期的に交換する仕組みだ。 日本は2017年から制度を導入しており、2020年7月から2021年1月までの約7カ月間で、84 の国・地域から219万件の情報を受領したという。口座残高の総額は約10兆円にのぼるとされており、国税庁はその巨額な資金に対し監視の目を強めることで、申告漏れなどの事案を洗い出しているわけだ。 国税庁が2021年11月に公表した個別の申告漏れ事案では、日本の企業経営者が海外のA国に多額の預金を持っていることがCRS情報によって発覚した。国外送金をした形跡がなかったことから調査を進めたところ、タックスヘイブン(租税回避地)のB国に法人を設立、A国の預金口座に役員報酬として入金させていたことがわかったという。 さらに、その役員報酬を元手にファンドに投資して配当を得ていたほか、A国にある預金を隠す目的で日本円として出金し、手荷物として日本に持ち込んでいたことも判明した。結果として、この経営者の申告漏れ所得は約1億3000億円、追徴税額は5100万円にのぼっている。 この事例を見ても、海外の口座残高情報という“端緒”をつかむことが、国税庁にとっていかに税務調査における大きな武器になっているかがよくわかる』、「84 の国・地域から219万件の情報を受領したという。口座残高の総額は約10兆円にのぼるとされており、国税庁はその巨額な資金に対し監視の目を強めることで、申告漏れなどの事案を洗い出しているわけだ」、大いにやってほしいものだ。
・『カンボジアに資産フライト 一方、そうした国税庁による課税包囲網の形成を、富裕層は指をくわえてただ眺めているわけではない。金融所得をはじめ税率の低いシンガポールなど、海外に移住するのはよくある話だが、「カンボジアなどCRSの枠組みに参加していない国に資産フライトさせている富裕層の話は、いまだによく耳にする」と、国際税務に詳しいある税理士は明かす。 カンボジアはCRSに参加してないうえ、日本との2国間の租税条約も結んでいない。そのため、税務当局同士の個別の口座情報などの交換ができておらず、富裕層にとって“ラストリゾート”となっているわけだ。 この税理士は、「そうした国の銀行は信用力が乏しく、資金を預けていても『いつのまにか消えてなくなってしまうのでは』といった不安が少なからずあった。しかし今は、日本のメガバンクが出資している銀行も多く、信用不安が解消されていることも資産フライトを後押ししているようだ」と話す。 海外資産をめぐる富裕層と税務当局のいたちごっこは、まだまだ続きそうだ。 雑誌『週刊東洋経済』では、2022年1月4日に特集号「狙われる富裕層」を発売予定です』、「カンボジアはCRSに参加してないうえ、日本との2国間の租税条約も結んでいない。そのため、税務当局同士の個別の口座情報などの交換ができておらず、富裕層にとって“ラストリゾート”となっている」、「日本のメガバンクが出資している銀行も多く、信用不安が解消されていることも資産フライトを後押し」、日本政府がその気になれば、「カンボジア」に圧力をかけることも可能な筈だ。いずれにしても「富裕層」だけがおいしい思いをするような仕組みを許してはならない。
タグ:税制一般 (その2)(確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説、111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!、金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」) 東洋経済オンライン 渡辺 義則 「確定申告「雑にやる人」が今年要注意の6つの点 ややこしい「変更ポイント」を図解で解説」 私は実は恥ずかしながら、「確定申告「雑にやる人」に該当する。修正申告を何回もやるのが普通だ。 「増減税」なしで一安心だ。 「減税」になる方が圧倒的に多いのだろう。 私の場合、もともと「10万円の所得アップ」となるようだ。 私は既に「e-Taxで申告」しているので、関係なさそうだ。 普段は間違った申告を後日、修正申告することが多かったが、今回は間違えないよう慎重にやろう。 ダイヤモンド・オンライン 橘慶太 「「111万円の生前贈与」をすると税務署にマークされる!? 理由を徹底解説!」 「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています」、大いに気を付けたいところだ。 建前通り「本人申告」の形をとるべきなのだろう。 「名義預金」とされれば、大変だ。 「相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます」、「揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です」、どうしても不動産に偏っており、やはり周到な準備が必要なようだ。 一度、図書館ででも目を通しておこう。 東洋経済Plus 「金融所得課税の増税見送りもまったく安心できず 税制改正大綱にちりばめられた「富裕層の苦難」」 「課税逃れ」の穴を塞ぐ意味は大きい。 「84 の国・地域から219万件の情報を受領したという。口座残高の総額は約10兆円にのぼるとされており、国税庁はその巨額な資金に対し監視の目を強めることで、申告漏れなどの事案を洗い出しているわけだ」、大いにやってほしいものだ。 「カンボジアはCRSに参加してないうえ、日本との2国間の租税条約も結んでいない。そのため、税務当局同士の個別の口座情報などの交換ができておらず、富裕層にとって“ラストリゾート”となっている」、「日本のメガバンクが出資している銀行も多く、信用不安が解消されていることも資産フライトを後押し」、日本政府がその気になれば、「カンボジア」に圧力をかけることも可能な筈だ。いずれにしても「富裕層」だけがおいしい思いをするような仕組みを許してはならない。